○砂川市人事評価実施要綱
平成28年3月31日訓令第9号
改正
平成29年3月31日訓令第13号
平成30年3月30日訓令第32号
砂川市人事評価実施要綱
(趣旨)
第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)に基づき、職員の能力開発を促進し、効果的な人材育成を推進するとともに、能力及び実績に基づく人事管理を行うための人事評価の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 人事評価 能力評価及び業績評価を、人事評価記録書を用いて行うことをいう。
(2) 能力評価 別表第1の標準職務遂行能力(以下「評価項目」という。)ごとに定める着眼点に基づき、職務遂行の過程において発揮された職員の能力を客観的に評価することをいう。
(3) 業績評価 職員があらかじめ設定した業務目標の達成度、その他設定目標以外の取組により、その業務上の業績を客観的に評価することをいう。
(4) 評価者 人事評価を行う職員をいう。
(5) 被評価者 人事評価の対象となる職員をいう。
(6) 人事評価記録書 人事評価の対象となる期間(以下「評価期間」という。)における職員の勤務成績を示すものとして記録する様式をいう。
(被評価者の範囲)
第3条 被評価者は、砂川市職員諸給与条例(昭和31年条例第34号)に規定する給料表の適用を受ける職員とする。ただし、次に掲げる職員については被評価者から除くものとする。
(1) 評価実施年度における新規採用職員
(2) 他の団体等から派遣されている職員
(3) 休職又は育児休業等で評価期間において勤務した期間が6月に満たない職員
(4) 指導主事及び社会教育主事
(5) その他市長が人事評価を行うことが適当でないと認める職員
(1次評価者及び2次評価者)
第4条 人事評価の1次評価者及び2次評価者は、別表第2のとおりとする。
(評価者研修の実施)
第5条 総務部長は、評価者に対して、評価能力の向上のために必要な研修を適宜実施するものとする。
(人事評価の期間)
第6条 評価期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(人事評価の様式)
第7条 人事評価の様式は、次に掲げるとおりとする。
(1) 能力評価
ア 人事評価記録書(能力評価シート 部長)(別記第1号様式
イ 人事評価記録書(能力評価シート 課長)(別記第2号様式
ウ 人事評価記録書(能力評価シート 課長補佐)(別記第3号様式
エ 人事評価記録書(能力評価シート 係長)(別記第4号様式
オ 人事評価記録書(能力評価シート 主査及び主任)(別記第5号様式
カ 人事評価記録書(能力評価シート 主事)(別記第6号様式
(2) 業績評価
ア 人事評価記録書(業績評価シート・総括表)(別記第7号様式
(人事評価における点数の付与等)
第8条 能力評価に当たっては評価項目の着眼点ごとに、業績評価に当たっては第2条第3号に規定する目標ごとに、それぞれ評価の結果に応じた点数を付すものとする。
2 能力評価及び業績評価に当たっては、点数を付した理由その他参考となるべき事項を記載するように努めるものとする。
(業務目標の設定)
第9条 1次評価者は、業績評価の評価期間の開始に際し、被評価者と面談を行い、業務に関する目標を定めることなどにより当該被評価者が当該評価期間において果たすべき役割を確定するものとする。
(自己申告)
第10条 1次評価者は、人事評価を行うに際し、その参考とするため、被評価者に対し、あらかじめ、当該人事評価に係る評価期間において、当該被評価者が挙げた業績に関する被評価者の自らの認識その他評価者による評価の参考となるべき事項について、申告を行わせるものとする。
(評価の実施)
第11条 1次評価者は、被評価者について、点数を付すことにより評価を行うものとする。
2 2次評価者は、1次評価者による評価について、不均衡があるかどうかという観点から審査を行い、2次評価者としての点数を付すことにより調整を行うものとする。この場合において、2次評価者は、当該点数を付す前に、1次評価者に再評価を行わせることができる。
(人事評価結果調整委員会の設置)
第12条 人事評価の公平性を期することを目的とし、2次評価者の評価が終了した人事評価の結果の検証及び調整を行うため、人事評価結果調整委員会(以下「調整委員会」という。)を設置する。
2 調整委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
3 委員長は、委員会を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
5 委員長は副市長とし、副委員長は教育長とし、委員は総務部長、市民部長、保健福祉部長、経済部長、建設部長、議会事務局長及び教育次長とする。
6 調整委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。
(調整委員会の役割)
第13条 調整委員会は、評価結果を検証し、必要があると認めるときは、関係者から事情を聴取し、関係する書類の提出を求める。
