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令和8年度からの個人住民税(市道民税)の主な改正点

1.給与所得控除の見直し

給与収入から給与所得を算出する際に、給与収入から控除する「給与所得控除」について、最低保障額が55万円から65万円へ10万円引き上げられます。下表のとおり、給与収入金額190万円までは給与所得控除65万円が適用されます。

(※)給与所得控除の改正に伴い、家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例についても、必要経費に算入する金額の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられます。

給与等の収入額(A) 給与所得控除額
改正後 改正前
~162万5,000円以下 65万円 55万円
162万5,000円超~180万円以下 (A)×40%-10万円
180万円超~190万円以下 (A)×30%+8万円
190万円超~360万円以下 (A)×30%+8万円【改正なし】
360万円超~660万円以下 (A)×20%+44万円【改正なし】
660万円超~850万円以下 (A)×10%+110万円【改正なし】
850万円超~ 195万円【改正なし】
給与所得の速算表
給与等の収入金額(A) 給与所得金額
~650,999円まで 0円
651,000円~1,899,999円 (A)-65万円
1,900,000円~3,599,999円 (A)÷4(千円未満切り捨て)
【(B)】
(B)×2.8-8万円
3,600,000円~6,599,999円 (B)×3.2-44万円
6,600,000円~8,499,999円 (A)×90%-110万円
8,500,000円~ (A)-195万円

2.扶養親族等の所得要件の見直し

扶養控除等の対象となる扶養親族等の所得要件が引き上げられます。

扶養親族等の区分 所得要件
改正後 改正前
扶養親族
同一生計配偶者
合計所得金額
58万円以下
合計所得金額
48万円以下
ひとり親の生計を一にする子
雑損控除の適用を認められる親族
総所得金額等
58万円以下
総所得金額等
48万円以下
配偶者特別控除の対象となる配偶者 合計所得金額
58万円超~133万円以下
合計所得金額
48万円超~133万円以下
勤労学生 合計所得金額
85万円以下
合計所得金額
75万円以下

3.特定親族特別控除の創設

生計を一にする19歳以上23歳未満の親族等(合計所得金額が58万円超123万円以下の者。配偶者、青色及び白色事業専従者を除く)を有する場合は、所得割の納税義務者が「特定親族特別控除」を受けることができます。控除額は、下表のとおり特定親族の合計所得金額に応じて変わります。

特定親族の合計所得金額
()内は収入が給与のみの場合の収入金額
控除額
58万円超~85万円以下
(123万円超~150万円以下)
45万円
85万円超~90万円以下
(150万円超~155万円以下)
90万円超~95万円以下
(155万円超~160万円以下)
95万円超~100万円以下
(160万円超~165万円以下)
41万円
100万円超~105万円以下
(165万円超~170万円以下)
31万円
105万円超~110万円以下
(170万円超~175万円以下)
21万円
110万円超~115万円以下
(175万円超~180万円以下)
11万円
115万円超~120万円以下
(180万円超~185万円以下)
6万円
120万円超~123万円以下
(185万円超~188万円以下)
3万円
123万円超~(188万円超~) なし

お問い合わせ先

砂川市 市民部 税務課 市民税係〔1階 2番窓口〕
〒073-0195 北海道砂川市西7条北2丁目1-1
TEL 0125-74-4864 FAX 0125-54-2568
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