第1条 この訓令は、早期退職募集(以下「募集」という。)による退職制度を設けることにより、職員の年齢別構成の適正化を図り、もって組織活力の維持及び公務の能率向上に寄与することを目的とする。
第3条 任命権者は、あらかじめ市長と協議の上、前条の規定による募集を行うに当たっては、当該募集に関し次に掲げる必要な事項を記載した要項(以下「募集実施要項」という。)を対象となるべき職員に周知しなければならない。
(2) 第5条の規定により認定を受けた場合に退職すべき期日
(5) 第4条の規定による応募(以下「応募」という。)又は応募の取下げに係る手続き
(7) 第6項に規定する時点で募集の期間が満了するものとするときは、その旨
2 任命権者は、募集実施要項に前項第1号に掲げる職員を記載するときは、当該職員の範囲に含まれる職員の数が募集する人数に一を加えた人数以上となるようにしなければならない。
3 任命権者は、募集実施要項に募集の期間を記載するときは、その開始及び終了の年月日時を明らかにしなければならない。
4 任命権者は、募集の目的を達成するため必要があると認めるときは、募集の期間を延長することができる。
5 任命権者は、前項の規定により募集の期間を延長した場合には、直ちにその旨及び延長後の募集の期間の終了の年月日時を当該募集の対象となるべき職員に周知しなければならない。
6 任命権者が募集実施要項に募集の期間の終了の年月日時が到来するまでに応募をした職員の数が募集する人数以上の一定数に達した時点で、募集の期間は満了するものとする。
7 任命権者は、前項の規定により募集の期間が満了した場合には、直ちにその旨を当該募集の対象となるべき職員に周知しなければならない。
第4条 次に掲げる者以外の職員は、募集の期間中いつでも早期退職希望者の募集に係る応募申請書(
別記第1号様式)により応募し、第9条第3号に規定する退職すべき期日が到来するまでの間、早期退職希望者の募集に係る取下げ申請書(
別記第2号様式)により、いつでも応募の取下げを行うことができる。
(1) 前条第1項第2号に規定する退職すべき期日が到来するまでに定年に達する者
2 前項の規定による応募又は応募の取下げは職員の自発的な意思に委ねられるものであって、任命権者は職員に対しこれらを強要してはならない。
3 その者の事情によらずに引き続き勤務することが困難と市長が認めた職員は、前条第1項第4号に規定する募集の期間以外であっても応募することができる。ただし、この項に該当する者については、同条同項第3号に規定する募集する人数に含めない。
第5条 任命権者は、応募をした職員(以下「応募者」という。)について、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、応募による退職が予定されている職員である旨の認定(以下「認定」という。)をするものとする。ただし、次の各号のいずれにも該当しない応募者の数が第3条第1項第3号に規定する募集する人数を超える場合であって、あらかじめ、当該場合において認定をする者の数を当該募集をする人数の範囲内に制限するために必要な方法に定め、募集実施要項と併せて周知していたときは、任命権者は、当該方法に従い、当該募集をする人数を超える分の応募者について認定しないことができる。
(1) 応募者が募集実施要項又は前条の規定に適合しない場合
(2) 応募者が応募をした後、
法第29条の規定による懲戒処分(前条第1項第2号に規定する故意又は重大な過失によらないで管理又は監督に係る職務を怠った場合における懲戒処分を除く。)又はこれに準ずる処分を受けた場合
(3) 応募者が前号に規定する処分を受けるべき行為(在職期間中の応募者の非違に当たる行為であって、その非違の内容及び程度に照らして当該処分に値することが明らかなものをいう。)をしたことを疑うに足りる相当な理由がある場合その他応募者に対し認定を行うことが公務に対する信頼を確保する上で支障を生ずると認める場合
(4) 応募者を引き続き職務に従事させることが公務の能率的運営を確保し、又は長期的な人事管理を計画的に推進するために特に必要であると認める場合
第6条 任命権者は、認定の決定をしたときは、遅滞なく、その旨を応募者に認定通知書(
別記第3号様式)により通知するものとし、認定しない旨の決定をしたときは、遅滞なく、その旨を応募者に不認定通知書(
別記第4号様式)により通知するものとする。
第7条 任命権者は、認定を行った後に生じた事情に鑑み、認定を受けた職員(以下「認定応募者」という。)が第9条第3号に規定する退職すべき期日(以下この条及び次条において「退職すべき期日」という。)に退職することにより公務の能率的運営の確保に著しい支障を及ぼすこととなると認める場合において、当該認定応募者にその旨及びその理由を明示し、退職すべき期日の繰上げ又は繰下げについて、当該認定応募者の退職すべき期日の繰上げ同意書(
別記第5号様式)又は退職すべき期日の繰下げ同意書(
別記第6号様式)による同意を得たときは、公務の能率的運営を確保するために必要な限度で、退職すべき期日を繰り上げ、又は繰り下げることができる。
第8条 任命権者は、前項の規定により退職すべき期日を繰り上げ、又は繰り下げた場合には、直ちに、新たに定めた退職すべき期日を当該認定応募者に、退職すべき期日の変更通知書(
別記第7号様式)により通知しなければならない。
第9条 認定を受けた応募者が次の各号のいずれかに該当するときは、認定は、その効力を失う。
(1) 北海道市町村職員退職手当組合退職手当条例(昭和57年北海道市町村職員退職手当組合条例第2号。以下「退職手当条例」という。)第12条第1項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(2) 退職手当条例第19条第1項又は第2項の規定により退職手当を支給しない場合に該当するに至ったとき。
(3) 募集実施要項に記載された退職すべき期日若しくは前条の規定により応募者に通知された退職すべき期日が到来するまでに退職し、又はこれらの期日に退職しなかったとき(前2号に掲げるときを除く。)。
(4)
法第29条の規定による懲戒処分(懲戒免職の処分及び第4条第1項第2号に規定する故意又は重大な過失によらないで管理又は監督に係る職務を怠った場合における懲戒処分を除く。)又はこれに準ずる処分を受けたとき。
第10条 任命権者は、募集及び認定について、募集実施要項(第5条に規定する方法を周知した場合にあっては当該方法を含む。)及び認定を受けた応募者の数を公表しなければならない。
2 砂川市職員の勧奨退職に関する規程(昭和60年訓令第4号)は、廃止する。

別記第1号様式
(第4条関係)
別記第2号様式
(第4条関係)
別記第3号様式
(第6条関係)
別記第4号様式
(第6条関係)
別記第5号様式
(第7条関係)
別記第6号様式
(第7条関係)
別記第7号様式
(第8条関係)