2 調整委員会は、検証の結果、評価結果が適当でないと認める場合には2次評価者に再調整を行わせることができる。
(評価の確認)
第14条 確認者は、評価結果について審査を行い、適当でないと認める場合には2次評価者に再調整を行わせた上で、能力評価及び業績評価が適当である旨の確認を行うものとする。
(評価結果の開示、面談)
第15条 1次評価者は、前条の確認を行った後に、被評価者の開示に関する意思の確認を行った上で、評価結果の開示を希望しない被評価者を除き、被評価者の能力評価及び業績評価の結果を、当該被評価者に開示するものとする。
2 1次評価者は、前項の開示が行われた後に、被評価者と面談を行い、能力評価及び業績評価の結果及びその他必要な指導及び助言を行うものとする。
3 1次評価者は、被評価者が遠隔の地に勤務しているときその他止むを得ない事由により、前項の面談によりがたい場合には、電話その他の通信手段による交信を行うことにより、同項の面談に代えることができる。
(職員の異動又は兼職等への対応)
第16条 人事評価の実施に際し、職員が異動した場合又は職員が兼職若しくは兼務の場合については、評価の引継その他適切な措置を講じることにより対応するものとする。
(人事評価記録書の保管)
第17条 人事評価記録書は、第14条の確認を実施した日の翌日から起算して5年間、総務部総務課において保管するものとする。
(人事評価の結果の活用)
第18条 人事評価の結果は、被評価者の任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用するものとする。
2 評価者は、人事評価の結果を職員の人材育成に積極的に活用するよう努めるものとする。
(苦情相談の申出)
第19条 被評価者は、開示された評価結果に関するものを含むほか、人事評価に係る手続その他人事評価全般に関する疑義又は意見があるときは、その旨の苦情相談を申し出ることができる。
2 前項の苦情相談は、次条に規定する相談窓口に対し、口頭、電話又は電子メールにて随時行うことができる。ただし、評価結果に関する苦情相談は、結果の開示を受けた日の翌日から起算して1週間以内に行わなければならない。
(相談窓口の設置)
第20条 前条第1項の苦情相談を受け付け、迅速かつ適切に処理するため総務部総務課に相談窓口を設置する。
2 相談窓口は、被評価者からの苦情相談の申出があったときは、必要に応じ、苦情相談を申し出た被評価者(以下「相談者」という。)又はその評価者から苦情相談の内容を聴取し、記録する。
3 相談窓口は、前項の内容を検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づき必要な措置を講ずる。
4 相談者は、前項の措置に不服があるときは、人事評価苦情処理申出書(別記第8号様式)により、苦情処理を申し出ることができる。ただし、申し出ることができるのは評価結果に関する苦情に限るものとする。
(人事評価苦情処理委員会の設置)
第21条 前条第4項の規定による苦情処理の申出を適切に処理するため、人事評価苦情処理委員会(以下「苦情処理委員会」という。)を設置する。
2 第12条第2項から第6項までの規定は、苦情処理委員会について準用する。
(苦情処理委員会の役割)
第22条 苦情処理委員会は、苦情処理を申し出た相談者(以下「苦情申出人」という。)又はその評価者に対し、必要に応じて事情の聴取、照会その他の調査を行うことができる。
2 苦情処理委員会は、苦情の内容について審議し、苦情申出人又はその評価者に対して必要な措置を決定し、人事評価苦情処理結果通知書(別記第9号様式)により苦情申出人及びその評価者に通知する。
(不利益取扱の禁止)
第23条 苦情相談又は苦情処理に関わった職員は、苦情相談又は苦情処理を申し出た職員に対して不利益な取扱いをしてはならない。
(秘密の保持)
第24条 苦情相談又は苦情処理に関わった職員は、苦情の申出があった事実及び当該内容その他苦情相談又は苦情処理に関し職務上知ることができた秘密を保持しなければならない。
(人事評価制度連絡調整会議の設置)
第25条 人事評価制度の円滑な運用や公務能率の向上のために必要な連絡調整を行うため、人事評価制度連絡調整会議(以下「連絡調整会議」という。)を設置する。
2 第12条第2項から第4項及び第6項の規定は、連絡調整会議について準用する。
3 委員長は副市長とし、副委員長は教育長とし、委員は総務部長、市民部長、保健福祉部長、経済部長、建設部長、議会事務局長及び教育次長その他市長が指名する委員をもって組織する。
(委任)
第26条 この訓令に定めるもののほか、人事評価に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
(砂川市職員勤務評定要綱の廃止)
2 砂川市職員勤務評定要綱(平成13年訓令第12号)は、廃止する。
附 則(平成29年3月31日訓令第13号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日訓令第32号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)

