児童扶養手当
児童扶養手当とは
父母の離婚などで、父又は母と生計を同じくしていない18歳未満の児童が育成される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の推進を図ることを目的として、支給される手当です。
支給対象となる児童
次のいずれかに該当する,18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(一定程度の障がい(国民年金法の1,2級程度)のある児童については20歳未満)を監護する母,監護し生計を同じくする父,父母に代わって児童を養育している養育者に支給されます。
- 父母が婚姻(事実上の婚姻関係を含む)を解消した児童
- 父又は母が死亡した児童
- 父又は母が重度障がい(国民年金の障がい等級1級相当)にある児童
- 父又は母の生死が明らかでない児童
- 父又は母から引き続き1年以上遺棄されている児童
- 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父又は母が引き続き1年以上拘禁されている児童
- 婚姻によらないで生まれた児童
- 棄児など父母が明らかでない児童
支給対象とならない場合
以下の事由等に該当する場合は、手当の対象となりません。
- 対象となる父,母,養育者または児童が日本国内に住所を有しない。
- 対象児童が里親に委託されている,児童福祉施設(母子生活支援施設や児童の通園施設を除く)に入所している。
- 児童が父または母の配偶者(事実婚,内縁関係を含む)に養育されている(ただし、父または母が政令で定める一定以上の障がいの場合を除く)。
児童扶養手当と公的年金給付等との併給制限の見直しについて
令和3年3月から児童扶養手当法の一部が改正されました。
これまで障害基礎年金等を受給しているひとり親家庭の方は,児童扶養手当を受給できませんでしたが,令和3年3月分の児童扶養手当から手当額の算出方法が変わり,障害基礎年金等の子の加算額分が児童扶養手当の支給額を下回っている場合は,その差額分を受給できます。内容については下記よりご覧ください。
申請等について
個々人の状況によって必要な書類等が異なる場合があります。申請をされる場合は、必ず窓口までお越しになるか、電話によりご連絡ください(連絡先等はページの一番下のお問い合わせ先に掲載されています)。
所得制限限度額
※(単位:円)
扶養親族等の数 | 受給資格者本人 | 孤児等の養育者 配偶者 扶養義務者 |
||||
全部支給 | 一部支給 | |||||
収入額 | 所得額 | 収入額 | 所得額 | 収入額 | 所得額 | |
0 | 1,220,000 | 490,000 | 3,114,000 | 1,920,000 | 3,725,000 | 2,360,000 |
1 | 1,600,000 | 870,000 | 3,650,000 | 2,300,000 | 4,200,000 | 2,740,000 |
2 | 2,157,000 | 1,250,000 | 4,125,000 | 2,680,000 | 4,675,000 | 3,120,000 |
3 | 2,700,000 | 1,630,000 | 4,600,000 | 3,060,000 | 5,150,000 | 3,500,000 |
4 | 3,243,000 | 2,010,000 | 5,075,000 | 3,440,000 | 5,625,000 | 3,880,000 |
5 | 3,763,000 | 2,390,000 | 5,550,000 | 3,820,000 | 6,100,000 | 4,260,000 |
別に限度額に加算される額
受給資格者本人の場合 | 孤児等の養育者、配偶者及び扶養義務者の場合 |
70歳以上の同一生計配偶者又は老人扶養親族1人につき10万円 特定扶養親族又は控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る)1人につき15万円 |
老人扶養親族1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)6万円 |
控除について
障害者控除 | 27万円 |
特別障害者控除 | 40万円 |
勤労学生控除 | 27万円 |
雑損控除 | 当該控除額 |
医療費控除 | 当該控除額 |
小規模企業共済等掛金控除 | 当該控除額 |
配偶者特別控除 | 当該控除額 |
- 給与所得または公的年金等に係る所得を有する方については,令和3年度(令和2年中)以降の所得において,給与所得と公的年金等に係る所得の合計額から10万円(10万円未満の場合はその額)が控除されます。
- 申請者が母または父を除いた養育者,扶養義務者,孤児等の養育者の場合で,次の控除があるときは,その控除額も差し引きします。
<令和3年度(令和2年分)以降の所得より>
寡婦(夫)控除 | 27万円 |
ひとり親控除 | 35万円 |
手当額(月額)は
受給資格者(ひとり親家庭の父や母など)が監護・養育する児童の数や受給資格者の所得等により決められます。
(令和6年4月~)
全部支給 | 一部支給 | |
児童1人目 | 45,500円 | 45,490円~10,740円 |
児童2人目 | 10,750円 | 10,740円~5,380円 |
児童3人目以降 | 6,450円 | 6,440円~3,230円 |
※算出した金額の10円未満は四捨五入します。
支給時期について
支給対象月 | 支給日 |
令和6年3月・4月分 | 令和6年5月10日 |
令和6年5月・6月分 | 令和6年7月11日 |
令和6年7月・8月分 | 令和6年9月11日 |
令和6年9月・10月分 | 令和6年11月11日 |
令和6年11月・12月分 | 令和7年1月10日 |
令和7年1月・2月分 | 令和7年3月11日 |
※支給日が土・日・祝日にあたる場合には,その直近の平日が支払日となります。
現況届について
手当を受給されている方は、毎年8月1日から8月31日までの間に、現況届を提出する必要があります。現況届は手当を受けている方の前年の所得状況と、8月1日現在の子どもの生活状況を確認するための届出です。提出をされない場合、11月分以降の手当が支給されません。また、提出せずに2年を経過した場合、時効により手当を受ける資格がなくなりますので、ご注意ください。
