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家屋の各種手続き

資産税係では、課税対象となる家屋について、実地調査を行い評価をしています。家屋について変更がありましたら、ご連絡をお願いします。

1 家屋を新増築したとき

家屋の新増築を把握した場合、文書や訪問などにより調査のお願いをしていますが、新増築後に資産税係より連絡がない場合は、ご連絡ください。 なお、課税対象となる家屋は、住宅・店舗・事務所・倉庫などの他に、車庫・物置・プレハブなどの小規模な家屋も対象になります。

2 家屋を取り壊したとき(全部・一部)

家屋の全部もしくは一部を取り壊した場合は、資産税係までご連絡をお願いします。書類でのお届けは不要ですが、現地の確認をさせていただき、課税している部分のうち取り壊した分について、翌年度以降の家屋評価に反映します。

3 家屋の名義を変更したとき(相続・売買・贈与など)

登記されている家屋については、札幌法務局滝川支局で名義変更の手続きをしてください。登記手続き終了後、法務局より変更の通知がありますので、連絡等は必要ありません。
登記されていない家屋(未登記家屋)を相続・売買・贈与等された場合は、市役所に家屋補充課税台帳名義人変更届の提出が必要です。なお、届け出の際は、家屋補充課税台帳名義人変更届に旧所有者および新所有者それぞれの実印の押印と下記の書類の添付が必要となります。

家屋補充課税台帳名義人変更届.pdfPDFファイル(87KB)

家屋補充課税台帳名義人変更届記入要領.pdfPDFファイル(193KB)

(注)上記の他にも添付書類が必要な場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。

4 所有者が亡くなったとき

相続人の中から資産を管理される代表者を決めていただき、相続人代表者指定届を提出していただきます。 相続人代表者指定届には、法定相続人全員の印鑑が必要です。名義の変更をする場合は上記3をご参照ください。

5 その他

所有者の住所や氏名などに変更があった場合は、随時ご連絡をお願いします。

また、資産税係では、固定資産税を適正に課税するため、すでに課税している家屋(在来家屋)について、全棟確認のため毎年市内全域を巡回しています(在来調査)。あわせて新築・増築および取り壊し家屋の実地調査を行っていますので、職員が訪問した際にはご協力をお願いします。

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お問い合わせ先

砂川市 市民部 税務課 資産税係〔1階 2番窓口〕
〒073-0195 北海道砂川市西7条北2丁目1-1
TEL 0125-74-5637 FAX 0125-54-2568
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