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低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親以外の低所得の子育て世帯分)

食費等の物価高騰に直面し、家計が悪化している低所得の子育て世帯(ひとり親以外の低所得の子育て世帯)に対して生活支援特別給付金を支給します。

支給対象者

平成17年4月2日から令和6年2月29日までの間に出生した児童で、以下の支給要件のいずれかに該当する方
※特別児童扶養手当の支給対象である障害児の場合は、平成15年4月2日から令和6年2月29日までの間に出生した児童

支給要件

次の要件のいずれかに該当し、かつ養育要件のいずれかに該当する方
※ひとり親世帯分の給付金を受け取った方は対象外です。また、対象児童がひとり親世帯分の算定対象となっている場合も同様です。

<所得要件>

  1. 令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親以外の低所得の子育て世帯分)を砂川市から支給された方
  2. 家計急変者(物価高騰の影響を受けて、主たる生計維持者の令和5年1月1日以降の収入が急変し、市町村民税非課税相当となった方)

◎市町村民税非課税相当限度額

世帯の人数 非課税相当限度額(所得額) 非課税相当限度額(収入額)
2人(例)夫婦+子1人 82.8万円 137.8万円
3人(例)夫婦+子1人 110.8万円 168.0万円
4人(例)夫婦+子2人 138.8万円 209.7万円
5人(例)夫婦+子3人 166.8万円 249.7万円
6人(例)夫婦+子4人 194.8万円 289.7万円

給付金額

対象児童1人当たり5万円

<所得要件1>の1に該当する方

申請手続きは不要です。(5月30日に振込済です。)

受給を拒否される方へ

低所得の子育て世帯に対する給付金(ひとり親以外の低所得の子育て世帯)の受給を拒否される場合は、下記の届出書を提出してください。

給付金受給拒否の届出書

支給口座の変更届(ひとり親世帯以外)

令和4年度給付金の支給にあたって指定していた口座から変更される場合は、届出書および通帳の写しが必要です。

<所得要件1>の2に該当する方

申請が必要となります。

申請される方は、次の書類を提出してください。

  1. 低所得の子育て世帯に対する生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)申請書(請求書)
    エクセルファイル(99KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
  2. 申請・請求書本人確認書類の写し
  3. 申請・請求者の世帯の状況を確認できる書類(戸籍謄本、住民票)
  4. 口座確認書類
  5. 簡易な収入見込額の申立書【家計急変者】エクセルファイル(128KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

申請期間

給付金を受給するためには、一部の給付を除き申請が必要です。
申請の受付期間は、令和5年6月1日(木)~令和6年2月29日(木)です。
※提出していただく様式、書類が多くありますので、事前に確認・準備をお願いいたします。

お問い合わせ先

砂川市 保健福祉部 社会福祉課 子育て支援係〔1階 13番窓口〕
〒073-0195 北海道砂川市西7条北2丁目1-1
TEL 0125-74-8369 FAX 0125-55-2301
お問い合わせフォーム


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