第3条 新たに職員となる者の号俸は、原則として
条例第3条の2の基準による職務の級の号俸のうちその者の資格に応じて、
別表第2に定める初任給基準表に掲げる号俸とし、その者の属する職務の級における最低の号俸の額に達しないときは、その最低の号俸とする。
2 新たに職員となる者の職務の内容が、その者の属する職務の級における最低の号俸に達しないと認められる者については、前項の規定にかかわらず、市長が定める号俸とし、職員がその職務について有用な学歴、免許、経験等をその職務の最低限度の資格を超えて有する場合においては、前項の最低の号俸より上位の号俸とすることができる。
4 第1項の場合における
別表第3備考第3号の適用を受ける職員の号俸は、
別表第4の2に定められた号俸とする。
第4条 条例第4条第4項に規定する規則で定める日は、毎年1月1日(以下「昇給日」という。)とする。
第5条 条例第4条第4項の規定による昇給(次条において同じ。)は、当該職員の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この場合において、当該証明が得られない職員は、昇給しない。
第6条 職員を
条例第4条第5項の規定により昇給させる場合の号俸数は、職員の勤務成績に応じて決定される昇給の区分(以下「昇給区分」という。)に応じて
別表第6に定める昇給号俸数表に定める号俸数とする。この場合において、次項に規定する昇給区分Eに決定された職員は昇給しない。
2 職員の昇給区分は前条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれかに該当するかに応じ、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。この場合において、第4号又は第5号に掲げる職員に該当するか否かの判断は、任命権者の定めるところによる。
3 次の各号に掲げる職員の昇給区分は、前項の規定にかかわらず当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。
(1) 別に定める事由以外の事由によって昇給日前1年間(次号において「基準期間」という。)の6分の1に相当する期間の日数以上を勤務していない職員(前項第5号に該当する職員及び次号に掲げる職員を除く。) D
(2) 別に定める事由以外の事由によって基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員 E
4 前項の規定により昇給区分を決定することとした場合に昇給区分がD又はEとなる職員について、その者の勤務成績を総合的に判断した場合に当該昇給区分に決定することが著しく不適当であると認められるときは、同項の規定にかかわらず、当該昇給区分より上位の昇給区分(A及びBの昇給区分を除く。)に決定することができる。
5 前3項の規定により昇給区分を決定する職員の総数に占めるA又はBの昇給区分に決定する職員の数の割合は、別に定める割合におおむね合致していなければならない。
6 前年の昇給日後に新たに職員になったものの昇給の号俸数は、第1項の規定にかかわらず、同項の規定による号俸数に相当する号俸数に、その者の新たに職員となった日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号俸数とする。この場合において、この項の規定による号俸数が0となる職員は、昇給しない。
7 第1項又は前項の規定による昇給の号俸数が、昇給日にその者の属する職務の級の最高の号俸の号数から当該昇給日の前日にその者の受けていた号俸の号数を減じて得た数に相当する号俸数を超えることとなる職員の昇給の号俸数は、第1項及び前項の規定にかかわらず、当該相当する号俸数とする。
8 1の昇給日において第2項の規定により昇給区分をA又はBに決定する職員の昇給の号俸数の合計は、第5項の割合等を考慮し別に定める号俸数を超えてはならない。
第6条の2 休職にされ、若しくは
地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受けた職員が復職し、派遣職員が職務に復帰し、又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、専従許可の有効期間、派遣期間又は休暇の期間を
別表第6の2に定める休職期間等換算表に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、職務に復帰し、若しくは再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はいずれかの日に昇給の場合に準じてその者の号俸を調整することができる。
2 派遣職員が職務に復帰した場合又はこれに準ずる場合における号俸の調整について、前項の規定による場合には他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、同項の規定にかかわらず、その者の号俸を調整することができる。
第7条 職員が上位の職務の級に昇格させるときは、その昇格させようとする職員が、現に属する職務の級において2年以上在級していなければ、昇格させることはできない。ただし、職務の特殊性等により市長が特に必要と認めるものについては、この限りでない。
2 現に受ける職務の級に属する職員である者が、上位の職務の級に必要な資格を取得した場合等においては、前項の規定にかかわらず、それぞれの資格に応じた職務の級に昇格させることができる。
3 第1項の規定に基づき(ただし書の規定を除く。)職員が上位の職務の級に昇格する場合の級別資格基準は
別表第3に定めるとおりとする。
第8条 職員を昇格させた場合における、その者の号俸は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号俸に対応する
別表第8に定める昇格時号俸対応表の昇格後の号俸欄に定める号俸とする。
第9条 職員を降格させた場合におけるその者の号俸は、降格した日の前日に受けていた号俸と同じ額の号俸(同じ額の号俸がないときは、直近下位の額の号俸)とする。
2 職員を降格させた場合で、当該降格が2等級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1等級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 前2項の規定により職員の号俸を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、別にその者の号俸を決定することができる。
第10条 任命権者は、職員の昇給、降給、昇格、降格及び休職に関し、発令を要するときは事前に市長と内議するものとし、他職員との権衡を失することのないように、十分協議を遂げなければならない。
第11条 職員は、次の各号のいずれかに該当する事実がある場合、第1号については扶養親族認定申請書(
別記第1号様式)を、第2号及び第3号については扶養親族異動認定申請書(
別記第2号様式)によって、所属の長を経て市長に届け出なければならない。
(2) 新たに扶養親族たる要件を、具備するに至った者がある場合
(3) 扶養親族のうち、扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は
条例第8条第2項第3号若しくは第5号に掲げる扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。)
2 職員は、前項の届出に当たり、認定に必要とされる書類をあわせて提出しなければならない。
第12条 市長は、前条の申請があったときは、扶養親族であるかどうかの認定を行わなければならない。
2 市長が前項の認定を行うに当たっては、次に掲げる条件をみたす者をもって、扶養親族とするようにしなければならない。
(1) その者につき、民間その他から扶養手当に相当する手当が支給されていないこと。
(2) その者の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が、年1,300,000円程度以下であること。
第13条 2人以上の者が同一の扶養親族を扶養する場合(職員でない者が扶養する場合を含む。)の扶養手当の受給者の順序は、
民法第878条に定める扶養の義務者の順序により、なお同順位者がある場合には、その扶養親族と同居する者を先順位とし、更に同順位者がある場合には、それらの実情を考慮して市長が定める。
2 前項の受給者の順序は、当事者間の協議によって定めた場合には、その当事者の連署をもって、家事審判所の定めるところによった場合には、同所の証明書を添えて扶養親族認定の申請に当たり、これ(同順位なるときはその旨)を所属の長に届出なければならない。
