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砂川市過疎地域持続的発展市町村計画

砂川市過疎地域持続的発展市町村計画(令和3年度から令和7年度)を策定

令和3年3月末で過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)が期限を迎え、4月1日より過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)が新たに制定されました。

これに伴い、これまでの「砂川市過疎地域自立促進市町村計画」に代わり、新たに令和3年度から令和7年度の5か年を計画期間とした「砂川市過疎地域持続的発展市町村計画」を、令和3年9月に策定しました。

砂川市過疎地域持続的発展市町村計画 本文

令和5年6月改訂

過疎対策事業の事業内容変更に伴い、計画を改訂しました。

令和4年5月改訂

過疎対策事業の事業内容変更に伴い、計画を改訂しました。

令和3年9月策定

過疎地域持続的発展市町村計画とは

過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法とは

これまでの「砂川市過疎地域自立促進市町村計画」のページはこちら

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砂川市 総務部 政策調整課 企画調整係〔3階 32番窓口〕
〒073-0195 北海道砂川市西7条北2丁目1-1
TEL 0125-74-8767 FAX 0125-54-2568
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