○砂川市聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則
平成11年3月24日規則第11号
改正
平成12年3月31日規則第36号
砂川市聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則
砂川市聴聞手続規則(平成6年規則第33号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 聴聞(第3条―第20条)
第3章 弁明の機会の付与(第21条―第27条)
第4章 補則(第28条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)第3章第2節若しくは第3節又は砂川市行政手続条例(平成11年条例第2号。以下「条例」という。)第3章第2節若しくは第3節の定めるところにより行う聴聞又は弁明の機会の付与の手続に関し必要な事項を定めるものとする。
2 この規則に定める事項について、他の法令に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、又は条例において使用する用語の例による。
第2章 聴聞
(聴聞の通知)
第3条 法第15条第1項又は条例第15条第1項の規定による聴聞の通知は、聴聞通知書(別記第1号様式)により、当該聴聞の7日前までに行うものとする。
(聴聞の期日の変更)
第4条 当事者は、やむを得ない理由があるときは、聴聞期日変更申請書(別記第2号様式)により、聴聞の期日の変更を申し出ることができる。
2 前項の規定による申出は、法第15条第1項若しくは第3項又は条例第15条第1項若しくは第3項の規定により通知された聴聞の期日の変更に係るものにあっては行政庁に対して、法第22条第2項若しくは第3項法第25条において準用する場合を含む。)又は条例第22条第2項若しくは第3項条例第25条において準用する場合を含む。)の規定により通知された聴聞の期日(第11条第1項ただし書において「続行期日等」という。)の変更に係るものにあっては主宰者に対して、これを行わなければならない。
3 行政庁又は主宰者は、第1項の規定による申出に基づいて、又は職権により、当該聴聞の期日を変更することができる。
4 行政庁又は主宰者は、前項の規定により聴聞の期日を変更したときは、速やかに、その旨を当事者及び参加人(当該期日を変更した時までに、法第17条第1項若しくは条例第17条第1項の規定による求めに応じた者又は許可を受けている者に限る。)に聴聞期日変更通知書(別記第3号様式)により通知しなければならない。
(代理人の選任手続)
第5条 当事者は、法第16条第1項又は条例第16条第1項の規定により代理人を選任しようとするときは、聴聞の期日の3日前までに代理人選任届出書(別記第4号様式)を行政庁に提出しなければならない。ただし、法第22条第2項本文(法第25条後段において準用する場合を含む。)又は条例第22条第2項本文(条例第25条後段において準用する場合を含む。)の規定より通知された聴聞の期日において引き続き代理をさせようとする代理人については、この限りでない。
2 前項の代理人選任届出書には、当事者が当該代理人に対して当事者の聴聞に関する一切の行為をすることを委任する旨を記載した委任状を添付しなければならない。
3 前2項の規定は、法第17条第2項又は条例第17条第2項の規定により参加人が代理人を選任する場合に準用する。この場合において、第1項中「当事者」とあるのは「参加人」と、「第16条第1項」とあるのは「第17条第2項」と、第2項中「当事者」とあるのは「参加人」と読み替えるものとする。
(代理人の解任手続)
第6条 代理人が資格を失ったときの法第16条第4項法第17条第3項において準用する場合を含む。)又は条例第16条第4項条例第17条第3項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、代理人資格喪失届出書(別記第5号様式)により行うものとする。
(関係人の参加手続)
第7条 主宰者は、法第17条第1項又は条例第17条第1項の規定により、関係人に対し当該聴聞に関する手続に参加することを求めるときは、聴聞参加依頼書(別記第6号様式)により行うものとする。
2 関係人(前項の規定により参加を求められた関係人を除く。)は、法第17条第1項又は条例第17条第1項の規定により聴聞に関する手続に参加しようとするときは、聴聞の期日の3日前までに、次に掲げる事項を記載した聴聞参加許可申請書(別記第7号様式)を主宰者に提出しなければならない。
