子育て世帯臨時特例給付金
(注)平成27年度の子育て世帯臨時特例給付金の申請受付は終了いたしました。
平成27年度子育て世帯臨時特例給付金の概要
子育て世帯臨時特例給付金とは
消費税率引上げの影響等を踏まえ、子育て世帯に対して、臨時特例的な給付措置として、子育て世帯臨時特例給付金を支給します。
支給対象者
平成27年6月分の児童手当を受給される方
- 公務員の方は基準日(平成27年5月31日)時点で砂川市に住民票がある方
- ただし、特例給付(児童手当の所得制限限度額以上の方に、児童1人当たり月額5,000円を支給しているもの)を受給される方は、対象となりません。
- 児童手当の認定請求を失念する等して、平成27年6月分の児童手当の対象となる児童分の支給が受けられない方についても、支給対象になり得るので、平成27年5月31日時点で住民登録をしている市区町村の窓口にご相談ください。
対象児童
支給対象者の平成27年6月分の児童手当の対象となる児童
給付額
対象児童1人につき 3,000円
申請期間
平成27年6月1日(月)から平成27年11月30日(月)まで
(注)平成27年度の申請受付は、平成27年11月30日(月)をもって終了いたしました。
申請手続き
児童手当を砂川市から支給されている方は、児童手当現況届(申請期間:6月1日~6月30日)と一緒に手続きができます。
平成27年度の児童手当現況届の手続きが不要な方(平成27年5月に認定請求をした方)については、後日案内を送付しますので申請期間内に手続きしてください。
公務員の方は所属庁より案内がありますので、確認のうえ申請期間内に手続きをしてください。
申請に必要なもの
印鑑
児童手当と異なる振込先を希望する方
- 口座が確認できるもの(通帳・キャッシュカード等)
- 身分証明証(運転免許証、健康保険証等)
公務員の方
- 口座が確認できるもの(通帳・キャッシュカード等)
- 身分証明証(運転免許証、健康保険証等)
- 公務員児童手当受給状況証明欄に証明印のある、「子育て世帯臨時特例給付金(平成27年度)申請書(請求書)」
(注)なお、平成26年度の子育て世帯臨時特例給付金を砂川市から受給された方で、平成26年度の給付金の受給口座と同一の口座への振込を希望される方については、各種証明書等は不要となります。
関連情報
- 子育て世帯臨時特例給付金(厚生労働省)
- 2つの給付金(厚生労働省)
- 「臨時福祉給付金(簡素な給付措置)」や「子育て世帯臨時特例給付金」の「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」に御注意ください(厚生労働省)
申請窓口
市役所社会福祉課児童家庭係 8番窓口
お問い合わせ先
砂川市 保健福祉部 社会福祉課 児童家庭係
〒073-0195 北海道砂川市西7条北2丁目1-1
TEL 0125-54-2121 FAX 0125-55-2301
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