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砂川市障がい者就労施設等からの物品等調達方針について

平成25年4月1日から「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律」が施行されました。
この法律は、障がい者就労施設等で就労する障がい者の経済的自立を進めるため、国や地方公共団体、独立行政法人等の各機関が、物品やサービスを調達する際、障がい者就労施設等から優先的・積極的に購入することを推進するために制定されました。
砂川市では、この法律に基づき、「砂川市障がい者就労施設等からの物品等調達方針」を平成25年11月29日に策定しました。
この方針については、毎年度作成するとともに、当該年度の終了後、調達の実績を公表するとされていることから、新年度の方針について公表いたします。

砂川市障がい者就労施設等からの物品等調達方針

法律の概要

「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律」については、下記リンク先をご覧ください。

障害者優先調達推進法が施行されました【厚生労働省】このリンクは別ウィンドウで開きます


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