公営住宅について
公営住宅とは?
公営住宅とは、住宅に困窮する低所得者の方に低廉な家賃で住宅を供給することを目的に建設された公共の共同住宅です。公営住宅の建設費は、市民から納められた市税などを財源とする市費と国からの補助金でまかなわれています。また、公営住宅は集合住宅ですので、入居者が互いに理解、協力しあって生活する必要があります。
砂川市内の公営住宅では、砂川市営住宅と北海道営住宅が該当しますが、砂川市で管理しているのは市営住宅のみとなります。これらの住宅への入居の申し込みには法律や条例などで決められた「収入基準」など入居者の資格条件が異なります。道営住宅をご希望の方は「砂川市内の道営住宅管理者について(60KB)」と道営住宅への入居(北海道建設部住宅課へリンク)
をご覧ください。
市営住宅について
市営住宅は、1246戸あり、各地域に下記の団地があります。
団地名称
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所在地
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戸数
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階数 | 間取
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築年度
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対象等
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備考
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(1)石山 | 空知太東4条1丁目 | 36 | 2 | 1LDK~ 3LDK | 平成22~25年 | 世帯向け | 単身可①(1LDK) |
(2)北光 | 西2~5条北16~18丁目 | 272 | 3 | 2LDK・3LDK | 昭和62~平成13年 | 世帯向け | 市営、改良有 一部3階単身可② |
(3)寺町 | 東2条南4丁目 | 36 | 4~5 | 3DK | 昭和51、52年 | 世帯向け | 3階単身可② 4~5階募集停止 |
(4)東町 | 吉野3条南3丁目 | 150 | 5 | 3DK | 昭和53~56年 | 世帯向け | 3階単身可② 4~5階募集停止 |
(5)市営三砂D棟 |
三砂町 | 18 | 3 | 1LDK・2LDK・3LDK | 平成7年 | 高齢者専用(1~2階) 母子世帯専用(3階) |
高齢単身可 (1,2階) 申込時別途審査有 |
(6)市営三砂ふれあい1号棟 |
三砂町 | 52 | 5 | 1LDK~3LDK | 平成18年 | 世帯向け | 単身可①(1LDK) |
(7)南吉野 (1,2,5,6号棟) | 吉野2条南6~7丁目 | 63 | 2 | 1LDK~3LDK | 平成20~23年 | 世帯向け | 単身可(1LDK)① |
(8)南吉野 (3,4号棟) | 吉野2条南6~7丁目 | 63 | 2 | 1LDK~3LDK | 平成20~23年 | 高齢者専用 | 高齢単身可(1LDK) 申込時別途審査有 |
(9)宮川中央 | 西3~7条南12~13丁目 | 570 | 3 | 3DK・3LDK | 昭和56~61年 | 世帯向け | 市営、改良有 一部3階単身可② 一部3階募集停止 |
(10)やすらぎの家 |
西3条南13丁目 | 11 | 2 | 1LDK~3LDK | 平成1年 | 高齢者専用 | 申込時別途審査有 |
(11)宮川西 |
西7条南13丁目 | 10 | 平屋 | 3LDK | 昭和57年 | 世帯向け | - |
(12)移住定住促進住宅 | 空知太東2条1丁目386番3 | 4 | 2 | 3LDK | 昭和57年 | 移住者向け | 平成28年 リフォーム済 |
(注1)宮川西団地を除き、有料の駐車場があります。
(注2)宮川西団地については、駐車可能なスペースがあります。
(注3)駐車場は、空区画があれば2台(一部団地では3台)まで使用可能です。
(注4)単身で申込可能な団地や高齢者・母子専用住宅もありますが、以下の基準があります。
A) 「高齢者専用」は入居申込者本人がおおむね65歳以上、同居者は60歳以上であること
※「高齢単身可」は入居者申込者本人がおおむね65歳以上であること
B) 「単身可①」は入居申込者が「砂川市営住宅管理条例の施行規則第2条の2」に掲げる各号のいずれかに該当し、かつ未成年でないこと
C) 「単身可②」は入居申込者が未成年ではないこと
D) 「母子専用住宅」は20歳未満の子のみを扶養している寡婦であること
(注5)移住定住促進住宅は募集要項(掲載ページへリンク)を併せてご確認ください。
入居の申込みについて
住宅は、前入居者の退去後に日常生活上支障のない程度の修繕をして入居いただいており、新築のようにすべてが新しい状態ではなく、多少の汚れ等がある場合がありますのでご了承ください。
市営住宅空家情報
申込方法
入居を希望される方は、申込書を作成し必要書類を添付して市役所21番窓口に提出してください。必要書類の詳細や各団地の待機状況、申込みの方法などについては、事前に窓口か電話、e-mailにてご確認ください。なお、下記のPDFファイルおよびリンクから入居の条件等を記載した入居案内や申請書などを入手できます。
連帯保証人について
連帯保証人については、これまで2名としており、入居者に家賃滞納があった場合の督促依頼や債務の負担、入居者の事故などの緊急時の連絡先確保、入院や死亡により退去した場合の住居の整理や現状回復に係る弁償金を負担していただいております。
令和2年4月1日施行の改正民法により、建物賃貸借契約の連帯保証契約については、連帯保証人を保護する観点から、責任を負担する限度額(極度額)を設定していないものは無効となることから、本市においても極度額を設定し、また、入居希望者が高齢化していることなどに配慮して保証人を2名から1名とします。
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お問い合わせ先
砂川市 建設部 建築住宅課 住宅係〔2階 21番窓口〕
〒073-0195 北海道砂川市西7条北2丁目1-1
TEL 0125-74-8757 FAX 0125-74-8798
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