(1) 申請者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地。以下同じ。)
(2) 当該聴聞に係る不利益処分につき利害関係を有することの疎明
3 主宰者は、前項に規定する申請を許可したときは、速やかに、聴聞参加許可書(別記第8号様式)により当該申請者に通知するものとする。
(文書等の閲覧手続)
第8条 当事者又は当該不利益処分がされた場合に自己の利益が害されることとなる参加人(以下この条及び第17条第3項において「当事者等」という。)は、法第18条第1項又は条例第18条第1項の規定により文書等(当該事案についての調査の結果に係る調書その他の当該不利益処分の原因となる事実を証する資料をいう。以下同じ。)の閲覧を請求しようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書等閲覧申請書(別記第9号様式)を行政庁に提出しなければならない。ただし、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった場合の閲覧については、口頭により行うことができる。
(1) 請求者の氏名及び住所
(2) 閲覧をしようとする文書等の件名その他の文書等を特定するために必要な事項
2 行政庁は、閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を文書等閲覧許可書(別記第10号様式)により請求者に通知しなければならない。この場合において、行政庁は、聴聞の審理における当事者等の意見の陳述の準備を妨げることがないように配慮するものとする。
3 第1項ただし書の規定により文書等の閲覧の請求があった場合において、当該審理において閲覧させることができないとき(法第18条第1項後段又は条例第18条第1項後段の規定により閲覧を拒む場合を除く。)は、速やかに閲覧の日時及び場所を指定し、文書等閲覧指定通知書(別記第11号様式)により請求者に通知しなければならない。この場合において、主宰者は、法第22条第1項又は条例第22条第1項の規定により、当該閲覧の日時以降の日を新たな聴聞の期日として定めるものとする。
(文書等の写しの交付)
第9条 行政庁は、法第18条第1項若しくは第2項又は条例第18条第1項若しくは第2項の規定により文書等を閲覧に供することとしたときは、当該文書等を閲覧した者の求めに応じ、当該文書等の写しを交付することができる。
(主宰者の指名手続)
第10条 法第19条第1項又は条例第19条第1項の規定による主宰者の指名は、次項の場合を除き法第15条第1項又は条例第15条第1項の規定による通知を発した時(法第15条第3項又は条例第15条第3項の規定により掲示を始めた時を含む。)までに行うものとする。
2 主宰者が法第19条第2項各号又は条例第19条第2項各号のいずれかに該当するに至ったときは、行政庁は、速やかに、新たな主宰者を指名しなければならない。
(補佐人の出頭許可の手続)
第11条 当事者又は参加人は、法第20条第3項又は条例第20条第3項の規定による許可を受けようとするときは、聴聞の期日の3日前までに、次に掲げる事項を記載した補佐人出頭許可申請書(別記第12号様式)を主宰者に提出しなければならない。ただし、続行期日等に出頭させようとする補佐人で、既に許可を受けた事項について補佐するものについては、この限りではない。
(1) 申請者の氏名及び住所
(2) 補佐人の氏名及び住所
(3) 補佐人と当事者又は参加人との関係
(4) 補佐人が補佐する事項
2 主宰者は、前項本文の申請書の提出があった場合において、補佐人の出頭を許可したときは、速やかに、補佐人出頭許可通知書(別記第13号様式)により申請者に通知しなければならない。
3 補佐人の陳述は、当該補佐人が補佐している当事者又は参加人が直ちにこれを取り消さないときは、これらの者が自ら陳述したものとみなす。
(聴聞の期日における陳述の制限及び秩序維持)
第12条 主宰者は、聴聞に期日に出頭した者が当該聴聞に係る事案の範囲を超えて陳述するときその他議事を整理するためにやむを得ないと認めるときは、その者に対し、その陳述を制限することができる。
2 主宰者は、前項に規定する場合のほか、聴聞の審理の秩序を維持するため、聴聞の審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し退場を命ずる等必要な措置をとることができる。
(聴聞の期日における審理の公開)
第13条 行政庁は、法第20条第6項若しくは条例第20条第6項の規定により聴聞の期日における審理を公開することが相当と認めたときは、聴聞の期日及び場所を告示するとともに、その旨を当事者又は参加人(当該告示をした時までに、法第17条第1項若しくは条例第17条第1項の規定による求めに応じた者又は許可を受けている者に限る。)に対し、速やかに、審理公開通知書(別記第14号様式)により通知するものとする。