第14条 扶養手当の支給は、第11条第1項第1号の場合においてはその職員となった日、扶養親族がない職員に同項第2号に掲げる事実が生じた場合においてはその事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときはその日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においては、それぞれの者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るもののすべてについて同項第3号に掲げる事実が生じた場合においては、その事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときはその日の属する月の前月)をもって終る。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときはその日の属する月)から行うものとする。
2 扶養手当は、次のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときはその日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。
(1) 扶養手当を受けている職員に、更に第11条第1項第2号に掲げる事実が生じた場合
(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で、同項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合
(3) 職員の扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののうち、特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合
第15条 扶養手当は、他に特別の定めある場合を除くほか減額されない。
2 月の途中において、次に掲げる事由に該当するに至った者に給する場合の日割計算は、その月の現日数を基礎とし、発令の日までの日数により行うものとする。
第16条 虚偽の申請又は申請の遅延によって不当に扶養手当の支給を受けたときは、既に支給を受けた不当の手当はこれを返還しなければならない。
第17条 月額手当の支給を受ける職員が休日、有給休暇、及び勤務を特に要しない日とされた日以外において、特殊勤務手当支給の対象となる勤務をしなかったとき及び特殊勤務を命ぜられ、又はその勤務を解かれたときは、その月の現実に勤務した日数を基礎とした日割をもって減額して手当を支給する。
第17条の2 職員の特殊勤務は
別記第3号様式の特殊勤務手当支給承認伺により市長の承認を得て所属の課(局、所)長が命ずる。
2 所属の課(局、所)長は翌月の10日までに
別記第4号様式の特殊勤務手当支給額報告書を職員の給与を主管する課長に回付しなければならない。
第17条の3 手当の計算期間は、毎月1日からその月の末日までとし、その月分を翌月の給料支給日に支給する。
第21条 条例第22条第1項及び
条例第25条の規定による1時間当たりの給与額は、給料月額の12倍の額を1週間の平均勤務時間(40時間)の52倍の数から、休日に係る勤務時間を減じた数で除して得た額とする。
第22条 前条の手当の支給の基礎となる勤務時間数は、勤務を命ぜられた日毎に計算するものとし、この場合において1時間未満の端数を生じた場合には、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切捨てる。
第22条の2 条例第22条に規定する規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号の定める割合とする。
第22条の3 条例第25条に規定する規則で定める割合は、100分の135とする。
第23条 条例第29条第2項に規定する世帯主である職員とは、主としてその者の収入によって世帯の生計を支えている職員で次に掲げる者をいう。
(1)
条例第8条に規定する扶養親族(以下「扶養親族」という。)を有する者
(2) 扶養親族を有しないが、居住のため、1戸を構えている者又は下宿、寮等の一部屋を専用している者
第24条の2 条例第32条の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同条に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(
条例第33条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
(2) 刑事休職者(
法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員)
(6)
法第26条の4に規定する自己啓発等休業(以下「自己啓発等休業」という。)をしている職員
第25条 条例第32条後段の規定により期末手当の支給日前1月以内に退職し、又は死亡した職員に対する期末手当の支給に係る
条例第33条第1項の在職期間の計算は、その退職し、又は死亡した日をもって行う。
第26条 条例第32条後段の規定により期末手当の支給日前1月以内に退職した職員に係る期末手当は、次に掲げるものについては、支給しない。
(1) 期末手当の支給日において
条例の適用を受ける職員又は特別職に属する常勤の職員として在職するもの。この場合において、在職期間及び通算期間については
条例第33条第2項の規定を準用する。
(2) その退職に引続き国又は他の地方公共団体の職員となったもの
第27条 条例第33条第1項に規定する在職期間の算定については、次に掲げる期間を除くものとする。
(1) 第24条の2第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間については、その全期間
(2)
育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員(当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1月以下である職員を除く。)として在職した期間については、その2分の1の期間
(3) 自己啓発等休業をしている職員として在籍した期間については、その2分の1の期間
(4) 休職していた期間(
条例第40条第1項に規定する期間を除く。)については、その2分の1の期間
(5)
育児休業法第10条の規定により育児短時間勤務職員として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率(
条例第2条の3に規定する算出率をいう。第28条第2項第7号において同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間
第27条の4 条例第33条の3第4項の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、市長に対して行わなければならない。
2 市長は、前項の申立てがなされた場合には、速やかに、その取扱いについて協議しなければならない。
第27条の5 市長は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者に対し、速やかに理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。
第27条の6 条例第33条の3第7項に規定する説明書(次条において「処分説明書」という。)には、一時差止処分について、市長に対して審査請求をすることができる旨及び審査請求期間を記載しなければならない。
第28条 条例第37条の規定により、勤勉手当を支給する場合において、任命権者は、その職員の勤務期間及び勤務成績に応じ、次による割合を乗じて得た額としなければならない。
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ア | 勤務期間 | 6月 | 100分の100 |
イ | 〃 | 5月以上6月未満 | 100分の90 |
ウ | 〃 | 4月以上5月未満 | 100分の80 |
エ | 〃 | 3月以上4月未満 | 100分の70 |
オ | 〃 | 2月以上3月未満 | 100分の60 |
カ | 〃 | 1月以上2月未満 | 100分の50 |
キ | 〃 | 1月未満 | 100分の40 |
100分の50から100分の200以内において、任命権者の定める割合
2 前項第1号にいう「勤務期間」とは、
条例第37条の期間中次に掲げる期間を除く期間をいう。
(1)
条例第7条により、勤務しなかったことにつき、減額の対象となった期間
