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市道民税の基礎知識

市道民税(個人)

個人の市道民税は、税金を負担する能力のある人が均等の額によって負担する均等割と、その人の所得金額に応じて負担する所得割から構成され、その年の1月1日現在に住んでいる市町村で前年中の所得に基づき課税されることになっています。

市道民税が課税される方

市道民税は、前年の1月から12月までの1年間の所得に対して、1月1日現在の住所地で課税されます。(住民票がない場合でも、砂川市に住んでいるという事実が確認されたときは、住民票がある市町村ではなく砂川市で課税されます。)
また、市内に事務所(事業所)や別荘などの家屋敷を所有する個人で住民票がない方に対して、応益性の見地から均等割だけが課税されることとなっています。

市道民税にかかる申告

1.申告書の提出が必要な方

1月1日(賦課期日)現在、市内に住所のある方で、前年中(前年1月1日~前年12月31日)に所得があった方のうち、次に該当する方は、毎年3月15日までに所得金額などを記載した申告書を提出していただくことになっています。なお、この申告をしておかなければ、所得証明書・課税証明書などの交付や国民健康保険税にかかる軽減が受けられない場合があります。

・営業・農業・その他の事業、不動産、利子、配当、雑所得などの所得があった方
・給与所得者で次に該当する方
 ア 勤務先から給与支払報告書が提出されていない方
 イ 給与を2か所以上からもらっている方
 ウ 前年の中途で退職し、再就職していない方
 エ 給与所得以外に所得がある方
  (給与所得以外の所得が20万円以下で所得税の確定申告をする必要のない方も申告をしてください。)
 オ 医療費控除など年末調整で受けられない控除を受けようとする方
・年金収入のみの方で、各種所得控除を受けようとする方
・所得が無かった方で、どなたの税の扶養にもなっていない方

2.申告書を提出しなくてもよい方

・所得税の確定申告を行った方
・給与所得のみの方で、勤務先から年末調整された給与支払報告書が市役所に提出されている方

市道民税がかからない方

所得や家族の状況によって、次の方は「均等割」や「所得割」が課税されません。

1.均等割と所得割のどちらも課税されない方

・生活保護法の規定による生活扶助を受けている方
・1月1日現在、障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で、前年中の合計所得金額が135万円以下の方
・前年中の合計所得金額が次の金額以下の方
 ▶扶養親族等のいない方  28万円+10万円
 ▶扶養親族等のいる方   28万円×(扶養人数+1)+10万円+17万円

2.所得割が課税されない方

・前年中の総所得金額等が次の金額以下の方
 ▶扶養親族等のいない方  35万円+10万円
 ▶扶養親族等のいる方   35万円×(扶養人数+1)+10万円+32万円

 

(参考)配偶者の市道民税が非課税となる限度額、配偶者(特別)控除の対象となる給与収入額

令和7年度以前
配偶者の給与収入額 配偶者本人に
市道民税がかかるか
控除を受けられるか
配偶者控除 配偶者特別控除
93万円以下 非課税 ×
93万円超~103万円以下 課税 ×
103万円超~201万円未満 課税 ×
201万円以上 課税 × ×
令和8年度以降
配偶者の給与収入額 配偶者本人に
市道民税がかかるか
控除を受けられるか
配偶者控除 配偶者特別控除
103万円以下 非課税 ×
103万円超~123万円以下 課税 ×
123万円超~201万円未満 課税 ×
201万円以上 課税 × ×

納税の方法

市道民税の納税の方法には普通徴収(口座振替、納付書払い)の方法と、特別徴収(給与天引き、年金天引き)の二つの方法があります。

1. 普通徴収

市から納税通知書により納税者に通知され、通常4回(6月、8月、10月、翌年1月)の納期に分けて納税していただく方法です。

2. 特別徴収

・給与天引き
市から給与の支払者(職場)を通じて、特別徴収税額通知書により給与所得者(納税者)に通知され、給与の支払者が毎月の給与の支払の際に給与から市道民税を天引きして市に納入する方法です。

年金天引きこのリンクは別ウィンドウで開きます
市から税額決定・納税通知書により納税者に通知され、年金支払者が年金を支払う際に市道民税を天引きして市に納入する方法です。

お問い合わせ先

砂川市 市民部 税務課 市民税係〔1階 2番窓口〕
〒073-0195 北海道砂川市西7条北2丁目1-1
TEL 0125-74-4864 FAX 0125-54-2568
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