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所得割算出時の控除額

所得控除の種類と控除額(人的控除)

所得控除とは、収入に対して算出された所得から、税額を計算するときに所得から差引かれる控除のことです。
所得控除の種類には以下のものがあります。

所得控除の種類と控除額
種類 適用条件 控除額
基礎控除 すべての納税者に認められている本人分の控除 33万円
配偶者控除 納税者と生計を一にするもののうち、前年の合計所得が48万円以下の配偶者の場合 納税者の合計所得金額
900万円以下 900万円超950万円以下 950万円超1,000万円以下
一般 33万円 22万円 11万円
老人(70歳以上) 38万円 26万円 13万円
配偶者特別控除 納税者の前年の合計所得が1,000万円以下で、生計を一にするもののうち前年の合計所得が48万円を超え、133万円以下の配偶者の場合 納税者の合計所得金額
900万円以下 900万円超950万円以下 950万円超1,000万円以下
48万円超95万円以下 33万円 22万円 11万円
95万円超100万円以下 33万円 22万円 11万円
100万円超105万円以下 31万円
21万円 11万円
105万円超110万円以下 26万円
18万円 9万円
110万円超115万円以下 21万円
14万円 7万円
115万円超120万円以下 16万円
11万円 6万円
120万円超125万円以下 11万円
8万円 4万円
125万円超130万円以下 6万円 4万円 2万円
130万円超133万円以下 3万円
2万円 1万円
133万円超 0円
扶養控除 納税者と生計を一にする親族のうち、年齢が16歳以上19歳未満および23歳以上70歳未満の前年合計所得48万円以下の者 33万円
特定扶養控除 納税者と生計を一にする親族のうち、年齢が19歳以上23歳未満の前年合計所得38万円以下の者 45万円
障害者控除 納税者本人または扶養(配偶者・親族)している方に障害のある場合 26万円
特別障害者控除 上記のうち、障害の程度が身体障害者手帳で1級または2級、および精神障害者福祉手帳で1級の場合など 30万円
同居特別障害者の場合の加算額 23万円 
寡婦控除(次のいずれかに該当する場合) 夫と死別またはその生死が不明のときで、前年の合計所得が500万円以下で、事実上婚姻関係と同様の事情がない場合 26万円
夫と離婚後、婚姻をしていないときで、扶養親族を有し、前年の合計所得金額が500万円以下で、事実上婚姻関係と同様の事情がない場合
ひとり親控除 現に婚姻をしていないまたは配偶者の生死が不明のときで、生計を一にする子を有し、前年の合計所得金額が500万円以下で、事実上婚姻関と同様の事情がない場合 30万円
勤労学生控除 勤労学生で、自らの勤労に基づく給与等の所得が75万円以下でかつ給与所得金額等以外の所得に係る金額が10万円以下の場合 26万円
老人扶養控除 納税者と生計を一にする親族のうち、年齢が70歳以上の前年合計所得48万円以下の者 38万円
同居老親等扶養控除 上記のうち、納税者または配偶者直系尊属で、納税者または配偶者のいずれかと同居している場合 45万円
基礎控除 合計所得金額が2,400万円以下 43万円
合計所得金額が2,400万円超2,450万円以下 29万円
合計所得金額が2,450万円超2,500万円以下 15万円

(注1)同居特別障害者
扶養親族が特別障害者で、かつ納税者または納税者と生計を一にするその他親族のいずれかと同居している場合をいいます。

(注2)基礎控除
合計所得金額が、2,500万円以上の場合は基礎控除の適用はありません。

社会保険料控除

本人または本人と生計を一にする親族の負担することになっている国民健康保険税、社会保険料、共済組合の保険料、国民年金の保険料、厚生年金の保険料、共済年金、雇用保険、介護保険料などの社会保険料を支払った場合は、前年中に支払ったその全額が控除されます。

小規模企業共済等掛金控除

小規模企業共済等掛金を支払った場合は、前年中に支払ったその全額が控除されます。

雑損控除

本人または本人と生計を一にする親族で所得が一定以下の者の有する資産について、災害、盗難や横領などによって、前年中に損失が生じた場合に受けられる控除で、以下のうちいずれか多い金額になります。

