寄附金控除制度・ワンストップ特例申請制度について
"すながわ"へ届けてください!!あなたの想い~個人住民税の寄附金控除が拡充されました~
平成20年から個人住民税の寄附金控除が大きく変わりました。平成19年以前は、市町村などへ寄附された場合、個人住民税では10万円を超える分だけが所得控除の対象となっていましたが、20年からは5,000円を超える分が税額控除される制度に変更となり、さらに23年からは適用下限額が5,000円から2,000円へ引き下げられました。(限度額があります。)
この改正は、自らが生まれ育った地域や応援したい地域(市町村や都道府県)への寄附を「ふるさと応援寄附金」として、個人住民税および所得税で減額する措置が拡充されたものです。
砂川市は、平成23年度から第6期総合計画がスタートし、「安心して心豊かに いきいき輝くまち」を目指して、様々な事業に取り組んでいます。皆さまからのご寄附により、砂川のまちづくりに更なる活力を与えていただきますようお願いいたします。
「ふるさと応援寄附金」による個人住民税の控除
1.対象者
個人住民税を納税されている方
2.対象となる地方公共団体の範囲
すべての都道府県・市町村が対象となります。
寄附する先は、お住まいの地域や出身地にかかわらず自由に選択できます。
3.控除方式
寄附をされた翌年度分の個人住民税が控除の対象となります。
寄附をされた場合、翌年2~3月に所得税の確定申告又は、お住まいの市町村で住民税の申告をしてください。また、平成27年4月1日以後に行われた寄附につきましては、ふるさと納税ワンストップ特例制度の対象となります。
ふるさと納税ワンストップ特例制度
|
4.対象となる寄附金額
寄附金のうち、2,000円を超える額
5.控除額には、一定の上限があります。
計算例
ふるさと納税のうち2千円を超える部分については、一定の上限まで、個人住民税のほか所得税からも控除されます。
例)年収500万円の給与所得者、住民税(所得割)額30万円、住民税率10%、所得税率10%の方が、砂川市へ3万円を寄附していただいた場合
1.個人住民税(30,000円-2,000円)×10%=2,800円
2.個人住民税(30,000円-2,000円)×{(100%-10%)-10%(所得税率※)}=22,400円(個人住民税所得割額20%が上限)
3.所得税(30,000円-2,000円)×10%(所得税率※)=2,800円→所得税で2,800円控除
(注)所得税率については、復興特別所得税が加算されます。
3万円の寄附に対して28,000円(1+2+3)の税額控除を受けることができます。住民税は、翌年度に反映されます。
確定申告書の作成方法
「確定申告書等作成コーナー」(国税庁ホームページ)
「ふるさと納税をされた方のための確定申告書作成の手引き」(eLTAX(地方税ポータルシステム)ホームページ)
このコーナーでは、画面の案内にしたがって金額等を入力することにより、税額などが自動計算され、確定申告書を作成できますので、ぜひご利用ください。
下記のホームページについてもぜひご参照ください。
「確定申告書の記入例(A様式)」(総務省ホームページ)
「寄附金控除(ふるさと納税など)を受けられる方へ」(国税庁)
PDFファイルをご覧になるには、Adobe AcrobatReaderが必要です。
アドビシステムズ社サイトより無償でダウンロードできます。
お問い合わせ先
寄附をする際のお問い合わせ 砂川市 総務部 総務課 庶務係
寄附金控除に関するお問い合わせ 砂川市 市民部 税務課 市民税係
〒073-0195 北海道砂川市西7条北2丁目1-1
TEL 0125-74-8769 FAX 0125-54-2568
寄附をする際のお問い合わせフォーム
寄附金控除に関するお問い合わせフォーム