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マイナンバーカード

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マイナンバーカード・電子証明書有効期限通知が届いた方へ

マイナンバー制度とは?(総務課のページ)

 

転出・転入の際にはマイナンバーカードをお忘れなく

他市町村への引越しの際は、砂川市で取得した転出証明書を新たな住所地に提出する必要がありますが、マイナンバーカード(顔写真付きのプラスチック製のカード)をお持ちの方は、転出証明書の交付を受けず、カードを利用した手続きが可能です。(転入届の特例にかかる転出届)

転出届は郵送の対応も可能ですので、以下を参照のうえ、ご利用ください。
なお、カードを保有している方がカードを利用せず転出証明書による転入届を行った場合、新住所地でカードを継続利用するためにカード情報の更新が必要となります。(住所異動後、90日以内にカード情報の更新を実施しなければカードが失効しますので、ご注意ください)郵送で転出届を提出した場合は、手続きのために訪問する役場は転入先です

郵送による手続きをした場合でも、国民健康保険、介護保険、児童手当、小・中学校の異動手続き等が必要な方は砂川市役所にお越しいただく場合があります。

転出・転入の手続き方法

【転出する前に】転出の14日前から当日まで(郵送対応可)下記リンクから転出届をダウンロードできます。

◆マイナンバーカードを利用する手続き
1.市役所で住民異動届(転出届)に必要事項(転出予定日など)を記載し窓口に提出
※転出証明書の交付はありません。

◆マイナンバーカードを利用しない手続き
1.市役所で住民異動届(転出届)に必要事項(転出予定日など)を記載し窓口に提出
2.転出証明書を受け取る
※窓口に来られる方は身分証明書をご持参ください。代理申請も可能です。

=郵送申請の場合=
◆マイナンバーカードを利用する手続き
※転出証明書の交付はありません。

A.申請用紙への記載事項
・任意の用紙で提出する場合、申請書余白に「カードを利用する転出届」であることがわかるよう明記してください。
・転出予定日
・異動者全員の氏名、生年月日
・砂川市の住所
・これからの住所
・日中連絡の取れる電話番号
※転出の処理を終えた後、電話もしくは郵便で通知します。通知を受けた後に新住所地で手続きを行ってください。

B.同封するもの
・身分証明書のコピー(同住所に複数人異動する場合は届出人代表者のもの)

◆マイナンバーカードを利用せず、転出証明書の交付を受ける手続き
※転出証明書を返送します。
・上記A.Bのほか、返信用封筒(切手貼付、返信用の住所、氏名を記入したもの)を同封して郵送してください。

申請書ダウンロードはこちら(転出届等)

【送付先】〒073-0195
 北海道砂川市西7条北2丁目1番1号 砂川市役所 戸籍年金係 宛

 

↓↓ 市外にお引越しの際は、砂川市に転出届を出してから、新住所地で転入手続きとなります ↓↓

【転入したとき】転入した日から14日以内(郵送対応不可

◆マイナンバーカードを利用する手続き
1.新住所地の窓口で転入届を記載し、マイナンバーカードを添えて提出する。
※暗証番号の入力が必要ですので、ご準備願います。忘れた場合は再設定することが可能です。

◆マイナンバーカードを利用しない手続き
1.新住所地の窓口で転入届を記載する。
2.砂川市で受け取った転出証明書と身分証明書を提出する。

!注意!マイナンバーカードをお持ちの方へ
・新住所への異動手続きから14日を経過した場合や、前住所の転出予定日から30日を経過しても転入手続きをしなかった場合、または転入手続き後90日以内にマイナンバーカードの継続手続きをしなかった場合は、カードが失効しますので、必ず期間内の手続きをお願いします。

※ その他住民異動手続きについてはこちら  

マイナンバーカードの申請はオンライン申請が便利です

★オンライン申請のおすすめ★

マイナンバーカードの交付申請からカードが作成されるまで、概ね1か月程度ですが、オンライン申請をご利用いただくことで、郵便による申請に比べ、数日ですが作成期間が短縮されます。