  1. 差引損失額-所得金額の10パーセント
  2. 差引損失額のうち災害関連支出の金額-5万円

(注)差引損失額=損失金額-保険金等で補てんされた金額

生命保険料控除

本人または本人と生計を一にする親族を受取人とする生命保険料や個人年金保険料を前年中に支払った場合に受けられる控除です。

平成25年度以降の個人市道民税に係る生命保険料控除が改正され、平成24年1月1日以降に締結した保険契約等【新契約】については、従来の「一般生命保険料控除」「個人年金保険料控除」のそれぞれの適用限度額が2万8千円になったことに加え、「介護医療保険料控除」(適用限度額2万8千円)が新設されました。

なお、平成23年12月31日以前の保険契約等【旧契約】に関しては、変更ありません。

次の計算式で計算された金額が生命保険料控除となります

平成23年12月31日以前に締結した契約【旧契約】
前年中に支払った保険料の金額(A)
(一般・個人年金)
生命保険料控除
(一般・個人年金)
15,000円以下 全額
 15,001円~40,000円 A×2分の1+7,500円
 40,001円~70,000円 A×4分の1+17,500円
 70,001円以上 35,000円
平成24年1月1日以降に締結した契約【新契約】
前年中に支払った保険料の金額(A)
(一般・個人年金・介護医療)
生命保険料控除
(一般・個人年金・介護医療)
 12,000円以下 全額
 12,001円~32,000円 A×2分の1+6,000円
 32,001円~56,000円 A×4分の1+14,000円
 56,001円以上 28,000円

(注1)生命保険料控除は、「一般」「個人年金」「介護医療」のそれぞれの合計額で、最高限度額は70,000円です。

(注2)新契約と旧契約の両方について控除の適用を受ける場合は合計で最高28,000円です。

地震保険料控除

近年多発している地震災害を受け、特定の損害保険契約などにかかる地震等損害部分の保険料や掛金を支払った場合に受けられる控除です。

また、平成20年度分より損害保険料控除は廃止となっていますが、一定の長期損害保険契約などにかかる損害保険料については、経過措置として地震保険料控除の対象となります。

地震保険料控除
前年中に支払った保険料の金額(A) 地震保険料控除
地震保険料 50,000円以下 A×2分の1
50,001円以上 25,000円
旧長期契約 5,000円以下 全額
5,001円~15,000円 A×2分の1+2,500円
15,001円以上 10,000円
両方 「地震保険」と「旧長期」の両方がある場合には、それぞれを計算した 合計額で最高限度額は25,000円

(注)旧長期契約に該当するには、保険期間が10年以上で満期返戻金などがあり、平成18年12月31日までに契約を締結していることが条件です。

医療費控除

本人または本人と生計を一にする親族が、ケガや病気などで前年中に支払った医療費が一定額を超える場合に、その超える金額を所得金額から控除できるのが医療費控除です。

医療費控除額=支払った医療費の額-保険金等で補てんされる金額-A(最高200万円)

A.10万円と「所得金額の合計額の5パーセント」のいずれか少ない金額

医療費控除として
認められるもの・認められないもの
認められるもの (治療、リハビリ)医師に支払った治療費、医師に支払ったリハビリ費用
(歯の治療)虫歯の治療費、入れ歯などの費用、治療行為としての歯列矯正費
(マッサージ)治療のためのマッサージ、針、灸、指圧など
(出産費)妊娠中、医師に支払った定期検診費、助産師に支払った分娩介護料、保健指導料
(医薬品)病気になった時に病院へ行かないで購入した風邪薬、鎮痛剤、胃腸薬などの医薬品
(通院費、入院費)病院に通院するための電車賃、バス代、心臓病、足の骨折など電車などの使用が難しい場合のタクシー代、治療上必要な差額ベット代
(その他)治療としての眼鏡等の購入費、寝たきり状態の高齢者のおむつ代(医師の証明が必要)や介護の費用
認められないもの (治療、リハビリ)医師への謝礼金、人間ドックの費用
(歯の治療)著しく高い入れ歯などの費用、美容のための歯列矯正費
(マッサージ)無資格者が行う整体、マッサージ、指圧など
(出産費)カルチャーセンターでの無痛分娩講座等の受講料
(医薬品)疲労回復、健康増進のために購入したビタミン剤や健康食品
(通院費、入院費)自家用車で通院した場合のガソリン代、親族に支払う看護料、入院中のテレビ・病衣の賃貸料や電話代
(その他)治療を受けるために直接必要のない眼鏡や補聴器の購入費

