児童虐待の防止
児童虐待の防止
毎年11月は児童虐待防止推進月間となっています。市ホームページの内容については、こちらをご覧ください。
児童虐待とは・・・?
児童虐待とは、保護者(親や親にかわる養育者)が、児童の心や身体を傷つけ、児童の心身の成長や人格形成に悪影響を与えることを指し、次の4種類に分類されています。
身体的虐待
殴る、蹴る、叩く、投げ落とす、首を絞める、激しく揺さぶる、やけどを負わせる、溺れさせるなど、身体に傷を負わせたり、生命に危険を及ぼす行為
ネグレクト
家に閉じ込める、食事を与えない、ひどく不潔にする、自動車の中に放置する、病気にかかっても病院に連れて行かないなど、健康状態を損なうほどの不適切な養育や、同居人による虐待行為を放置する行為
性的虐待
子どもへの性的行為や性的行為を見せること、ポルノグラフィの被写体にするなど、子どもにわいせつな行為をすること、させること
心理的虐待
言葉による脅し、無視、きょうだい間での差別的扱い、子どもの目の前で家族に対して暴力をふるう(DV)など、言葉による脅かしや拒否的態度などで、子どもの心を傷つける行為
子どもたちのサインに気づいてください
虐待の被害を受けている子どもたちはサインをだしています。次のようなサインがあれば虐待を疑ってください。
- 不自然な傷や痣がある
- 衣類や体がいつも汚れている
- 表情が乏しい、活気がない
- 夜遅くまで一人で遊んでいる
- 家の外に長時間出されている
- 叩く音や泣き叫ぶ声が聞こえる
- 小さな子どもを置いたまま外出しているなど
虐待が疑われる時は
虐待が疑われる時はすぐに相談(通告)してください。
- 相談(通告)は匿名で行うことも可能です
- 名前を教えていただいても、相談(通告)者やその相談(通告)内容などの情報は固く守られるよう法律で定められています
- 相談(通告)の後に虐待でないとわかっても罰せられることはありません
児童虐待の相談・通告先
- 児童相談所全国共通ダイヤル 189
- 岩見沢児童相談所(0126-22-1119)
- 砂川市社会福祉課子育て支援係(74-8369)
- 滝川警察署(24-0110)・・・緊急時
児童虐待は社会全体で解決すべき問題です
「あなたしか 気づいてないかも そのサイン」(令和5年度児童虐待防止推進月間標語)
こども家庭庁では、毎年11月を「児童虐待防止推進月間」と位置づけ、児童虐待問題に対する社会的関心の喚起を図るため、その期間中、集中的な広報・啓発活動を実施しています。児童虐待は社会全体で解決すべき重要な問題です。
児童虐待防止啓発ポスター(A3サイズ(5133KB)
)、こども向けポスター(A3サイズ
(1402KB)
)
親子のための相談LINE(A3サイズ(1851KB)
)
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お問い合わせ先
砂川市 保健福祉部 社会福祉課 子育て支援係〔1階 13番窓口〕
〒073-0195 北海道砂川市西7条北2丁目1-1
TEL 0125-74-8369 FAX 0125-55-2301
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