(2) 負傷若しくは疾病により勤務しなかった期間が30日を超える場合におけるその勤務しなかった全期間又はその他の事由により勤務しなかった期間。ただし、勤務しなかった期間が公務によるものと認定されている場合においては、その期間を除く。
(3) 第24条の2第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間
(4)
育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員(当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1月以下である職員を除く。)として在職した期間
(5) 自己啓発等休業をしている職員として在職した期間
(7)
育児休業法第10条の規定により育児短時間勤務職員として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を除いた期間
(8) 基準日以前6カ月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号にかかわらず、その全期間
第29条 第25条及び第26条、第27条の2から第27条の6までの規定は勤勉手当の支給について準用する。
第29条の2 条例第38条の規定により管理職手当を支給する職及びその職に支給する管理職手当の額は、
別表第5に掲げるとおりとする。ただし、職員の職務の内容により100分の2以内で加算し、又は減算することができる。
2 管理職手当の支給を受けることとなる職員が月の初日から末日までの全日数にわたって勤務しなかった場合は、当該手当は支給しない。ただし、
条例第40条第1項の規定による場合を除く。
第29条の3 条例第39条の2の規定に該当する職員のうち、適用除外となる職員は、次によるものとする。
(1) 当該家賃の支払額が月額12,000円に満たない職員
(2) 父母又は、配偶者の父母が居住している住宅の一部を借受けて、これに居住している職員
第29条の4 職員は、次の各号のいずれかに該当する事実があった場合、
別記第7号様式の住居届により、その住居の実情を速やかに給与を主管する課長を経て市長に届け出なければならない。
(2) 新たに
条例第39条の2の職員たる要件を具備するに至った者、又は具備する要件を欠くことに至った場合
(3)
条例第39条の2の規定により既に住居手当を支給されている職員が、住宅の所有又は住居、家賃の額等に変更があった場合
2 職員は、前項の届出に当たり、その届出に係る事実を確認するに必要な書類をあわせて提出しなければならない。
第29条の5 市長は、前条の申請があったときは、住居手当の月額を決定し若しくは改定しなければならない。
第29条の6 第29条の3の規定による届出に係る職員が食費等をあわせて支払っている場合における家賃に相当する額の算定は別にこれを定める。
第29条の7 住居手当の支給は、職員が新たに
条例第39条の2の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終る。ただし、住居手当の支給の開始については第29条の3の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
第29条の8 市長は、現に住居手当の支給を受けている職員が
条例第39条の2の職員たる要件を具備しているかどうか、及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。
2 この規則施行前に定められた職員の給料月額は、この規則により定められたものとみなす。
3
条例附則第5項に規定する市長が別に定める職員は、行政職給料表に該当する職員のうち、病院事業会計に属する職員で地域医療連携室に属する職員とする。
4 平成19年12月1日から平成22年3月31日までに支給する期末手当及び勤勉手当の額に係る
別表第7の規定の適用については、
条例附則第5項の規定による除かれる職員を除き、同表中「100分の5」とあるのは「100分の4」と、「100分の10」とあるのは「100分の8」と、「100分の15」とあるのは「100分の12」とする。
5
条例附則第6項に規定する市長が別に定める職員は、行政職給料表に該当する職員のうち、病院事業会計に属する職員で地域医療連携室に属する職員とする。
6 平成20年1月1日から平成22年3月31日までに支給する管理職手当の額に係る
別表第5の規定の適用については、同表中「100分の10」とあるのは「100分の9.5」と、「100分の7」とあるのは「100分の6.65」と、「100分の5」とあるのは「100分の4.75」とする。
この規則は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日より適用する。
この規則は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日より適用する。
この規則は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日より適用する。
この規則は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
この規則は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。ただし、第14条の規定は昭和41年4月1日から適用する。
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和42年6月24日より適用する。
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日より適用する。
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年12月14日から適用する。
この規則は、公布の日より施行し、第12条の規定は昭和44年1月1日から、第28条の規定は昭和44年4月1日からそれぞれ適用する。
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年10月1日より適用する。
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和45年12月1日より適用する。
2 この規則の施行の日の前日までの間において、条例第39条の2第1項の職員たる要件を具備する期間があった者に関する第29条の3第1項中「すみやかに」とあるのは「この規則の施行後の日以後すみやかに」と、第29条の6第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「この規則の施行の日から30日」と読み替える。
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年1月1日から適用する。
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年9月1日から適用する。
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。
1 この規則は、昭和47年4月17日から施行する。
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。
2 改正前の規則第2条の別表第1の表、同第3条第1項の別表第2の表の適用を受け、決定された職員の当該各基準は、改正後の規則の規定により決定されたものとみなす。
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年9月1日から適用する。
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年1月1日から適用する。ただし改正後の規則第29条の2の規定については、昭和48年4月1日から適用する。
2 改正前の規則第29条の2の規定に基づき、支給の適用を受けていた職員が改正後の規定により、支給の適用を受けなくなる職員については、昭和49年3月31日までの期間、改正前の規則の規定により受けるべき額を支給する。
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年11月1日から適用する。
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和50年1月1日から適用する。
2 改正後の規則により、第11条第1項第1号及び同第2号の規定による申請書は、昭和50年1月10日までに届出られたものに限り、第14条第1項及び同第2項の規定にかかわらず、その事実が生じた日が月の初日であるものとみなす。
