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砂川市暴力団排除条例

条例制定の目的

砂川市では、市、市民および事業者が一体となって暴力団の排除を推進し、市民の皆さんの安全で平穏な生活の確保、地域経済の健全な発展および青少年の健全な育成のため、砂川市暴力団排除条例を制定しました。(平成25年4月1日施行)

条例の主な内容

基本理念

市の役割

市民および事業者の役割 

暴力団の威力を利用することの禁止 

暴力団への利益供与の禁止

暴力団に関する通報や相談

条例全文

砂川市暴力団排除条例PDFファイル(139KB)

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お問い合わせ先

砂川市 市民部 市民生活課 生活交通係〔1階 8番窓口〕
〒073-0195 北海道砂川市西7条北2丁目1-1
TEL 0125-74-4758 FAX 0125-54-2568
お問い合わせフォーム


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