ホーム > 生活・くらし > 交通 > 飲酒運転撲滅条例が制定されました

飲酒運転撲滅条例が制定されました

平成27年6月6日に飲酒運転等を原因とする危険で無謀な運転により、5名が死傷する悲惨な交通事故が発生し、市民の皆様に飲酒運転の恐ろしさと大きな憤り、そして深い悲しみをもたらしました。
飲酒運転の撲滅は市民すべての願いであり、再発防止に努めなければなりません。
そのためにも、「飲酒運転をしない、させない、許さない」という強い自覚を持ち、すべての人が一体となって飲酒運転の撲滅に取り組むため条例が制定されました。
この条例は、平成27年12月7日、市議会において議員により提案され、即日施行されました。

議員や市長などの責務(第4・5条)

市民の役割(第6条)

事業者の役割(第7条)

酒類等提供事業者等の役割(第8条)

駐車場所有者等の役割(第9条)

6月6日は「飲酒運転撲滅の日」(第13条)

(注)砂川市飲酒運転撲滅に関する条例PDFファイル(155KB)

飲酒運転撲滅メッセージ

Adobe AcrobatReaderのダウンロードPDFファイルをご覧になるには、Adobe AcrobatReaderが必要です。
アドビシステムズ社サイトこのリンクは別ウィンドウで開きますより無償でダウンロードできます。

お問い合わせ先

砂川市 市民部 市民生活課 生活交通係〔1階 8番窓口〕
〒073-0195 北海道砂川市西7条北2丁目1-1
TEL 0125-74-4758 FAX 0125-54-2568
お問い合わせフォーム


情報を探す

  • 目的から
  • 組織から
  • 施設から
  • カレンダーから