(陳述書の記載事項)
第14条 法第21条第1項又は条例第21条第1項の規定による陳述書(別記第15号様式)には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 提出者の氏名及び住所
(2) 聴聞の件名
(3) 聴聞に係る不利益処分の原因となる事実その他事案の内容についての意見
(聴聞続行期日の指定)
第15条 法第22条第2項本文又は条例第22条第2項本文の規定による通知は、聴聞続行期日指定通知書(別記第16号様式)によるものとする。
(陳述書等の提出要求)
第16条 法第23条第2項又は条例第23条第2項の規定により陳述書及び証拠書類等の提出を求めるときは、陳述書等提出要求書(別記第17号様式)により行うものとする。
(聴聞調書及び報告書の記載事項)
第17条 法第24条第1項又は条例第24条第1項の聴聞調書(別記第18号様式)には、次に掲げる事項(聴聞の期日における審理が行われなかった場合においては、第4号に掲げる事項を除く。)を記載し、主宰者がこれに記名押印しなければならない。
(1) 聴聞の件名
(2) 聴聞の期日及び場所
(3) 主宰者(第20条の規定により書記を置いたときは、当該書記を含む。)の氏名及び職名
(4) 聴聞の期日に出頭した当事者及び参加人又はこれらの者の代理人若しくは補佐人(以下この項において「聴聞参加者」という。)の氏名及び住所並びに当該行政庁の職員の氏名及び職名
(5) 聴聞の期日に出頭しなかった聴聞参加者の氏名及び住所並びに出頭しなかったことについての正当な理由の有無
(6) 聴聞参加者及び当該行政庁の職員の陳述(法第21条第1項又は条例第21条第1項の規定により提出された陳述書における意見の陳述を含む。)の要旨
(7) 法第21条第1項又は条例第21条第1項の証拠書類等が提出された場合にあっては、その名称
(8) その他参考となるべき事項
2 聴聞調書には、書面、図面、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付して調書の一部とすることができる。
3 法第24条第3項又は条例第24条第3項の報告書(別記第19号様式)には、次に掲げる事項を記載し、主宰者がこれに記名押印しなければならない。
(1) 不利益処分の原因となる事実に対する当事者等の主張
(2) 不利益処分の原因となる事実に対する当事者等の主張に理由があるかどうかについての意見
(3) 前号の意見の理由
(聴聞調書及び報告書の閲覧手続)
第18条 当事者又は参加人は、法第24条第4項又は条例第24条第4項の規定による聴聞調書又は報告書(以下「聴聞調書等」という。)の閲覧を求めるときは、次の事項を記載した聴聞調書等閲覧申請書(別記第20号様式)を行政庁(聴聞の終結前にあっては、主宰者。以下この条において同じ。)に提出しなければならない。
(1) 請求者の氏名及び住所
(2) 閲覧をしようとする聴聞調書等の件名
2 行政庁は、前項の申請書の提出があった場合において、当該申請に係る聴聞調書等を閲覧に供することとしたときは、その場で当該聴聞調書等を閲覧に供することとしたときを除き、速やかに、聴聞調書等閲覧指定通知書(別記第21号様式)により閲覧の日時及び場所を請求者に通知しなければならない。
3 行政庁は、前項の規定により聴聞調書等を閲覧に供することとしたときは、同項の請求者の求めに応じ当該聴聞調書等の写しを交付することができる。
(聴聞の再開通知)
第19条 法第25条後段において準用する法第22条第2項本文又は条例第25条後段において準用する条例第22条第2項本文の規定による通知は、聴聞再開通知書(別記第22号様式)により行うものとする。
(書記)
第20条 主宰者は、その職務を補助させるため、書記を置くことができる。
第3章 弁明の機会の付与
(弁明の機会の付与の通知)
第21条 法第30条又は条例第28条の規定による通知は、弁明書の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時)の7日前までに、弁明の機会の付与通知書(別記第23号様式)により行うものとする。
(弁明書の記載事項)
第22条 前条の規定による通知を受けた者で弁明をしようとする者は、行政庁が口頭ですることを認めたときを除き、次に掲げる事項を記載した弁明書(別記第24号様式)を行政庁に提出しなければならない。
(1) 提出者の氏名及び住所
(2) 弁明の件名
