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令和3年3月から児童扶養手当の制度が一部改正となりました

児童扶養手当と障害基礎年金等との調整について

 今までの手当額の算定方法では、障害基礎年金等(※1)と児童扶養手当の額を比較し、年金額が児童扶養手当の額を上回る場合には全額停止となっていましたが、令和3年3月以降は、児童扶養手当の額が障害年金等の子の加算部分の額を上回るときは、その差額分が児童扶養手当として支給されるようになりました。

(※1)障害基礎年金等とは
 国民年金法に基づく障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金など

 厚生年金保険法に基づく障害厚生年金(3級)のみ受給されている方、遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などの障害基礎年金以外の公的年金は、今回の制度改正の対象外です。

支給制限に関する所得の算定方法が変更となります

 法改正により、障害基礎年金等を受給している方の所得制限において、非課税公的年金(障害年金、労災年金、遺族年金など)が所得に含まれることになったため、児童扶養手当の月額が年金受給額によって変更となる場合があります。

手続きの期間

外部機関URL

 以下、厚生労働省のホームページでも同じ内容がご覧いただけます。
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砂川市 保健福祉部 社会福祉課 子育て支援係〔1階 13番窓口〕
〒073-0195 北海道砂川市西7条北2丁目1-1
TEL 0125-74-8369 FAX 0125-55-2301
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