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利用者負担額等

利用者負担額(保育料)

利用者負担額は、入所児童の保護者の市町村民税所得割課税額や児童の年齢、保育の必要量(施設を利用できる時間)、同時に利用している児童の有無などを基に算定します。

4月から8月の保育料→前年の市町村民税所得割課税額を基に算定

9月から翌年3月の保育料→当年の市町村民税所得割課税額を基に算定

※児童の年齢は4月1日現在の満年齢です。

※砂川市独自の軽減策として、令和6年4月より、すべての児童の保育料に含まれている給食費(主食費・副食費)を無償化し、保護者の経済的負担の軽減を図っております。

副食費(おかず・おやつ代等)

これまで3歳クラス~5歳クラスの児童の副食費は、保育料に含まれていましたが、幼児教育・保育の無償化後においても副食費は引き続き保護者負担となっておりました。なお、国制度により、年収360万円未満相当世帯の児童と、保育所や幼稚園等の施設を3人以上利用している第3子以降の児童は、副食費が免除となります。

※砂川市独自の軽減策として、令和6年4月より、すべての児童の副食費を無償化し、保護者の経済的負担の軽減を図っております。

利用者負担額等の軽減

砂川市では子育て世帯の経済的負担を軽減するため、利用者負担額等の軽減を行っています。

軽減の詳細についてはこちら

お問い合わせ先

砂川市 保健福祉部 社会福祉課 子ども保育係〔1階 13番窓口〕
〒073-0195 北海道砂川市西7条北2丁目1-1
TEL 0125-74-8368 FAX 0125-55-2301
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