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市道民税の年金天引きについて

年金所得に係る市道民税の年金天引き(特別徴収)について

公的年金を受給している方が市役所や銀行の窓口まで出向き納税する手間の解消をはかるとともに、徴収の効率化の観点から導入されたもので、年金所得に係る市道民税に限り、年金から差し引く(特別徴収)納付方法です。
特別徴収開始年度は8月まで普通徴収(納付書払いや口座振替)、10月から特別徴収により納めていただくこととなります。なお、市道民税の年金からの特別徴収税額分は、納付書払いや口座振替に変えることはできませんので、ご理解をお願いします。

対象となる方

・65歳以上
・年額18万円以上の老齢基礎年金、老齢年金、 退職年金を受給している方
・介護保険料が年金天引きされている方
※税額が特別徴収の対象となる年金額を超えている方は対象となりません。

対象となる年金

老齢基礎年金など(介護保険料が引かれている年金と同じ)
※遺族年金や障害年金からは市道民税は引かれません。

納付方法

特別徴収が始まる年度の納付方法(新たに特別徴収の対象となった年度)

徴収方法 普通徴収
(納付書払い・口座振替)
特別徴収
(年金天引き)
期別 前半 後半
年金支給月 6月 8月 10月 12月  2月
徴収税額 年税額の4分の1 年税額の4分の1 年税額の6分の1 年税額の6分の1 年税額の6分の1
(注)年度前半においては、年金所得に係る市道民税年税額の4分の1ずつを6・8月に普通徴収により納付し、年度後半においては、年税額の6分の1ずつを10月・12月・2月の年金支給月に当該年金支払額から特別徴収します。
2年目(特別徴収が始まった年の翌年)以降の納付方法

徴収方法 特別徴収(年金天引き)
期別 前半(仮徴収) 後半(本徴収)
年金支給月 4月 6月 8月 10月 12月  2月
徴収税額 前年度2月と同額 前年度2月と同額 前年度2月と同額 年税額から前半計を引いた額の3分の1 年税額から前半計を引いた額の3分の1 年税額から前半計を引いた額の3分の1
(注)年度前半においては、前年度2月の特別徴収額を4月・6月・8月の年金支給月に徴収(仮徴収)、年度後半においては、その年の年金所得に係る市道民税年税額から年度前半の特別徴収(仮徴収)額合計を差し引いた残りの3分の1ずつを10月・12月・2月の年金支給月に徴収(本徴収)します。

65歳未満で年金を受給している給与特別徴収者の方は?

4月1日現在で65歳未満の方については、給与所得から計算される市道民税と合わせて給与からの天引き(給与特別徴収)により納めていただきます。

 

年金からの特別徴収に関するQ&A

Q 公的年金等から特別徴収をしないで、従来どおり納付書で納めることはできますか?
A 本人の希望で納める方法を選択することはできません。地方税法により、原則として、公的年金等に係る市道民税の納税義務者のうち、4月1日現在において公的年金等の支給を受けている65歳以上の方は、特別徴収により納めていただくこととなります。 

Q 公的年金等以外に給与所得があります。この給与から公的年金等に係る市道民税もまとめて特別徴収できますか?
A 65歳以上の方の公的年金等に係る市道民税については、公的年金の特別徴収対象なので、給与からは特別徴収できません。65歳未満の方については、給与から公的年金等にかかる市道民税もまとめて特別徴収できます。

Q 年度途中で所得および控除額の変更に伴い市道民税額が変更となり、普通徴収に切り替わりました。
  特別徴収の再開はいつからになりますか?
A 翌年度10月の年金受給分から特別徴収が再開されます。

お問い合わせ先

砂川市 市民部 税務課 市民税係〔1階 2番窓口〕
〒073-0195 北海道砂川市西7条北2丁目1-1
TEL 0125-74-4864 FAX 0125-54-2568
お問い合わせフォーム


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