児童扶養手当一部支給停止措置
受給資格者(養育者を除く。)が、手当の支給開始月から5年(認定(額改定)請求のした日において、3歳未満の児童を監護する場合にあっては、当該児童が3歳に達した日の属する月の翌月の初日から起算して5年)又は手当の支給要件に該当してから7年を経過したときは、その経過月の翌月分から手当の2分の1が支給停止されます。
ただし以下の事由に該当し、一部支給停止適用除外事由届出書および添付書類を提出することにより、それまでと同額の手当が支給されます。
適用除外事由
- 就業している場合
- 求職活動等自立を図るための活動をしている場合
- 身体上又は精神上の障害がある場合
- 負傷又は疾病等により就業することが困難である場合
- 監護する児童又は親族が障害、負傷、疾病、要介護状態等にあり、受給資格者が介護する必要があるため、就業することが困難である場合
対象となる受給者の方には、毎年8月の児童扶養手当現況届提出の案内の際に「児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書の提出について」を送付いたしますので、届出書と添付書類を提出してください。期限内に手続きを行なわない場合は、適用除外の措置が受けられないのでご注意ください。
児童扶養手当の適正な受給について
児童扶養手当は、ひとり親家庭の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的として国民の税金をもとに支給しています。手当の申請や受給については、定められた法に従い、適正に行っていただく必要があります。
調査の実施について
児童扶養手当の適正な受給のため、受給資格の有無や生計維持方法又は所得の状況等について、質問や調査、追加書類の提出を求めることがあります。
受給資格の確認で、やむを得ず、プライバシーに立ち入らざるを得ない場合がありますので、ご理解とご協力をお願いいたします。
- 根拠法令:児童扶養手当法第29条第1項(調査)
都道府県知事等は、必要があると認めるときは、受給資格者に対して、受給資格の有無及び手当の額の決定のために必要な事項に関する書類(当該児童の父又は母が支払つた当該児童の養育に必要な費用に関するものを含む。)その他の物件を提出すべきことを命じ、又は当該職員をしてこれらの事項に関し受給資格者、当該児童その他の関係人に質問させることができる。
手当の支払を差止めることについて
手当を受給されている方で、次のような事由が発生した場合は届出が必要となります。
- 住所を変更した場合
- 氏名、金融機関(名義変更含む)を変更した場合
- 扶養義務者と同居(同住所に世帯分離している場合も基本的には同居とみなします)又は別居した場合
- 対象児童が増えた又は減った場合
- 公的年金を受給した又は年金額が変更となった場合
- 進学等の理由により、やむを得ず児童と別居することとなった場合
- 修正申告等を行い、受給資格者本人又は扶養義務者等の所得が制限限度額を超える場合 など
※場合によっては手当を返還していただく場合がありますので、上記のような事由が発生した場合はすみやかに届出を行ってください。
- 根拠法令:児童扶養手当法第15条
手当の支給を受けている者が、正当な理由がなくて、第二十八条第一項の規定による届出をせず、又は書類その他の物件を提出しないときは、手当の支払を一時差しとめることができる。
- 根拠法令:児童扶養手当法第28条第1項(届出)
手当の支給を受けている者は、内閣府令の定めるところにより、都道府県知事等に対し、内閣府令で定める事項を届け出、かつ、内閣府令で定める書類その他の物件を提出しなければならない。
手当の全部又は一部を支給しないことについて
児童扶養手当法に定める調査等に応じていただけない場合は、法第14条に基づき、手当の全部又は一部を支給しないことがあります。
- 根拠法令:児童扶養手当法第14条
手当は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その額の全部又は一部を支給しないことができる。
- 受給資格者が、正当な理由がなくて、第二十九条第一項の規定による命令に従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に応じなかつたとき。
- 受給資格者が、正当な理由がなくて、第二十九条第二項の規定による命令に従わず、又は同項の規定による当該職員の診断を拒んだとき。
- 受給資格者が、当該児童の監護又は養育を著しく怠つているとき。
- 受給資格者(養育者を除く。)が、正当な理由がなくて、求職活動その他内閣府令で定める自立を図るための活動をしなかつたとき。
- 受給資格者が、第六条第一項の規定による認定の請求又は第二十八条第一項の規定による届出に関し、虚偽の申請又は届出をしたとき。
不正な手段で手当を受給した場合について
偽りの申告、必要な届出をしないなど、不正な手段で手当を受給した場合は、法第23条に基づき、お支払いした手当を返還していただくともに、法第35条に基づき、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられることがあります。
- 根拠法令:児童扶養手当法第23条(不正利得の徴収)
偽りその他不正の手段により手当の支給を受けた者があるときは、都道府県知事等は、国税徴収の例により、受給額に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。
- 根拠法令:児童扶養手当法第35条(罰則)
偽りその他不正の手段により手当を受けた者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。ただし、刑法(明治四十年法律第四十五号)に正条があるときは、刑法による。
お問い合わせ先
砂川市 保健福祉部 子育て支援課 子育て支援係〔1階 14番窓口〕
〒073-0195 北海道砂川市西7条北2丁目1-1
TEL 0125-74-8369 FAX 0125-55-2301
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