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年11月1日から適用する。
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
2 別表第3の備考第1項第2号及び第3号の規定による職種中、事務生、病院給食調理員及び病棟員を除き、改正前の規定により、昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)以降、引続いて在職する職員のうち、切替日前にそれぞれの等級に在職(以下「在級」という。)とし、又は在級していた年数がある場合は、この在級年数は、改正後の規定による在級年数とみなす。
3 前項の規定の適用を受ける職員の上位等級への昇格は、当該在級年数(等級が1以上あるときは、それぞれの等級の在級年数を加算して得た年数)が改正後の規定によるそれぞれの等級に掲げる年数(すでに初任時に適用される等級の上位の等級である場合は、その在級年数を加算した年数)とする。
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規定第18条の2及び第18条の3は、昭和52年4月1日から、第18条の4は、昭和53年1月1日から適用する。
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
2 昭和53年1月分から同年3月分として支払われる当該手当は、改正後の規定第29条の2第1項第1号及び第2号の規定に限り改正前の規定により支給する。
3 昭和47年条例第29号中、第39条第1項及び改正前の規定第29条の2の規定に基づいて昭和52年4月分から同年12月分までの期間にすでに職員に支払われた当該手当は、改正後の規定により支払われたものとみなす。
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
2 規則第23条第2項の規定で、昭和55年度中に適用の基礎となる給与月額は、367,000円と読替える。
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年5月1日から適用する。ただし、改正後の規則第29条の2第1項第3号は、昭和55年7月1日から適用する。
この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年9月1日から適用する。
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
2 改正後の別表第2の規定は、昭和61年度任用職員から適用し、昭和60年度任用職員の内昭和59年度中採用候補者名簿に登録された者は、なお従前の額とする。ただし、昭和60年4月1日以降昭和61年3月31日の間に任用する職員にあっては改正後の額の1号俸上位の額とする。
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。ただし、改正後の規則第5条第4項は、昭和60年4月1日から適用する。
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。
この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
この規則は、公布の日から施行し、昭和62年8月15日から適用する。
この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。ただし、改正後の規則第18条の4及び第29条の3の規定は、昭和63年4月1日から施行する。
この規則は、公布の日から施行し、昭和63年8月15日から適用する。
この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。ただし、改正後の規則第21条の規定は、平成元年4月1日から施行する。
この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
この規則は、公布の日から施行し、平成元年9月1日から適用する。
この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。ただし、改正後の規則第18条の2の規定は、平成2年4月1日から施行する。
2 改正規則の規定により職名が改正される者については、改めて辞令を用いず、改正後の職に補され若しくは命ぜられたものとみなす。
この規則は、公布の日から施行し、平成元年1月8日から適用する。
この規則は、公布の日から施行し、平成2年9月1日から適用する。
1 この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
2 改正後の別表第1、別表第5、別表第6及び新設別表第7の規定は、平成3年4月1日から施行する。
この規則は、公布の日から施行し、平成3年8月15日から適用する。
この規則は、平成4年1月1日から施行する。ただし、規則第18条の2の規定は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
この規則は、公布の日から施行し、平成4年8月15日から適用する。
この規則は、公布の日から施行し、平成5年8月15日から適用する。
この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
この規則は、公布の日から施行し、平成6年8月15日から適用する。
この規則は、公布の日から施行し、平成8年8月15日から適用する。
この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
この規則は、平成10年1月1日から施行する。ただし、第29条の3及び別表第6の2(第8条関係)の改正規定は、平成10年4月1日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第6の2(第8条関係)の改正規定は、平成11年4月1日から施行する。
この規則中別表第5(第29条の2関係)の改正規定は平成11年12月1日から、第25条の改正規定は、平成12年1月1日から、別表第6の2(第8条関係)の改正規定は、平成12年4月1日から施行する。
(砂川市職員諸給与条例の一部を改正する条例附則第2項適用職員の在級年数等に関する経過措置)
2 砂川市職員諸給与条例の一部を改正する条例(平成18年条例第10号。以下「改正条例」という。)附則第2項の規定によりその者の平成18年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員(次項において「改正条例附則第2項適用職員」という。)のうち、次の各号に掲げる職員に対するこの規則による改正後の砂川市職員諸給与条例施行規則(以下「新規則」という。)別表第3の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。
(1) 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が行政職給料表の2級若しくは5級であった職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在籍していた期間
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在籍していた期間
3 改正条例附則第2項適用職員に係る切替日以降の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から平成19年3月31日までの間における新規則第7条の規定によるものに限る。)については、同条第1項中「現に属する職務の級において2年以上」とあるのは、「平成18年3月31日においてその者の属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が行政職給料表2級若しくは5級(以下この項において「特定の職務の級」という。)であった職員にあっては、旧級及び旧級の1級下位の職務の級並びに砂川市職員諸給与条例の一部を改正する条例(平成18年条例第10号)附則第2項の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に通算2年以上、旧級が砂川市職員諸給与条例の一部を改正する条例(平成18年条例第10号)附則別表第1の旧級欄に掲げられている職務の級で特定の職務の級以外のものであった職員にあっては、旧級及び新級に通算2年以上」とする。
