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特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)に関する税率および標識交付について

 

特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)とは

道路交通法および道路運送車両の保安基準の一部が改正され、原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、以下の要件すべてに該当するものが、「特定小型原動機付自転車」と定義されました。

 1. 最高速度が20キロメートル毎時以下であること。

 2. 原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること。

 3. 長さが1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること。

 4. 特定小型原動機付自転車に必要な保安部品が装着されていること。

詳細はこちら→http://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr7_000058.htmlこのリンクは別ウィンドウで開きます

種別割の税率について

令和5年度税制改正に伴う地方税等の一部改正を受け、以下のとおりに砂川市税条例の一部を改正しました。

改正内容

三輪以上で「特定小型原動機付自転車」に該当する場合は、令和6年度課税分よりミニカーの税率区分から50cc以下の税率区分に移行します。(令和5年7月1日施行)

なお、二輪のもので「特定小型原動機付自転車」に該当する場合は、これまで通り原動機付自転車の区分の税率(2,000円)となります。

改正後の税率表については、以下のとおりです。

車種区分と税率
車種区分 税額
原動機付自転車 50cc 以下(二輪および三輪以上の
特定小型原動機付自転車を含む)
2,000円
50cc 超 ~ 90cc 以下 2,000円
90cc 超 ~ 125cc 以下 2,400円
ミニカー 3,700円
小型特殊自動車 農耕作業用 2,000円
その他 5,900円
雪上車 3,600円
軽二輪車(125cc 超 ~ 250cc 以下) 3,600円
小型二輪車(250cc 超) 6,000円

課税標識(ナンバープレート)について

改正道路交通法等の施行日にあわせて、特定小型原動機付自転車に対応した新課税標識を令和5年7月3日より交付します。下記の必要書類をご用意のうえ、市役所2番窓口にて申請してください。

必要書類

 ・販売(譲渡)証明書(車名、型式および年式、車台番号、定格出力の記載があるもの)

 ・製造元が発行しているカタログ(長さと幅の記載があり、車両の全体像がわかるもの)

 ・本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード等)

お問い合わせ先

砂川市 市民部 税務課 資産税係〔1階 2番窓口〕
〒073-0195 北海道砂川市西7条北2丁目1-1
TEL 0125-74-5637 FAX 0125-54-2568
お問い合わせフォーム


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