避難行動要支援者名簿の作成
災害時要援護者支援制度から避難行動要支援者制度へ
砂川市では、一人で避難することが困難な方が、支援を受け迅速かつ安全に避難できるよう、「災害時要援護者支援制度」を進めてきましたが、 平成25年の災害対策基本法改正により、「災害時要援護者支援制度」から、新たに「避難行動要支援者制度」に移行しました。今後は新しい制度のもと、避難行動要支援者名簿を作成し、引き続き支援の必要な方が安心して暮らすことのできるまちづくりに取り組んで行きます。
避難行動要支援者名簿とは?
砂川市では、災害が発生したとき、又は発生しそうなときに特に避難支援を必要とする方(以下「避難行動要支援者」)を把握するため「避難行動要支援者名簿」を作成します。この名簿は災害対策基本法および砂川市地域防災計画に基づき作成されるもので、平常時においては、市および砂川地区広域消防組合で共有し、災害発生時等に自衛隊、北海道警察、民生児童委員などの地域の避難支援等関係者に対し名簿を提供し、安否確認や避難支援に活用します。
名簿の対象者
生活の基盤が自宅にある方のうち、以下の要件に該当する方
(ア) 要介護3・4・5の認定を受けている方
(イ) 身体障がい者手帳1・2級(総合等級)の第1種を所持する身体障がい者の方(心臓、じん臓機能障がいのみで該当する方は除く)
(ウ) 療育手帳Aを所持する知的障がい者の方
(エ) 精神障がい者保健福祉手帳1・2級を所持する方
(オ) 市の生活支援を受けている難病患者の方
(カ) 上記に準じる状態にあり、災害時の支援が必要と認められる方
名簿の作成方法
上記の「名簿の対象者」 のうち(ア)~(オ)に該当する方は、市で保有する情報を活用し、名簿を作成します。そのため(ア)~(オ)の対象範囲の方は名簿登録の手続きの必要はありません。
「名簿の対象者」(ア)~(オ)に該当していないと名簿に登録されないの?
(ア)~(オ)に該当しなくても、(ア)~(オ)に準じる状態にある方で、登録を希望する方は以下の手続きを行えば名簿登録することができます。
登録の手続き
社会福祉課8番窓口または介護福祉課6番窓口に備え付けの「避難行動要支援者名簿登録申請書」に必要事項を記入し窓口へ提出してください。なお、申請には印鑑が必要です。本人以外の方が代理で申請する場合は、代理人の印鑑もお持ちください。
「避難行動要支援者名簿登録申請書」の入手方法
- 市役所社会福祉課8番窓口に備え付け
- 市役所介護福祉課6番窓口に備え付け
- 以下「登録申請書のダウンロード」よりダウンロードし印刷
(注)「名簿の対象者」(ア)~(オ)に該当する方は、名簿登録の手続きの必要はありません。
登録申請書のダウンロード
(注)「名簿の対象者」(ア)~(オ)に該当する方は、名簿登録の手続きの必要はありません。
注意事項
災害の状況によって、災害時の支援が必ず保障されるものではないことをご理解ください。また、支援者が、法的な責務や義務を負うものではありません。
PDFファイルをご覧になるには、Adobe AcrobatReaderが必要です。
アドビシステムズ社サイトより無償でダウンロードできます。
お問い合わせ先
砂川市 総務部 市長公室課 防災対策係
〒073-0195 北海道砂川市西6条北3丁目1-1
TEL 0125-54-2121(内線369) FAX 0125-54-2568
お問い合わせフォーム