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児童虐待の防止

児童虐待の防止

 毎年11月は児童虐待防止推進月間となっています。市ホームページの内容については、こちらこのリンクは別ウィンドウで開きますをご覧ください。

児童虐待とは・・・?

児童虐待とは、保護者(親や親にかわる養育者)が、児童の心や身体を傷つけ、児童の心身の成長や人格形成に悪影響を与えることを指し、次の4種類に分類されています。

身体的虐待

殴る、蹴る、叩く、投げ落とす、首を絞める、激しく揺さぶる、やけどを負わせる、溺れさせるなど、身体に傷を負わせたり、生命に危険を及ぼす行為

ネグレクト

家に閉じ込める、食事を与えない、ひどく不潔にする、自動車の中に放置する、病気にかかっても病院に連れて行かないなど、健康状態を損なうほどの不適切な養育や、同居人による虐待行為を放置する行為

性的虐待

子どもへの性的行為や性的行為を見せること、ポルノグラフィの被写体にするなど、子どもにわいせつな行為をすること、させること

心理的虐待

言葉による脅し、無視、きょうだい間での差別的扱い、子どもの目の前で家族に対して暴力をふるう(DV)など、言葉による脅かしや拒否的態度などで、子どもの心を傷つける行為

子どもたちのサインに気づいてください

虐待の被害を受けている子どもたちはサインをだしています。次のようなサインがあれば虐待を疑ってください。

虐待が疑われる時は

虐待が疑われる時はすぐに相談(通告)してください。

児童虐待の相談・通告先

児童虐待は社会全体で解決すべき問題です

「あなたしか 気づいてないかも そのサイン」(令和5年度児童虐待防止推進月間標語)

こども家庭庁では、毎年11月を「児童虐待防止推進月間」と位置づけ、児童虐待問題に対する社会的関心の喚起を図るため、その期間中、集中的な広報・啓発活動を実施しています。児童虐待は社会全体で解決すべき重要な問題です。

児童虐待防止啓発ポスター(A3サイズPDFファイル(5133KB)このリンクは別ウィンドウで開きます)、こども向けポスター(A3サイズPDFファイル(1402KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

親子のための相談LINE(A3サイズPDFファイル(1851KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

こども家庭庁のホームページこのリンクは別ウィンドウで開きます

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お問い合わせ先

砂川市 保健福祉部 社会福祉課 子育て支援係〔1階 13番窓口〕
〒073-0195 北海道砂川市西7条北2丁目1-1
TEL 0125-74-8369 FAX 0125-55-2301
お問い合わせフォーム


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