また、万一、写真の撮り直しが必要となった場合でもオンラインでデータでの差し替えができるため、非常に便利です。

通知カードのはがき部分のQRコード(図参照)をカメラに読み込むことで、18ケタの申請書IDが入力済みの申請書が表示されるため、入力の手間がなくスムーズに手続きできます。

なお、通知カードに記載の住所、氏名等に変更があった方はQRコード情報が古い可能性があります。最新のQRコードをご用意いたしますので、必要な方は戸籍年金係までお問合せください。

マイナンバー(個人番号)カード交付申請書の送付用封筒はそのままお使いいただけます

平成27年10月から11月にかけて皆さんの個人番号を通知するために各世帯ごとに「通知カード」を郵送しています。
「通知カード」と一緒にお届けしている「個人番号カード交付申請書」の送付用封筒(返信用封筒)については、差出有効期間が平成29年10月4日となっていますが、令和4年5月31日まで切手を貼らずにそのままお出し頂けることとなりました。
マイナンバーカード総合サイトから封筒様式のダウンロードも可能です。また、封筒様式のコピーを市役所でも
ご用意しておりますので、お手元に封筒がない方は戸籍年金係4番窓口にお申し出ください。
マイナンバー総合サイト:https://www.kojinbango-card.go.jp/ 

封筒有効期限

市役所でマイナンバーカードの申請ができます

戸籍年金係(4 番窓口)でマイナンバーカードの申請を受け付けています。申請に必要な顔写真も無料で撮影いたしますので、お気軽にご利用ください。

※マイナンバーカードの発行手数料は無料です。(紛失などによる再発行は有料)
※申請時にマイナンバーカードに設定する暗証番号を決めていただきます。
※15歳未満の方や成年被後見人の方は、その法定代理人(親権者)の方も本人確認書類を持参のうえ、一緒にお越しください。
※マイナンバーカードはできあがりしだい、ご自宅に郵送します。

申請に必要なもの

個人番号カードと通知カードの違いについて

通知カードは、国民全員にマイナンバーを通知するために送付された紙(緑色)のカードです。そのため、公的
な身分証明書としては利用できません。
これに対して個人番号カードは、顔写真付きで、個人情報をカード内に電子的に記録する為、本人確認書類とし
て利用することができます。

※通知カードイメージ(紙)

通知カード 

※個人番号カードイメージ(プラスチック)

マイナンバーカード

個人番号カードの申請・交付について

通知カード下の個人番号カード申請書を切り取り、必要事項を記入のうえ、ご自身の顔写真を添えて郵送します。
(パソコン等でのオンライン申請も可能です)
交付通知ハガキが郵送されたら、交付通知書、運転免許証等の身分証明書、通知カード等を持参のうえ、戸籍年
金係4番窓口で交付となります。なお、申請から発行まで最低1か月程度かかります。
その他、個人番号カードの申請、交付については戸籍年金係までお問い合わせください

個人番号(マイナンバー)制度についての詳細はこちらのページこのリンクは別ウィンドウで開きますをご覧ください。

「住基カード」とは

住民基本台帳カードの発行は終了しました
平成28年1月からマイナンバーカードの交付が始まり、住民基本台帳カードの交付は平成
27年12月28日で終了しました。なお、現在お持ちの住基カードは、カードの有効期間内
まで使用できます。

(注1)市外へ転出してもお持ちの住基カードをそのままお使いいただけます。継続利用を
希望する場合は、転出届の際に「継続利用希望」の旨を申出してください。また、引越し先
での転入届の際には暗証番号の入力が必要となります。
※住民基本台帳カード向け電子証明書の発行は平成27年12月22日で終了しました。
公的な身分証明書や公的個人認証サービス(電子証明書)をご希望の方は、個人番号カ
ードを申請してください。

関連リンク

住民基本台帳カード総合情報サイトこのリンクは別ウィンドウで開きます

お問い合わせ先

砂川市 市民部 市民生活課 戸籍年金係〔1階 3・4・5番窓口〕
〒073-0195 北海道砂川市西7条北2丁目1-1
TEL 0125-74-4457 FAX 0125-54-2568
お問い合わせフォーム


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