砂川市児童福祉法施行細則(平成15年規則第11号)の全部を改正する。
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。))の施行については、
児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「施行令」という。)及び
児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。
第1条の2 この規則における用語の意義は、
法において規定する用語の例による。
3 福祉事務所長は、第1項の申請があった場合において、
法第21条の5の5第1項の通所給付決定又は肢体不自由児通所医療費の支給の決定(以下「通所給付決定」という。)をしたときは、障害児通所給付費・肢体不自由児通所医療費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(
別記第1号様式の4)により当該申請をした者に通知するものとする。
4 福祉事務所長は、第1項の申請があった場合において、通所給付決定をしないこととしたときは、障害児通所給付費・肢体不自由児通所医療費支給申請却下通知書兼利用者負担額減額・免除等申請却下通知書(
別記第1号様式の5)により当該申請をした者に通知するものとする。
5 福祉事務所長は、通所給付決定をしたときは、通所受給者証(
別記第1号様式の6)を当該通所給付決定を受けた者に交付するものとする。
6 福祉事務所長は、前項の場合において、肢体不自由児通所医療費の支給の決定をしたときは、肢体不自由児通所医療受給者証(
別記第1号様式の7)を当該通所給付決定を受けた者に交付するものとする。
第1条の4 法第21条の5の8第1項の規定による申請及び肢体不自由児通所医療費の支給の決定の変更の申請は、障害児通所給付費・肢体不自由児通所医療費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(
別記第1号様式の8)を福祉事務所長に提出することにより行わなければならない。
2 福祉事務所長は、前項の申請があった場合において、
法第21条の5の8第2項の規定による通所給付決定の変更又は肢体不自由児通所医療費の支給の決定の変更(以下「通所給付決定の変更」という。)を決定したときは、障害児通所給付費・肢体不自由児通所医療費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(
別記第1号様式の9)により、通所給付決定の変更を決定しないこととしたときは、障害児通所給付費・肢体不自由児通所医療費支給変更申請却下通知書兼利用者負担額減額・免除等変更申請却下通知書(
別記第1号様式の10)により、当該申請をした者に通知するものとする。
第1条の5 施行規則第18条の6第7項の規定による届出及び肢体不自由児通所医療費の支給に係る申請内容の変更の届出は、障害児通所給付費・肢体不自由児通所医療費申請内容変更届出書(
別記第1号様式の11)を福祉事務所長に提出することにより行わなければならない。
第1条の7 福祉事務所長は、
法第21条の5の9第1項の規定により通所給付決定の取消しをしたとき又は肢体不自由児通所医療費の支給の取消しをしたときは、通所給付決定(支給)取消通知書(
別記第1号様式の13)により当該取消しを受けた者に通知するものとする。
2 前項の通所給付決定の取消しを受けた者は通所受給者証を、同項の肢体不自由児通所医療費の支給の取消しを受けた者は、肢体不自由児通所医療受給者証を、速やかに、福祉事務所長に返還しなければならない。
2 福祉事務所長は、前項の規定による申請があったときは、その支給の可否を決定し、特例障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(
別記第1号様式の15)により当該申請をした者に通知するものとする。
3
法第21条の5の4第1項の規定により支給する特例障害児通所給付費の額は、同条第2項の規定によりその基準とされる額とする。
第1条の9 法第21条の5の11第1項の規定による障害児通所給付費等の額の特例(以下この条において「額の特例」という。)の適用の申請は、障害児通所給付費等利用者負担額減額・免除(額の特例の適用)申請書(
別記第1号様式の16)に通所受給者証及び福祉事務所長が必要があると認める書類等を添えて、福祉事務所長に提出することにより行わなければならない。
2 福祉事務所長は、前項の申請があったときは、額の特例の適用の可否を決定し、障害児通所給付費等利用者負担額減額・免除(額の特例の適用)決定通知書(
別記第1号様式の17)により当該申請をした者に通知するものとする。
3 福祉事務所長は、前項の規定による額の特例の適用の決定を受けた障害児の保護者(以下この条において「支給決定保護者」という。)について、
別表に掲げる事由に該当すると認めるときは、当該該当する事由の区分に応じ、同表に定める額の特例を適用する。ただし、当該支給決定保護者について、同表に掲げる2以上の事由に該当すると認められるときは、最も高い額の特例を適用するものとする。
4 福祉事務所長は、額の特例の適用を受けた支給決定保護者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、額の特例の適用を取り消すことができる。
(1) 当該額の特例の適用に係る事由が変化したため、額の特例の適用を行う必要がなくなったとき。
(2) 額の特例の申請に際し、偽りその他不正の行為があったとき。
2 福祉事務所長は、前項の規定による申請があったときは、その支給の可否を決定し、高額障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(
別記第1号様式の19)により当該申請をした者に通知するものとする。
2 福祉事務所長は、前項の申請があったときは、その支給の可否を決定し、障害児相談支援給付費支給(不支給)決定通知書(
別記第1号様式の22)により当該申請をした者に通知するものとする。
