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公布及び告示

砂川市の条例、規則等の公布及び告示は、砂川市公告式条例に基づき、掲示場に掲示しています。
このホームページでは、公布における署名部分は修正の上、告示における署名部分は公印の表示を省略の上、掲載しています。掲載内容は、掲示場に掲示されたものの一部であり、図面や冊子については、掲載していません。なお、リンクが貼られていないものは、個人の氏名や住所が記載されている等の理由により、掲載していません。ご覧になりたい方は、掲示場に掲示してありますので、ご利用ください。
公布及び告示のホームページにおける掲載期間は、約3週間とさせていただきます。

条例、規則等

〇条例とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条の規定に基づき制定するものであり、地方公共団体の事務に関して、議会の議決を経て制定し、市長が公布する法規をいいます。
 
〇規則とは、地方自治法第15条の規定に基づき制定するものであります。
 
〇訓令とは、部、課及び係の全部若しくは一部又はその長に対し一般的に指揮命令するものであります。

告示

告示とは、一般又は一部に対し公示又は公表するものであります。

 


 

お問い合わせ先

砂川市 総務部 総務課 庶務係 〔3階 31番窓口〕
〒073-0195 北海道砂川市西7条北2丁目1-1
TEL 0125-74-8769 FAX 0125-54-2568
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