○砂川市障害者控除対象者認定に関する取扱要綱
平成18年12月20日訓令第38号
砂川市障害者控除対象者認定に関する取扱要綱
(趣旨)
第1条 この訓令は、所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第10条第1項第7号及び同条第2項第6号並びに地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条第7号及び第7条の15の7第6号に定める者の認定に関し、必要な事項を定めるものとする。
(申請)
(認定書の交付)
第3条 所長は、対象者が障害者又は特別障害者に準ずるものであると認めるときは、障害者控除対象者認定書(別記様式第2号)を交付する。
(不認定の通知)
第4条 所長は、対象者が障害者又は特別障害者に準ずるものであると認められないときは、障害者控除対象者不認定通知書(別記様式第3号)により通知する。
(認定)
第5条 所長は、申請書を受理したときは、障害者控除対象者認定調査票(別記様式第4号)により実地調査を行い、別表に定める基準により対象者の認定を行う。
2 対象者が、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく要介護認定又は要支援認定を受けている場合には、要介護認定調査票及び主治医意見書(以下「要介護認定資料」という。)を資料として使用することができる。
3 所長は、要介護認定資料の使用については、あらかじめ対象者に同意を得なければならない。
4 所長は、前2項の規定により要介護認定資料を使用する場合にあっても、実地調査を行い、統合的に判断するものとする。
5 障害高齢者の日常生活自立度の判定は、「障害老人の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準」の活用について(平成3年11月18日老健第102―2号)により行う。
6 認知症である高齢者の日常生活自立度の判定は、「認知症高齢者の日常生活自立度判定基準」の活用について(平成18年4月3日老発第0403003号)により行い、実地調査及び要介護認定資料においても判断し難い場合は、主治医の診断書により判定を行う。
(認定の時期)
第6条 認定の判定は、所得税の申告に係る年分の当該年の12月31日を基準日とし、年の途中で死亡した場合は死亡時とする。
(認定資料等の保存)
第7条 所長は、認定書を交付した後、当該認定書の写し及び判断の基礎となる事実の記録を、その有効期間保存するものとする。
2 前項の認定書の有効期間は、当該障害者控除対象者の障害事由の存続期間とする。
(台帳の整備)
第8条 所長は、障害者控除対象者認定書交付台帳(別記様式第5号)を整備するものとする。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか障害者控除対象者の認定に必要な事項は、所長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成18年12月1日から施行する。
附 則(平成30年7月31日訓令第60号)
この訓令は、平成30年8月1日から施行する。
別表(第5条関係)
障害者控除対象者認定に関する基準

判定基準

障害者

特別障害者

障害高齢者の日常生活自立度

A(準寝たきり)

B・C(寝たきり)

認知症である高齢者の日常生活自立度

Ⅲ・Ⅳ・M

1 「障害高齢者の日常生活自立度」及び「認知症である高齢者の日常生活自立度」をもって認定するものとするが「障害高齢者の日常生活自立度」と「認知症である高齢者の日常生活自立度」の判断結果が異なる場合は、重く出ている方を用いる。
別記様式第1号(第2条関係)
別記様式第2号(第3条関係)
別記様式第3号(第4条関係)
別記様式第4号(第5条関係)

別記様式第5号(第8条関係)