ホーム > 生活・くらし > お知らせ > 乳幼児等医療費助成事業は「子ども医療費助成事業」に名称を変更し対象者を拡大します!

乳幼児等医療費助成事業は「子ども医療費助成事業」に名称を変更し対象者を拡大します!

 令和5年8月より「乳幼児等医療費助成事業」の名称を「子ども医療費助成事業」へ変更し、次のとおり対象者を拡大します。

拡大内容について(①~③が拡大部分)

対 象 現 在 令和5年8月診療分から 令和6年4月診療分から
非課税
世帯
課税世帯 非課税
世帯
課税世帯 非課税
世帯
課税世帯
小学生 自己負担
なし
1割負担 自己負担
なし
自己負担
 なし(①)
自己負担なし
所得制限で
助成対象外の
未就学児・
小学生
対象外
(2割または3割負担)
自己負担なし(②) 自己負担なし
中学生・
高校生等
対象外(3割負担) 対象外(3割負担) 自己負担なし(③)

※高校生等・・・15歳に達した日以後の最初の4月1日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの方。
※在学や就労の有無は問いません。
※保険診療適用外の医療費や入院時の食事代は助成の対象外。

助成方法など

課税世帯の小学生(上表①) 令和5年8月~

1割負担 → 「自己負担なし」に!

これまで所得制限で対象外の未就学児・小学生(上表②) 令和5年8月~

対象外(2割または3割負担) → 「自己負担なし」(所得制限なし)に!

中学生・高校生等(上表③) 令和6年4月~

対象外(3割負担) → 「自己負担なし」(所得制限なし)に!

砂川市外に保護者の住所がある場合

進学などの理由により子どものみ砂川市に住所がある場合で、保護者の住所地で助成を受けることができる場合、砂川市では助成の対象となりませんので申請は不要です。

砂川市外に子どもの住所がある場合

進学などの理由により砂川市外に子どもの住所がある場合、子どもの住所地で医療費の助成を受けることができない場合は、砂川市で助成を受けることができます。対象となる子どもがいる場合は、別途申請のご案内を送付しますので、保険係までご連絡ください。

※現物給付:受給者証を医療機関の窓口で提示することにより自己負担が無料となります。
※償還払い:医療機関の窓口で一度自己負担となりますが、申請することにより自己負担分を助成します。対象の方には受給者証とあわせて申請書を送付しますので、保険係(1階6番窓口)で申請してください。申請には領収書が必要ですので、8~9月に医療機関を受診した場合は必ず保管をお願いします。

重度心身障がい者、ひとり親家庭等医療の対象者

 例年どおり7月下旬に受給者証を交付します。平成18年4月2日~同29年4月1日生まれの方は、届いた受給者証を医療機関に提示することにより、子ども医療と同様に課税世帯の小学生は8月から、中学生・高校生等は令和6年4月から無料となります。

 

医療費助成制度の詳細は、こちらからご確認ください。

 

お問い合わせ先

砂川市 市民部 市民生活課 保険係〔1階 6番窓口〕
〒073-0195 北海道砂川市西7条北2丁目1-1
TEL 0125-74-4745 FAX 0125-54-2568
お問い合わせフォーム

お知らせ

情報を探す

  • 目的から
  • 組織から
  • 施設から
  • カレンダーから