4 切替日において昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号俸を切替日の前日に受けていたものとみなして新規則第8条又は第9条の規定を適用する。
(平成19年1月1日における職員の昇給号俸数の特例)
5 平成19年1月1日における新規則第6条の規定の適用については、同条第1項中「定める号俸数」とあるのは「定める号俸数に相当する数から1を減じて得た数に相当する号俸数」と、同条第3項第1号中「昇給日前1年間」とあるのは「平成18年4月1日から同年12月31日までの期間」と、同条第6項中「前年の昇給日後に新たに職員となったもの」とあるのは「平成19年1月1日における職員」と、「その者の新たに職員となった日又は号俸を決定された日」とあるのは「平成18年4月1日」と、「12月で除した」とあるのは「9月で除した」とする。
6 改正条例附則第5項、第6項及び第7項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例施行規則別表第5に定める管理職手当表の規定の適用については、「給料月額」とあるのは、「給料月額と砂川市職員諸給与条例の一部を改正する条例(平成18年条例第10号)附則第5項、第6項及び第7項の規定による給料の額との合計額」とする。
この規則は、平成19年12月1日から施行する。ただし、第19条の2の改正規定及び附則に第5項を加える改正規定は平成20年1月1日から、第29条の3の改正規定は平成20年4月1日から施行する。
この規則は、平成26年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定は平成26年4月1日から施行する。
この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
2 砂川市職員諸給与条例の一部を改正する条例(平成27年条例第9号)附則第2項、第3項及び第4項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例施行規則第21条の規定及び給与条例施行規則別表第5に定める管理職手当表の規定の適用については、「給料月額」とあるのは、「給料月額と砂川市職員諸給与条例の一部を改正する条例(平成18年条例第10号)附則第5項及び砂川市職員諸給与条例の一部を改正する条例(平成27年条例第9号)附則第2項、第3項及び第4項の規定による給料の額との合計額」とする。
1 この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。ただし、第11条及び第14条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 平成28年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、この規則による改正後の砂川市職員諸給与条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定による号俸が改正前の砂川市職員諸給与条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定による号俸に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、新規則の規定にかかわらず、旧規則の規定による号俸とする。
3 新規則の施行の日から平成29年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動があった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の当該適用又は異動の日における号俸については、なお従前の例によることができる。
1 この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
2 平成29年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、この規則による改正後の砂川市職員諸給与条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定による号俸が改正前の砂川市職員諸給与条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定による号俸に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、新規則の規定にかかわらず、旧規則の規定による号俸とする。
3 新規則の施行の日から平成30年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、なお従前の例によることができる。
1 この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
2 平成30年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、この規則による改正後の砂川市職員諸給与条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定による号俸が改正前の砂川市職員諸給与条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定による号俸に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、新規則の規定にかかわらず、旧規則の規定による号俸とする。
3 新規則の施行の日から平成31年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、なお従前の例によることができる。
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給料表 | 職種 | 学歴免許 | 初任給 | 備考 |
行政職給料表 | 一般職員 | 大学卒 | 1級25号俸 | 正規の試験によらないときは、4号俸下位の号棒にすることができる(以下同じ。)。 |
短大卒 | 1級13号俸 |
高校卒 | 1級5号俸 |
保育士 | 短大卒 | 1級13号俸 |
労務職員 | | 1級1号俸 |
医療職給料表(2) | 栄養士 | 大学卒 | 2級1号俸 | |
短大卒 | 1級9号俸 | |
医療職給料表(3) | 保健師 | 大学卒 | 2級11号俸 | |
短大3卒 | 2級5号俸 |
1 行政職給料表の職種欄の各区分については、別表第3の級別資格基準表の備考に定めるところによる。
2 職種欄の労務職員の区分の適用を受ける職員については、この表の初任給欄の号俸の範囲内で、その者の学歴経験及び在職する職員との均衡を考慮して定める号俸とする。
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給料表 | 職種 | 学歴免許 | 職務の級 |
1級 | 2級 |
行政職給料表 | 一般職員 | 大学卒 | 3 | |
短大卒 | 6 | |
高校卒 | 7 | |
保育士 | 短大卒 | 6 | |
労務職員 | | 13 | |
医療職給料表(2) | 栄養士 | 大学卒 | | 5 |
短大卒 | 2.5 | 5 |
医療職給料表(3) | 保健師 | 大学卒 | | 5 |
短大3卒 | | 5 |
職種欄の各区分は、その区分に応じて次の各号に掲げる者に適用する。
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職員として在職した以外の期間 | 換算率 | 摘要 |
公務員、公共企業体職員としての期間 | 8割以上10割 | |
民間経歴 | 同種とみなされるもの | 5割以上8割 | |
同種とみなされないもの | 3割以上5割 | |
その他の期間 | 労働系統職員 | 5割以下 | 同一職種の他の職員との均衡を著しく失する場合は、8割以下 |
その他の職員 | 2割5分以下 | 同一職種の他の職員との均衡を著しく失する場合は、5割以上 |
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年齢 | 級号俸 |
18歳 | 1―1 |
19 | 1 |
20 | 1 |
21 | 5 |
22 | 9 |
23 | 13 |
24 | 17 |
25 | 21 |
26 | 25 |
27 | 29 |
28 | 31 |
29 | 33 |
30 | 34 |
31 | 34 |
32 | 35 |
33 | 37 |
34 | 38 |
35 | 39 |
36 | 41 |
37 | 42 |
38 | 43 |
39 | 44 |
40 | 46 |
1 40歳以上のものについては、40歳の額と同額とする。
