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新規就農について

新規就農って何だろう?

 出身地や職業など、まったく異なる環境から新しく農業に参入することを「新規就農」と言います。農業に取り組んでみたいと考える人は少なくありません。
 しかしながら、農業という仕事を営み、農村という地域社会に溶け込むのはそう簡単なことではありません。
 どんな農業をやりたいのか、地域の一員になる覚悟があるのかどうか、はっきりとした考えをもつことが、新規就農を目指して前に進むときの第一の関門になります。

具体的にはどういうことか?

  これから農業を始めたいと思っている人の中には、将来自営で思うままに農業をやりたいと思う人がいるでしょう。
 農業法人組織に就職する道を考えている人もいるでしょう。定年後にのんびり農業をやればいいと思う人もいるでしょう。農業への道は実に多様です。
 そこで、新規就農を成功させるためには、どんな農業をどのように営むのか、的確な就農イメージを持つことが不可欠です。どのような経営を選択するのか。大規模経営か、ゆとりを重視する小規模経営か。自営なのか、農業法人への就職なのか。その選択であなたのライフスタイルは大きく変化します。

新規就農者支援事業(砂川市の制度)

(目的)
 この制度は、砂川市において新たに就農する方とその方の農業研修を受け入れる農家に対して助成金を交付することで新規就農者の誘致を図り、砂川市の農業の振興と地域の活性化を目的とした制度です。

(新規就農者の認定)
 新規就農者の認定を受けようとする者は、「砂川市新規就農者認定申請書」に就農計画書を添付して市長に提出していただきます。
 提出後、砂川市担い手育成センターに諮りその可否を決定し、砂川市新規就農者認定書により申請者に審査結果を通知します。

(認定の条件)
 新規認定者の条件は、次に掲げる要件に該当する者に行います。
 (1)20歳以上65歳未満の農業以外の職等にある者で、砂川市に居住し、農業経営によって自立しようとする者
 (2)実践的農業研修を受けている者または認定後直ちに研修を開始する者
 市長は、前項の実践的農業研修希望申込書を受理したときは、関係機関と協議のうえ、受入農家の選定と受入の可否を決定し、実践的農業研修決定通知書により申請者に通知することとします。

(新規就農者に対する支援措置)
 市長は、新規就農者として認定された者について、次に定めるところにより、経営安定助成金を交付します。
 (1)農業経営安定基盤強化促進法により、農用地の利用権を設定した場合、就農した日から5年間農地の年間賃借料の
       2分の1以内、5万円を限度に助成金を交付します。
 (2)就農した日から3年以内に農業経営に必要な農業用機械、施設又は資材の購入に要する経費に対し、100分の30以
       内、90万円を限度に助成金を交付します。

(実践的農業研修)
 5年以内に本市において新たに就農することを目指し、就農に必要な知識や技術の習得をしたいと思っている方は、実践的農業研修希望申込書を提出していただくと、関係機関と研修受入先の農家を決定し、そこで実際に農業研修を受けることができます。

お問い合わせ先

砂川市 経済部 農政課 農政係〔2階 23番窓口〕
〒073-0195 北海道砂川市西7条北2丁目1-1
TEL 0125-74-8482 FAX 0125-54-2568
お問い合わせフォーム


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