第1条 この訓令は、保護者の就労形態の多様化などに伴い、保育時間の延長が必要となる児童に対応して実施する延長保育事業について、必要な事項を定めるものとする。
第2条 延長保育事業は、この事業を実施する施設(以下「実施施設」という。)において次の各号に定める間、児童を保育するものとする。
(1) 砂川市保育所条例(昭和39年条例第51号。以下「条例」という。)第8条第1号アに規定する保育標準時間に該当する場合は、午後6時15分から午後7時までの間
(2) 条例第8条第1号イに規定する保育短時間に該当する場合は、次の区分によるものとする。
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名称 | 位置 |
ひまわり保育園 | 砂川市東5条南11丁目3番5号 |
さくら保育園 | 砂川市西5条北14丁目29番地3号 |
空知太保育所 | 砂川市空知太東2条2丁目4番2号 |
第5条 延長保育事業を利用しようとする保護者は、延長保育申込書(
別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。
第6条 市長は、前条の申込書を受理したときはその内容を審査し、利用の適否を決定するものとする。
2 市長は、延長保育の利用を決定したときは延長保育利用決定通知書(
別記第2号様式)により、児童の保護者へ通知するものとする。
第7条 延長保育の利用が決定した保護者は、1か月分の利用予定について、前月の月末までに実施施設へ申し出なければならない。
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は利用の決定を取り消すことができる。
(1) 児童の保護者から保育期間満了前に辞退の申出があった場合
(3) 虚偽の申込みその他不正な手続により利用が決定された場合
(4) 前各号のほか、延長保育を継続することが困難と認めた場合
2 市長は、児童の保護者から延長保育解除申出書(
別記第3号様式)の提出があった場合又は前項第2号から第4号までの規定により利用の決定を取り消したときは、延長保育利用解除通知書(
別記第4号様式)により児童の保護者に通知するものとする。
第9条 この事業に係る保育料は、砂川市保育所条例施行規則(昭和52年規則第4号)に定めるところによる。
第10条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

別記第1号様式
(第5条関係)
別記第2号様式
(第6条関係)
別記第3号様式
(第8条関係)
別記第4号様式
(第8条関係)