2 この基準表は、昭和56年4月1日以降の採用者について適用する。
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支給区分 | 1級 | 2級 | 3級 |
支給月額 | 行政職給料表7級適用者は給料月額に100分の10を乗じて得た額 | 行政職給料表6級適用者は給料月額に100分の7を乗じて得た額 | 行政職給料表5級適用者は給料月額に100分の5を乗じて得た額 |
職務区分 |
支給を受ける職員 | 部長 事務局長 教育次長 審議監 技監 | 課長 所長 館長 局長 次長 副審議監 | 課長補佐 主幹 社会教育主事 |
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昇給区分 | A | B | C | D |
昇給の号俸数 | 8号俸以上 | 6号俸 | 4号俸 | 2号俸 |
2号俸以上 | 1号俸 | 0号俸 | 0号俸 |
この表に定める上段の号俸数は、
条例第4条第6項の規定の適用を受ける職員以外に、下段の号俸数は同項の規定の適用を受ける職員に適用する。
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休職等の期間 | 換算率 |
地方公務員法第28条第2項の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものに限る。)又は公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病に係る休暇の期間 | 3/3以下 |
派遣職員の派遣の期間 | |
専従許可の有効期間 | 2/3以下 |
職員の勤務時間及び休暇等に関する条例第11条に規定する介護休暇の期間 | 1/2以下 |
地方公務員法第28条第2項の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものを除く。)又は公務外の負傷若しくは疾病による休暇(通勤による災害に係るものを除く。)の期間 | 1/3以下(結核性疾患によるものである場合は、1/2以下) |
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(単位 %) |
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 |
給料表 |
行政職給料表 | | | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 |
医療職給料表(2) | | | 5 | 5 | 10 | | |
医療職給料表(3) | | 注1 | | | | | |
| 5 | 5 | 10 | 10 | | |
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昇格した日の前日に受けていた号俸 | 昇格後の号俸 |
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 |
14 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 2 |
15 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 3 |
16 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 4 |
17 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 5 |
18 | 1 | 2 | 2 | 10 | 10 | 6 |
19 | 1 | 3 | 3 | 11 | 11 | 7 |
20 | 1 | 4 | 4 | 12 | 12 | 8 |
21 | 1 | 5 | 5 | 13 | 13 | 9 |
22 | 1 | 6 | 6 | 14 | 14 | 10 |
23 | 1 | 7 | 7 | 15 | 15 | 11 |
24 | 1 | 8 | 8 | 16 | 16 | 12 |
25 | 1 | 9 | 9 | 17 | 17 | 13 |
26 | 1 | 10 | 10 | 18 | 18 | 14 |
27 | 1 | 11 | 11 | 19 | 19 | 15 |
28 | 1 | 12 | 12 | 20 | 20 | 16 |
29 | 1 | 13 | 13 | 21 | 21 | 17 |
30 | 1 | 14 | 14 | 22 | 22 | 18 |
31 | 1 | 15 | 15 | 23 | 23 | 19 |
32 | 1 | 16 | 16 | 24 | 24 | 20 |
33 | 1 | 17 | 17 | 25 | 25 | 21 |
34 | 2 | 18 | 18 | 26 | 26 | 21 |
35 | 3 | 19 | 19 | 27 | 27 | 22 |
36 | 4 | 20 | 20 | 28 | 28 | 22 |
37 | 5 | 21 | 21 | 29 | 29 | 23 |
38 | 6 | 22 | 22 | 30 | 30 | 23 |
39 | 7 | 23 | 23 | 31 | 31 | 24 |
40 | 8 | 24 | 24 | 32 | 32 | 24 |
41 | 9 | 25 | 25 | 33 | 33 | 25 |
42 | 10 | 26 | 26 | 34 | 34 | 25 |
43 | 11 | 27 | 27 | 35 | 35 | 26 |
44 | 12 | 28 | 28 | 36 | 36 | 26 |
45 | 13 | 29 | 29 | 37 | 37 | 27 |
46 | 14 | 30 | 30 | 38 | 38 | 27 |
47 | 15 | 31 | 31 | 39 | 39 | 28 |
48 | 16 | 32 | 32 | 40 | 40 | 28 |
49 | 17 | 33 | 33 | 41 | 41 | 29 |
50 | 18 | 34 | 34 | 42 | 41 | 29 |
51 | 19 | 35 | 35 | 43 | 42 | 29 |
52 | 20 | 36 | 36 | 44 | 42 | 29 |
53 | 21 | 37 | 37 | 45 | 43 | 30 |
54 | 22 | 38 | 38 | 46 | 43 | 30 |
55 | 23 | 39 | 39 | 47 | 44 | 30 |
56 | 24 | 40 | 40 | 48 | 44 | 30 |
57 | 25 | 41 | 41 | 49 | 45 | 31 |
58 | 25 | 41 | 42 | 50 | 45 | 31 |
59 | 26 | 42 | 43 | 51 | 46 | 31 |
60 | 26 | 42 | 44 | 52 | 46 | 31 |
61 | 27 | 43 | 45 | 53 | 47 | 31 |
62 | 27 | 43 | 45 | 54 | 47 | 31 |
63 | 28 | 44 | 45 | 55 | 48 | 31 |
64 | 28 | 44 | 46 | 56 | 48 | 31 |
65 | 29 | 45 | 46 | 57 | 49 | 31 |
66 | 29 | 45 | 46 | 58 | 49 | 31 |
67 | 30 | 46 | 47 | 59 | 50 | 31 |
68 | 30 | 46 | 47 | 60 | 50 | 32 |
69 | 31 | 47 | 47 | 61 | 50 | 32 |
70 | 31 | 47 | 48 | 62 | 50 | 32 |
71 | 32 | 48 | 48 | 63 | 50 | 32 |
72 | 32 | 48 | 48 | 64 | 50 | 32 |
73 | 33 | 49 | 49 | 65 | 50 | 32 |
74 | 33 | 49 | 49 | 66 | 50 | 32 |
75 | 34 | 49 | 49 | 67 | 50 | 32 |
76 | 34 | 49 | 50 | 68 | 50 | 32 |
77 | 35 | 50 | 50 | 68 | 51 | 32 |
78 | 35 | 50 | 50 | 68 | 51 | 32 |
79 | 36 | 50 | 51 | 68 | 51 | 32 |
80 | 36 | 50 | 51 | 68 | 51 | 32 |
81 | 37 | 51 | 51 | 69 | 51 | 33 |
82 | 37 | 51 | 52 | 69 | 51 | 33 |