第1条の13 障害児相談支援給付費の支給を受けている者が、指定障害児相談支援の提供を受ける指定障害児相談支援事業者を変更したときは、障害児相談支援依頼(変更)届出書により福祉事務所長に届け出るものとする。
第1条の15 法第24条の27第1項の規定により支給する特例障害児相談支援給付費の額は、同条第2項の規定によりその基準とされる額とする。
第2条 福祉事務所長は、
法第21条の6の規定により障害児通所支援又は障害福祉サービス(
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第1項に規定する障害福祉サービスをいう。以下同じ。)を必要とする障害児に対して、やむを得ない事由により障害児通所給付費若しくは特例障害児通所給付費又は同法に規定する介護給付費若しくは特定介護給付費の支給を受けることが著しく困難であると認める場合であって、障害児通所支援若しくは障害福祉サービスを提供し、又は障害児通所支援若しくは障害福祉サービスの提供を委託する措置(以下「障害児通所支援等の措置」という。)を採ることを決定したときは、障害児通所支援・障害福祉サービス措置決定通知書(
別記第2号様式)を当該障害児の保護者に送付しなければならない。
2 福祉事務所長は、前項の場合において、障害児通所支援又は障害福祉サービスの提供の委託により障害児通所支援等の措置を採ろうとするときは、あらかじめ、障害児通所支援・障害福祉サービス措置委託通知書(
別記第2号様式の2)を当該委託しようとする者に送付しなければならない。
第3条 福祉事務所長は、障害児通所支援等の措置を行った障害児について、当該措置を変更し、又は解除することとしたときは、障害児通所支援・障害福祉サービス措置変更(解除)決定通知書(
別記第3号様式)を当該障害児の保護者に送付しなければならない。
2 福祉事務所長は、前項の場合において、障害児通所支援又は障害福祉サービスの提供の委託により障害児通所支援等の措置を採った場合にあっては、障害児通所支援・障害福祉サービス措置変更(解除)通知書(
別記第4号様式)を当該委託しようとする者に送付しなければならない。
第4条 法第56条第2項の規定により、障害児又はその扶養義務者から徴収する障害児通所支援若しくは障害福祉サービスの提供又はそれらの委託に係る費用の額は、やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて(平成18年障障発第1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)により算定した額とする。
2 福祉事務所長は、前項の規定による徴収額を、費用徴収月額決定通知書(
別記第5号様式)により、当該障害児の保護者に通知しなければならない。
第5条 福祉事務所長は、災害その他やむを得ない理由により、納入義務者の負担能力に変動が生じたと認められるときは、その変動の程度に応じて、前条に規定する費用の額を変更することができる。
2 前項に規定する費用の額を変更しようとする者は、費用徴収額変更申請書(
別記第6号様式)を福祉事務所長に提出しなければならない。
第6条 福祉事務所長は、前条第1項の規定による費用の額の変更の決定をしたときは、費用徴収額・変更通知書(
別記第7号様式)を当該納入義務者に送付しなければならない。
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
2 この規則の施行前に、この規則による改正前の砂川市児童福祉法施行細則の規定に基づいてなされた申請、通知、その他の行為は、この規則による改正後の砂川市児童福祉法施行細則の相当規定に基づいてなされた申請、通知、その他の行為とみなす。
2 この規則の施行前に、この規則による改正前の砂川市児童福祉法施行細則の規定に基づいてなされた申請、通知、その他の行為は、この規則による改正後の砂川市児童福祉法施行細則の相当規定に基づいてなされた申請、通知、その他の行為とみなす。
この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
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事由 | 額 |
施行規則第18条の25第1号に規定する震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその財産について著しい損害を受けた場合 | 当該障害児通所給付費等の額に100分の100を乗じて得た額 |
施行規則第18条の25第2号から第4号までに規定する収入の著しい減少があった場合 | 当該障害児通所給付費等の額に100分の95を乗じて得た額 |

別記第1号様式
(第1条の3関係)
別記第1号様式の2
(第1条の3関係)
別記第1号様式の3
(第1条の3関係)
別記第1号様式の4
(第1条の3関係)
別記第1号様式の5
(第1条の3関係)
別記第1号様式の6
(第1条関係)
別記第1号様式の7
(第1条の3関係)
別記第1号様式の8
(第1条の4関係)
別記第1号様式の9
(第1条の4関係)
別記第1号様式の10
(第1条の4関係)
別記第1号様式の11
(第1条の5関係)
別記第1号様式の12
(第1条の6関係)
別記第1号様式の13
(第1条の7関係)
別記第1号様式の14
(第1条の8関係)
別記第1号様式の15
(第1条の8関係)
別記第1号様式の16
(第1条の9関係)
別記第1号様式の17
(第1条の9関係)
別記第1号様式の18
(第1条の10関係)
別記第1号様式の19
(第1条の10関係)
別記第1号様式の20
(第1条の11関係)
別記第1号様式の21
(第1条の11関係)
別記第1号様式の22
(第1条の11関係)
別記第1号様式の23
(第1条の12関係)
別記第1号様式の24
(第1条の14関係)
別記第2号様式
(第2条関係)
別記第2号様式の2
(第2条関係)
別記第3号様式
(第3条関係)
別記第4号様式
(第3条関係)
別記第5号様式
(第4条関係)
別記第6号様式
(第5条関係)
別記第7号様式
(第6条関係)