標準的な職

標準職務遂行能力

部長

1 倫理

全体の奉仕者として、高い倫理感を有し、部の重要課題に責任を持って取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行することができる。

2 構想

所管行政を取り巻く状況を的確に把握し、先々を見通しつつ、住民の視点に立って、部の重要課題について基本的な方針を示すことができる。

3 判断

部の責任者として、その重要課題について、豊富な知識、経験及び情報に基づき、冷静かつ迅速な判断を行うことができる。

4 説明、調整

所管行政について適切な説明を行うとともに、組織方針の実現に向け、特別職を助け、困難な調整を行い、合意を形成することができる。

5 業務運営

住民の視点に立ち、不断の業務見直しに率先して取り組むことができる。

6 組織統率

指導力を発揮し、部下の統率を行い、成果を挙げることができる。

課長

1 倫理

全体の奉仕者として、課の課題に責任を持って取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行することができる。

2 企画、立案

組織方針に基づき、行政ニーズを踏まえ、課題を的確に把握し、施策の企画、立案を行うことができる。

3 判断

課の責任者として、適切な判断を行うことができる。

4 説明、調整

担当する事案について適切な説明を行うとともに、関係者と調整を行い、合意を形成することができる。

5 業務運営

コスト意識を持って効率的に業務を進めることができる。

6 組織統率、人材育成

適切に業務を配分した上、業務の進捗管理や的確な指示を行い、成果を挙げるとともに、部下の指導、育成を行うことができる。

課長補佐

1 倫理

全体の奉仕者として、担当業務の第一線において責任を持って課題に取り組むとともに、服務規律等を遵守し、公正に職務を遂行することができる。

2 企画、立案、事務事業の実施

組織や上司の方針に基づいて、施策の企画、立案や事務事業の実施の実務の中核を担うことができる。

3 判断

担当する事案について、適切な判断を行うことができる。

4 説明、調整

担当する事案について論理的な説明を行うとともに、関係者と粘り強く調整を行うことができる。

5 業務運営

段取りや手順を整え、効率的に業務を進めることができる。

6 部下の育成、活用

部下の指導、育成及び活用を行うことができる。

係長

1 倫理

全体の奉仕者として、責任を持って業務に取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行することができる。

2 課題対応

担当業務に必要な専門的知識、技術を習得し、問題点を的確に把握し、課題に対応することができる。

3 協調性、報告、連絡

上司、部下等と協力的な関係を構築し、適切な状況報告、連絡等を行うとともに、上司の指示を部下に徹底することができる。

4 説明

担当する事案について分かりやすい説明を行うことができる。

5 業務遂行

計画的に業務を進め、担当業務全体のチェックを行い、確実に業務を遂行することができる。

主査及び主任

1 倫理

全体の奉仕者として、責任を持って業務に取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行することができる。

2 課題対応

業務に必要な知識、技術を習得し、課題に適切に対応することができる。

3 協調性、報告、連絡

上司、同僚等と協力的な関係を構築し、適切な状況報告、連絡等を行うことができる。

4 業務遂行

計画的に業務を進め、確実に業務を遂行することができる。

主事

1 倫理

全体の奉仕者として、責任を持って業務に取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行することができる。

2 知識、技術

業務に必要な知識、技術を習得することができる。

3 コミュニケーション

上司、同僚等と円滑かつ適切なコミュニケーションをとることができる。

4 業務遂行

意欲的に業務に取り組むことができる。


※ 事務局長、教育次長、審議監、技監、所長、館長、局長、次長、副審議監、主幹、保育所長、保育園長、子育て支援センター所長、主任保育士、主任事務生、主任栄養士、主任保健師、技師、保育士、事務生、栄養士、保健師等の標準職務遂行能力については、それぞれ相当する標準的な職に準ずるものとする。
別表第2(第4条関係)

被評価者

1次評価者

2次評価者

確認者

課長補佐以下

課長・所長・館長・局長・次長

部長・事務局長・教育次長

市長

課長・所長・館長・局長・次長・副審議監

部長・事務局長・教育次長

副市長・教育長

市長

部長・事務局長・教育次長・審議監・技監

副市長・教育長

市長


別記第1号様式(第7条関係)
別記第1号様式
別記第2号様式(第7条関係)
別記第2号様式
別記第2号様式
別記第3号様式(第7条関係)
別記第3号様式
別記第3号様式
別記第4号様式(第7条関係)
別記第4号様式
別記第4号様式
別記第5号様式(第7条関係)
別記第5号様式
別記第5号様式
別記第6号様式(第7条関係)
別記第6号様式
別記第6号様式
別記第7号様式(第7条関係)
別記第7号様式
別記第7号様式
別記第8号様式(第20条関係)
別記第8号様式
別記第9号様式(第22条関係)
別記第9号様式