(注)医療費控除を受けるためには領収書が必要です。 領収書はマメにとっておくようにしましょう。

介護サービスの利用者負担について

介護サービスの利用者負担についても医療費控除の対象になりますが、基本的には施設事業者や事業所からの領収証に「医療費控除の対象となる金額」が明記されていなければなりません。

老人保健施設、介護療養型医療施設、指定介護老人福祉施設に入所している方

条件 要介護度1~5の方で上記の施設に入所している方
対象費用 施設に支払った自己負担額、食事代など(ただし、指定介護老人福祉施設は費用の2分の1)

居宅サービスを受給している方

対象サービス
 

  1. 医療系居宅サービス訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション(デイケア)、短期入所療養介護、居宅療養管理指導
  2. 在宅介護サービス訪問介護(家事中心を除く)、訪問入浴介護、通所介護(デイサービス)、短期入所生活介護

(注)在宅介護サービスについては以下の2つの条件を満たしていなくてはなりません。

対象費用
事業者に支払った自己負担額

調整控除

平成19年度課税分から税源移譲に伴い新たな控除制度が設けられました

税源移譲により住民税の税率を5パーセントから10パーセントに引き上げた場合、所得税より住民税の方が、基礎控除や扶養控除等の人的控除額が低く定められていることから、同じ所得金額でも、課税所得金額は住民税の方が所得税よりも大きくなります。
単純に所得税の税率を10パーセントから5パーセントに引き下げただけでは、税負担が増えてしまうことになります。
このため、個々の納税者の人的控除の適用状況に応じて、住民税を減額することによって、納税者の税負担が変わらないように調整控除が設けられました。

所得割の税額より、次の額を控除します。

(1)住民税の課税所得金額が200万円以下の方
以下のアとイのいずれか小さい額の5パーセント(市民税3パーセント、道民税2パーセント)

ア 人的控除額の差の合計額
イ 住民税の課税所得金額

(2)住民税の課税所得金額が200万円超の方
{人的控除額の差の合計額-(住民税の課税所得金額-200万円)}の5パーセント
(市民税3パーセント、道民税2パーセント)
ただし、この額が2,500円未満の場合は、2,500円
(市民税1,500円、道民税1,000円)とします。

所得税と住民税の人的控除額の差
所得控除 所得税 住民税 差額
障害者控除 普通障害者 27万円 26万円 1万円
特別障害者 40万円 30万円 10万円
同居特別障害者 75万円 53万円 22万円
寡婦控除 一般寡婦 27万円 26万円 1万円
特定の寡婦 35万円 30万円 5万円
寡夫控除 27万円 26万円 1万円
勤労学生控除 27万円 26万円 1万円
配偶者控除 一般配偶者 納税者の合計所得金額900万円以下 38万円 33万円 5万円
納税者の合計所得金額900万円超        950万円以下 26万円 22万円 4万円
納税者の合計所得金額950万円超       1,000万円以下 13万円 11万円 2万円
老人配偶者 納税者の合計所得金額900万円以下 48万円 38万円 10万円
納税者の合計所得金額900万円超        950万円以下 32万円 26万円 6万円
納税者の合計所得金額950万円超       1,000万円以下 16万円 13万円 3万円
配偶者特別控除 配偶者の合計所得金額48万円超95万円未満 納税者の合計所得金額900万円以下 38万円 33万円 5万円
納税者の合計所得金額900万円超        950万円以下 26万円 22万円 4万円
納税者の合計所得金額950万円超       1,000万円以下 13万円 11万円 2万円
配偶者の合計所得金額95万円以上100万円未満 納税者の合計所得金額900万円以下 36万円 33万円 3万円
納税者の合計所得金額900万円超        950万円以下 24万円 22万円 2万円
納税者の合計所得金額950万円超       1,000万円以下 12万円 11万円 1万円
扶養控除 一般扶養 38万円 33万円 5万円
特定扶養 63万円 45万円 18万円
老人扶養 48万円 38万円 10万円
同居老親等 58万円 45万円 13万円
基礎控除 納税者の合計所得金額が2,400万円以下 48万円 43万円 5万円
納税者の合計所得金額が2,400万円超2,450万円以下 32万円 29万円 3万円
納税者の合計所得金額が2,450万円超2,500万円以下 16万円 15万円 1万円

