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農業委員会の概要

市町村農業委員会は、「地方自治法」および「農業委員会等に関する法律」に基づいて市町村に設置が義務付けられている行政委員会です。農業委員は市議会の同意を要件とし、市長から任命を受けています。

農業委員会の基本的性格と業務

1 適正な農地行政を推進する行政委員会の性格 ~ 農業委員会法第6条第1項に定める法定必須業務
(1)農地法に基づく業務
(2)農業経営基盤強化促進法に基づく業務
(3)特定農地貸付法・市民農園整備促進法に基づく業務
(4)農業振興地域整備法に基づく業務
(5)土地改良法に基づく業務
(6)独立行政法人農業者年金基金法の業務
(7)租税特別措置法の業務(証明業務)
(8)土地区画整理法の業務
(9)その他法令に基づく業務

2 農地・担い手対策を推進する農業行政実行機関の性格 ~ 農業委員会法第6条第2項に定める農地等の利用最適化の推進業務
(1)農地等の利用最適化の推進に関する業務

3 地域農業振興を推進する農業政策実施機関の性格 ~ 農業委員会法第6条第3項に定める農業振興業務
(1)地域農業の振興に関する事務

4 農業者の声を行政・政策へ反映する農業者の公的な代表組織の性格 ~ 農業委員会法第38条に定める農業施策改善への具体的意見提出業務
(1)関係行政機関等に対する農業委員会の意見の提出

砂川市農業委員の定数は次のとおりです

推薦および一般募集(法8-2、条例) 13人

(法:農業委員会等に関する法律)
(条例:砂川市農業委員会委員定数条例)

お問い合わせ先

砂川市 農業委員会事務局 事務係〔2階 23番窓口〕
〒073-0195 北海道砂川市西7条北2丁目1-1
TEL 0125-74-8742 FAX 0125-54-2568
お問い合わせフォーム


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