83 | 38 | 51 | 52 | 69 | 51 | 34 |
84 | 38 | 51 | 52 | 69 | 51 | 34 |
85 | 39 | 52 | 53 | 69 | 51 | 35 |
86 | 39 | 52 | 53 | 70 | 51 | 35 |
87 | 40 | 52 | 53 | 70 | 51 | 36 |
88 | 40 | 52 | 53 | 70 | 51 | 36 |
89 | 41 | 53 | 54 | 71 | 52 | 37 |
90 | 41 | 53 | 54 | 72 | 52 | 37 |
91 | 42 | 53 | 54 | 73 | 52 | 38 |
92 | 42 | 53 | 54 | 74 | 52 | 38 |
93 | 43 | 53 | 55 | 75 | 53 | 39 |
94 | | 54 | 55 | 76 | 53 | 39 |
95 | | 54 | 55 | 77 | 53 | 40 |
96 | | 54 | 55 | 78 | 53 | 40 |
97 | | 54 | 55 | 79 | 54 | 41 |
98 | | 54 | 56 | 80 | 54 | |
99 | | 55 | 56 | 81 | 54 | |
100 | | 55 | 56 | 82 | 54 | |
101 | | 55 | 56 | 83 | 55 | |
102 | | 55 | 56 | 84 | 55 | |
103 | | 55 | 57 | 85 | 55 | |
104 | | 56 | 57 | 86 | 55 | |
105 | | 56 | 57 | 87 | 56 | |
106 | | 56 | 57 | 88 | | |
107 | | 56 | 57 | 89 | | |
108 | | 56 | 58 | 90 | | |
109 | | 56 | 58 | 91 | | |
110 | | 57 | 58 | 92 | | |
111 | | 57 | 58 | 93 | | |
112 | | 57 | 58 | 94 | | |
113 | | 57 | 59 | 95 | | |
114 | | 57 | 59 | | | |
115 | | 57 | 59 | | | |
116 | | 58 | 59 | | | |
117 | | 58 | 59 | | | |
118 | | 58 | 60 | | | |
119 | | 58 | 60 | | | |
120 | | 58 | 60 | | | |
121 | | 58 | 60 | | | |
122 | | 59 | 60 | | | |
123 | | 59 | 61 | | | |
124 | | 59 | 61 | | | |
125 | | 59 | 61 | | | |
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昇格した日の前日に受けていた号俸 | 昇格後の号俸 |
2級 | 3級 | 4級 | 5級 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 | 1 |
14 | 1 | 1 | 2 | 1 |
15 | 1 | 1 | 3 | 1 |
16 | 1 | 1 | 4 | 1 |
17 | 1 | 1 | 5 | 1 |
18 | 1 | 2 | 6 | 2 |
19 | 1 | 3 | 7 | 3 |
20 | 1 | 4 | 8 | 4 |
21 | 1 | 5 | 9 | 5 |
22 | 2 | 6 | 10 | 6 |
23 | 3 | 7 | 11 | 7 |
24 | 4 | 8 | 12 | 8 |
25 | 5 | 9 | 13 | 9 |
26 | 6 | 10 | 14 | 10 |
27 | 7 | 11 | 15 | 11 |
28 | 8 | 12 | 16 | 12 |
29 | 9 | 13 | 17 | 13 |
30 | 10 | 14 | 18 | 14 |
31 | 11 | 15 | 19 | 15 |
32 | 12 | 16 | 20 | 16 |
33 | 13 | 17 | 21 | 17 |
34 | 14 | 18 | 22 | 18 |
35 | 15 | 19 | 23 | 19 |
36 | 16 | 20 | 24 | 20 |
37 | 17 | 21 | 25 | 21 |
38 | 18 | 22 | 26 | 22 |
39 | 19 | 23 | 27 | 23 |
40 | 20 | 24 | 28 | 24 |
41 | 21 | 25 | 29 | 25 |
42 | 22 | 26 | 30 | 26 |
43 | 23 | 27 | 31 | 27 |
44 | 24 | 28 | 32 | 28 |
45 | 25 | 29 | 33 | 29 |
46 | 26 | 30 | 34 | 30 |
47 | 27 | 31 | 35 | 31 |
48 | 28 | 32 | 36 | 32 |
49 | 29 | 33 | 37 | 33 |
50 | 29 | 34 | 38 | 33 |
51 | 30 | 35 | 39 | 34 |
52 | 30 | 36 | 40 | 34 |
53 | 31 | 37 | 41 | 35 |
54 | 31 | 38 | 42 | 35 |
55 | 32 | 39 | 43 | 36 |
56 | 32 | 40 | 44 | 36 |
57 | 33 | 41 | 45 | 37 |
58 | 33 | 42 | 46 | 38 |
59 | 34 | 43 | 47 | 39 |
60 | 34 | 44 | 48 | 40 |
61 | 35 | 45 | 49 | 41 |
62 | 35 | 46 | 50 | 41 |
63 | 36 | 47 | 51 | 41 |
64 | 36 | 48 | 52 | 42 |
65 | 37 | 49 | 53 | 42 |
66 | 38 | 50 | 54 | 42 |
67 | 39 | 51 | 55 | 43 |
68 | 40 | 52 | 56 | 43 |
69 | 41 | 53 | 57 | 43 |
70 | 41 | 53 | 58 | 44 |
71 | 42 | 54 | 59 | 44 |
72 | 42 | 54 | 60 | 44 |
73 | 43 | 55 | 61 | 45 |
74 | 43 | 55 | 61 | 45 |
75 | 44 | 56 | 62 | 45 |
76 | 44 | 56 | 62 | 45 |
77 | 45 | 57 | 63 | 46 |
78 | 45 | 57 | 63 | 46 |
79 | 45 | 58 | 64 | 46 |
80 | 46 | 58 | 64 | 46 |
81 | 46 | 59 | 65 | 47 |
82 | 46 | 59 | 65 | 47 |
83 | 47 | 60 | 66 | 47 |
84 | 47 | 60 | 66 | 47 |
85 | 47 | 61 | 67 | 48 |
86 | | 61 | 67 | 48 |
87 | | 61 | 68 | 48 |
88 | | 61 | 68 | 48 |
89 | | 61 | 69 | 48 |
90 | | 61 | 70 | 48 |
91 | | 61 | 71 | 49 |
92 | | 62 | 72 | 49 |
93 | | 62 | 73 | 49 |
94 | | 62 | 73 | 49 |
95 | | 62 | 74 | 49 |
96 | | 62 | 74 | 49 |
97 | | 62 | 74 | 50 |
98 | | 62 | 74 | 50 |
99 | | 63 | 74 | 50 |
100 | | 63 | 74 | 50 |
101 | | 63 | 74 | 50 |
102 | | 63 | 74 | 50 |
103 | | 63 | 74 | 51 |
104 | | 63 | 74 | 51 |
105 | | 63 | 74 | 51 |
106 | | | 74 | 51 |
107 | | | 74 | 51 |
108 | | | 74 | 51 |
109 | | | 74 | 52 |
110 | | | 74 | 52 |
111 | | | 74 | 52 |
112 | | | 74 | 52 |
113 | | | 74 | 52 |
|
|
|
|
|
昇格した日の前日に受けていた号俸 | 昇格後の号俸 |