寄附金控除

平成20年度税制改正により、寄附金控除が拡充され、所得控除(所得から差し引くことができる控除)から税額控除(税額から差し引くことができる控除)に変わりました。また、寄附金の額が2,000円を超えれば、控除の対象となります。(適用下限額は平成20~22年分まで5,000円でしたが、23年分から2,000円に引き下げられました。)

対象となる寄附金と控除額

(1)都道府県または市区町村に対する寄附金(ふるさと納税
(寄附金の額(注) -2,000円)×10パーセント(市民税6パーセント、道民税4パーセント)…A
(寄附金の額-2,000円)×{(100パーセント-10パーセント)-所得税率}…B(個人住民税所得割の1割を限度)
A+B=控除額

(2)北海道共同募金会または日本赤十字社北海道支部に対する寄附金
(寄附金の額(注)-2,000円)×10パーセント=控除額

(3北海道が条例で定めた公益法人等に対する寄附金
(寄附金の額(注)-2,000円)×4パーセント=控除額

(注)寄付金の額は、総所得金額等の30パーセントが限度

住民税住宅借入金等特別税額控除

所得税において住宅借入金等特別控除の適用を受けた場合、所得税から引ききれない控除分を住民税から控除する制度です。

対象となる方
所得税の住宅借入金等特別控除の適用があり、所得税から控除しきれない額がある方で、次の期間に入居された方が対象となります

  1. 平成11年から平成18年中に入居した方 
  2. 平成21年から令和3年中に入居した方 

 (注)平成19年および平成20年中に入居した方は対象にはなりません。

控除される税額
以下の1と2のうち、いずれか少ない額が市道民税の所得割額から税額控除されます。

  1. 所得税の住宅借入金等特別控除のうち、所得税から控除しきれなかった額
  2. 所得税の課税総所得金額等×5パーセント(または7パーセント)

(注1)税額控除の上限額は97,500円(または136,500円(注2))となります。

(注2)平成26年4月1日から令和3年12月31日までに入居され、住宅等にかかる消費税率が8パーセントまたは10パーセントの場合、所得税の課税総所得金額等×7パーセントとし、税額控除の上限額は136,500円となります。

申告手続きについて
平成22年度から、「市・道民税の住宅借入金等特別税額控除申告書」および「源泉徴収票」を市役所に提出する必要が原則なくなりました。
その要件として、給与収入のみで、年末調整により住宅借入金等特別控除の適用を受けている方の場合、『給与所得の源泉徴収票』の「(適要)」欄に「住宅借入金等特別控除可能額」と「居住開始年月日」が記載されている必要があります。記載がない場合は、勤務先の年末調整担当部署にお問い合わせください。

平成21年から令和3年中に入居した(する)方は、入居された年の翌年に所得税の確定申告が必要です。確定申告書作成の際に申告書第2表『特例適用条文等』欄へ居住開始年月日の記載を忘れずにお願いいたします。

お問い合わせ先

砂川市 市民部 税務課 市民税係〔1階 2番窓口〕
〒073-0195 北海道砂川市西7条北2丁目1-1
TEL 0125-74-4864 FAX 0125-54-2568
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