○砂川市液化石油ガス器具等の販売の事業を行う者に対する立入検査等事務処理要綱
平成25年3月29日訓令第37号
砂川市液化石油ガス器具等の販売の事業を行う者に対する立入検査等事務処理要綱
(趣旨)
第1条 この訓令は、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号。以下「法」という。)及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行令(昭和43年政令第14号)第13条第7項第1号の規定に基づき、液化石油ガス器具等の販売を行う者(以下「販売事業者」という。)に対し、報告の徴収、立入検査及び液化石油ガス器具等の提出命令に当たり、適切な事務処理を行うために必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において販売事業者とは、市内において、に定める液化石油ガス器具等を販売し、又は販売の目的で陳列している者をいう。
(事務)
第3条 に基づく事務のうち、市が行う事務は、次の事務とする。
(1) 法第82条第1項の規定による販売事業者からの報告の徴収
(2) 法第83条第1項の規定による販売事業者への立入検査
(3) 法第83条の2第1項の規定による販売事業者に対する液化石油ガス器具等の提出命令
(報告の徴収)
第4条 前条第1号による報告の徴収は、必要に応じて行うことができるもとする。
(検査対象販売事業者の決定)
第5条 市長は、法第3条第1項の規定に基づき液化石油ガス販売事業の登録者等の概ね4分の1の数を目途に検査対象販売事業者を決定する。
(立入検査の実施)
第6条 立入検査は、次のとおり実施するものとする。
(1) 市長の発行する身分を示す証明書を携帯し、かつ関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(2) 立入検査を実施した場合は、検査対象販売事業者ごとに液化石油ガス器具等立入検査書(別記第1号様式)により、店頭にある液化石油ガス器具について、法第48条の規定に基づく適正表示の内容を確認して記録するものとする。なお、倉庫等に保管されている液化石油ガス器具については、検査の対象としない。
(法令に違反する液化石油ガス器具等の確認)
第7条 前条の立入検査において、法第39条第1項の規定に違反する液化石油ガス器具等(以下「違反液化石油ガス器具」という。)が確認された場合、市長は、検査対象販売事業者に対し、次のとおり実施するものとする。
(1) 立入検査実施報告書(液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則(平成9年省令第11号。以下「規則」という。)様式第70)を作成し、違反液化石油ガス器具を店頭から撤去させるとともに、以後販売又は販売の目的で陳列しないよう指導する。
(2) 立入検査結果通知書(別記第2号様式)を検査対象販売事業者立会いの上、発行し、これに対して検査対象販売事業者から改善報告書(別記第3号様式)の提出を求めるものとする。
(3) 立入検査結果通知書を発行した場合は、検査終了後、直ちに立入検査実施報告書(規則様式第70)により、北海道を経由して経済産業大臣へ報告する。
(4) 第2号に規定する改善報告書を受理した場合は、液化石油ガス器具等立入検査書及び改善報告書の写しを北海道を経由して経済産業局長に提出するものとする。
(液化石油ガス器具等の提出命令)
第8条 立入検査において、その所在の場所における検査が著しく困難と認められる液化石油ガス器具があった場合、市長は、検査対象販売事業者に対し、期間を定めて、当該液化石油ガス器具を提出するよう命ずることができる。
2 前項の命令を行う場合は、液化石油ガス器具等提出命令書(別記第4号様式)によるものとする。
(立入検査の報告)
第9条 市長は、毎年度4月20日までに、前年度における検査の実施状況を立入検査実施報告書(規則様式第69)により北海道を経由して経済産業大臣へ提出するものとする。
(その他)
第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第6条関係)
別記第1号様式
別記第2号様式(第7条関係
別記第2号様式
別記第3号様式(第7条関係)
別記第3号様式
別記第4号様式(第8条関係)
別記第4号様式