導入促進基本計画および先端設備等導入計画
・令和3年(2021年)6月16日に中小企業等経営強化法が公布・施行され、同日付けで生産性向上特別措置法から中小企業等経営強化法へ移管されました。なお、法の移管に伴い、申請書類等が新様式に変更となりましたので、申請・変更認定申請の際はご注意ください。
・令和3年(2021年)6月1日、中小企業者の先端設備等の導入の促進に関する指針の一部を改正する告示により、導入促進計画の期間が延長可能となったため、計画期間を2年間延長し、令和5年6月6日までとなりました。
・令和2年(2020年)4月30日から新型コロナウイルス感染症に伴う国の緊急経済対策により、対象設備が拡充いたしました。
・令和2年(2020年)4月の新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置において、先端設備等に対する固定資産税の特例の適用期限が2年間延長(令和5年3月末まで)されました。
導入促進基本計画について(中小企業等経営強化法)
砂川市では、中小企業者の労働生産性向上に資する設備投資を後押しするため、生産性向上特別措置法(平成30年5月23日公布、同年6月6日施行)に基づく「導入促進基本計画」を策定(計画期間は、同意から3年間)し、平成30年6月6日付で北海道経済産業局から同意を受けました。北海道内では他7市町とともに第1号での同意となります。
生産性向上特別措置法とは、国が2020年までを「生産性革命・集中投資期間」として設定していることを背景に、国全体の産業の生産性を短期間に向上させるため、中小企業の生産性向上のため設備投資を促進すること等について規定されたものです。
市内の中小企業者が令和5年6月6日までに、労働生産性を年平均3%以上向上させるため、「導入促進指針」および「導入促進基本計画」に適合する先端設備を導入する計画(先端設備等導入計画)を策定し、当市の認定を受けると、認定後に導入する先端設備の固定資産税が3年間ゼロとなります。
※ 令和3年6月16日付で中小企業等経営強化法が公布・施行され、生産性向上特別措置法から中小企業等経営強化法へ移管されました。生産性向上特別措置法に基づき認定を受けた先端設備等導入計画は、改正法施行後中小企業等経営強化法に基づき認定を受けた先端設備等導入計画とみなされます。このため、認定を受けた計画を引き続き実施する場合には特段の手続は必要ありません。
認定を受けられる中小企業者の範囲は、中小企業等経営強化法第2条第1項に基づき次のとおりです。
業種分類 | 資本金の額又は出資の総額 |
|
製造業、その他の業種 (下記以外) |
3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
ゴム製品製造業 ※ | 3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウエア業又は情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
※ 自動車又は航空機用タイヤおよびチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く
※ 固定資産税軽減を利用できるのは、資本金1億円以下の法人又は従業員1,000人
以下の個人事業主に限ります
先端設備等導入計画には、経営革新等支援機関の確認と、工業会証明書が必要となります。
詳しくは、下記をご覧ください。
先端設備導入計画の概要(2108KB)
先端設備等導入計画の認定申請様式
設備等に係る誓約書(工業会証明書が認定申請時に間に合わなかった場合)(20KB)
変更認定申請様式
先端設備等導入計画の変更認定申請について(手引き抜粋)(549KB)
「先端設備等導入計画」についてご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。
固定資産税軽減に関する詳しい説明は、以下のページをご覧ください。
固定資産税の特例・軽減措置
導入促進基本計画、先端設備等導入計画、固定資産税特例に関するQ&A(中小企業庁ホームページ)(令和3年6月16日現在)
固定資産税の特例(固定ゼロ)の拡充・延長に関するQ&A集(中小企業庁ホームページ)(令和3年6月16日現在)
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お問い合わせ先
砂川市 経済部 商工労働観光課 商工振興係〔2階 24番窓口〕
〒073-0195 北海道砂川市西7条北2丁目1-1
TEL 0125-74-8382 FAX 0125-54-2568
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