2級 | 3級 | 4級 | 5級 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 | 1 |
14 | 1 | 1 | 2 | 1 |
15 | 1 | 1 | 3 | 1 |
16 | 1 | 1 | 4 | 1 |
17 | 1 | 1 | 5 | 1 |
18 | 2 | 1 | 6 | 2 |
19 | 3 | 1 | 7 | 3 |
20 | 4 | 1 | 8 | 4 |
21 | 5 | 1 | 9 | 5 |
22 | 6 | 1 | 10 | 6 |
23 | 7 | 1 | 11 | 7 |
24 | 8 | 1 | 12 | 8 |
25 | 9 | 1 | 13 | 9 |
26 | 10 | 2 | 14 | 10 |
27 | 11 | 3 | 15 | 11 |
28 | 12 | 4 | 16 | 12 |
29 | 13 | 5 | 17 | 13 |
30 | 14 | 6 | 18 | 14 |
31 | 15 | 7 | 19 | 15 |
32 | 16 | 8 | 20 | 16 |
33 | 17 | 9 | 21 | 17 |
34 | 18 | 10 | 22 | 18 |
35 | 19 | 11 | 23 | 19 |
36 | 20 | 12 | 24 | 20 |
37 | 21 | 13 | 25 | 21 |
38 | 22 | 14 | 26 | 22 |
39 | 23 | 15 | 27 | 23 |
40 | 24 | 16 | 28 | 24 |
41 | 25 | 17 | 29 | 25 |
42 | 26 | 18 | 30 | 26 |
43 | 27 | 19 | 31 | 27 |
44 | 28 | 20 | 32 | 28 |
45 | 29 | 21 | 33 | 29 |
46 | 30 | 22 | 34 | 30 |
47 | 31 | 23 | 35 | 31 |
48 | 32 | 24 | 36 | 32 |
49 | 33 | 25 | 37 | 33 |
50 | 34 | 26 | 38 | 34 |
51 | 35 | 27 | 39 | 35 |
52 | 36 | 28 | 40 | 36 |
53 | 37 | 29 | 41 | 37 |
54 | 38 | 30 | 42 | 38 |
55 | 39 | 31 | 43 | 39 |
56 | 40 | 32 | 44 | 40 |
57 | 41 | 33 | 45 | 41 |
58 | 42 | 34 | 46 | 42 |
59 | 43 | 35 | 47 | 43 |
60 | 44 | 36 | 48 | 44 |
61 | 45 | 37 | 49 | 45 |
62 | 46 | 38 | 50 | 46 |
63 | 47 | 39 | 51 | 47 |
64 | 48 | 40 | 52 | 48 |
65 | 49 | 41 | 53 | 49 |
66 | 50 | 42 | 54 | 50 |
67 | 51 | 43 | 55 | 51 |
68 | 52 | 44 | 56 | 52 |
69 | 53 | 45 | 57 | 53 |
70 | 54 | 46 | 58 | 53 |
71 | 55 | 47 | 59 | 54 |
72 | 56 | 48 | 60 | 54 |
73 | 57 | 49 | 61 | 55 |
74 | 58 | 50 | 62 | 55 |
75 | 59 | 51 | 63 | 56 |
76 | 60 | 52 | 64 | 56 |
77 | 61 | 53 | 65 | 57 |
78 | 62 | 54 | 66 | 58 |
79 | 63 | 55 | 67 | 59 |
80 | 64 | 56 | 68 | 60 |
81 | 65 | 57 | 69 | 61 |
82 | 65 | 58 | 70 | 61 |
83 | 66 | 59 | 71 | 62 |
84 | 66 | 60 | 72 | 62 |
85 | 67 | 61 | 73 | 63 |
86 | 67 | 62 | 74 | 63 |
87 | 68 | 63 | 75 | 64 |
88 | 68 | 64 | 76 | 64 |
89 | 69 | 65 | 77 | 65 |
90 | 70 | 66 | 78 | 65 |
91 | 71 | 67 | 79 | 66 |
92 | 72 | 68 | 80 | 66 |
93 | 73 | 69 | 81 | 67 |
94 | 73 | 70 | 82 | 67 |
95 | 74 | 71 | 83 | 68 |
96 | 74 | 72 | 84 | 68 |
97 | 75 | 73 | 85 | 68 |
98 | 75 | 74 | 85 | 68 |
99 | 76 | 75 | 86 | 69 |
100 | 76 | 76 | 86 | 69 |
101 | 77 | 77 | 87 | 69 |
102 | 77 | 78 | 87 | 69 |
103 | 78 | 79 | 88 | 70 |
104 | 78 | 80 | 88 | 70 |
105 | 79 | 81 | 89 | 70 |
106 | 79 | 81 | 90 | 70 |
107 | 80 | 81 | 91 | 71 |
108 | 80 | 82 | 92 | 71 |
109 | 81 | 82 | 92 | 71 |
110 | 81 | 82 | 92 | 71 |
111 | 81 | 83 | 93 | 72 |
112 | 81 | 83 | 93 | 72 |
113 | 82 | 83 | 93 | 73 |
114 | 82 | 84 | 94 | 73 |
115 | 82 | 84 | 94 | 74 |
116 | 82 | 84 | 94 | 74 |
117 | 83 | 85 | 95 | 75 |
118 | 83 | 85 | 95 | 75 |
119 | 83 | 85 | 95 | 76 |
120 | 83 | 85 | 96 | 76 |
121 | 84 | 86 | 96 | 77 |
122 | 84 | 86 | 96 | 77 |
123 | 84 | 86 | 97 | 78 |
124 | 84 | 86 | 97 | 78 |
125 | 85 | 87 | 97 | 79 |
126 | 85 | 87 | 98 | 79 |
127 | 85 | 87 | 98 | 80 |
128 | 86 | 87 | 98 | 80 |
129 | 86 | 88 | 99 | 81 |
130 | 86 | 88 | 99 | 81 |
131 | 87 | 88 | 99 | 82 |
132 | 87 | 88 | 100 | 82 |
133 | 87 | 89 | 100 | 83 |
134 | 88 | 89 | 100 | |
135 | 88 | 89 | 101 | |
136 | 88 | 90 | 101 | |
137 | 89 | 90 | 101 | |
138 | 89 | 90 | | |
139 | 89 | 90 | | |
140 | 89 | 90 | | |
141 | 90 | 91 | | |
142 | 90 | 91 | | |
143 | 90 | 91 | | |
144 | 90 | 91 | | |
145 | 91 | 91 | | |
146 | 91 | 92 | | |
147 | 91 | 92 | | |
148 | 91 | 92 | | |
149 | 92 | 92 | | |
150 | 92 | 92 | | |
151 | 92 | 93 | | |
152 | 92 | 93 | | |
153 | 93 | 93 | | |
154 | 93 | | | |
155 | 93 | | | |
156 | 93 | | | |
157 | 94 | | | |
158 | 94 | | | |
159 | 94 | | | |
160 | 94 | | | |
161 | 95 | | | |
162 | 95 | | | |
163 | 95 | | | |
164 | 95 | | | |
165 | 96 | | | |
166 | 96 | | | |
167 | 96 | | | |
168 | 96 | | | |
169 | 97 | | | |

別記第1号様式
(第11条関係)
別記第2号様式
(第11条関係)
別記第3号様式
(第17条の2関係)
別記第4号様式
(第17条の2関係)
別記第5号様式
(第19条関係)
別記第6号様式
(第20条関係)
別記第7号様式
(第29条の4関係)