(3) 弁明に係る不利益処分の原因となる事実その他事案の内容についての意見
(弁明の期日の変更)
第23条 法第29条第1項又は条例第27条第1項の規定により口頭による弁明の機会を与えられた者(以下「口頭による弁明人」という。)は、やむを得ない理由があるときは、行政庁に対し、その理由を記載した弁明期日変更申請書(別記第25号様式)により、法第30条又は条例第28条の規定による通知により指定された出頭すべき日時(以下「弁明の期日」という。)の変更を申し出ることができる。
2 行政庁は、前項の規定による申出に基づき、又は職権により、弁明の期日を変更することができる。
3 行政庁は、前項の規定により弁明の期日を変更したときは、速やかに、その旨を口頭による弁明人に弁明期日変更通知書(別記第26号様式)により通知しなければならない。
(代理人選任等の手続)
第24条 第5条及び第6条の規定は、法第31条又は条例第29条において準用する法第16条又は条例第16条の規定による代理人の資格に係る証明並びに代理人が資格を失ったときの届出に準用する。
(口頭による弁明の記録)
第25条 行政庁は、弁明を口頭ですることを認めたときは、その指名する職員に弁明を記録させなければならない。
2 前項の規定により弁明を記録する者(以下「弁明記録者」という。)は、弁明の期日の冒頭において、予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項並びにその原因となる事実を口頭による弁明人に対し説明しなければならない。
(弁明調書)
第26条 弁明記録者は、口頭による弁明人が弁明したときは、次の事項を記載した弁明調書(別記第27号様式)を作成し、当該陳述の記録内容を口頭による弁明人に確認させ、署名押印をさせた後、これに記名押印しなければならない。
(1) 弁明の件名
(2) 弁明の期日及び場所
(3) 口頭による弁明人又は代理人の氏名及び住所
(4) 弁明の要旨
(5) 法第29条第2項又は条例第27条第2項の証拠書類等が提出された場合にあっては、その名称
(6) その他参考となるべき事項
2 弁明記録者は、口頭による弁明の終結後、速やかに、前項に規定する弁明調書を行政庁に提出しなければならない。
3 弁明記録者は、弁明調書を行政庁に提出する際、書面、図面、写真その他適当と認めるものを添付することができる。
(弁明書の不提出等の場合における措置)
第27条 行政庁は、法第30条に規定する提出期限までに法第29条第1項の弁明書が提出されない場合若しくは条例第28条に規定する提出期限までに条例第27条第1項の弁明書が提出されない場合又は法第30条若しくは条例第28条に規定する弁明の日時に当事者若しくは代理人が出頭しない場合には、改めて弁明の機会の付与を行うことを要しない。
第4章 補則
(委任)
第28条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成11年10月1日から施行する。
附 則(平成12年3月31日規則第36号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第3条関係)
別記第1号様式
別記第2号様式(第4条関係)
別記第2号様式
別記第3号様式(第4条関係)
別記第3号様式
別記第4号様式(第5条関係)
別記第4号様式
別記第4号様式
別記第5号様式(第6条関係)
別記第5号様式
別記第6号様式(第7条関係)
別記第6号様式
別記第6号様式
別記第7号様式(第7条関係)
別記第7号様式
別記第8号様式(第7条関係)
別記第8号様式
別記第9号様式(第8条関係)
別記第9号様式
別記第10号様式(第8条関係)
別記第10号様式
別記第11号様式(第8条関係)
別記第11号様式
別記第12号様式(第11条関係)
別記第12号様式
別記第13号様式(第11条関係)
別記第13号様式
別記第14号様式(第13条関係)
別記第14号様式
別記第15号様式(第14条関係)
別記第15号様式
別記第16号様式(第15条関係)
別記第16号様式
別記第17号様式(第16条関係)
別記第17号様式
別記第18号様式(第17条関係)
別記第18号様式
別記第18号様式
別記第19号様式(第17条関係)
別記第19号様式
別記第20号様式(第18条関係)
別記第20号様式
別記第21号様式(第18条関係)
別記第21号様式
別記第22号様式(第19条関係)
別記第22号様式
別記第23号様式(第21条関係)
別記第23号様式
別記第24号様式(第22条関係)
別記第24号様式
別記第25号様式(第23条関係)
別記第25号様式
別記第26号様式(第23条関係)
別記第26号様式
別記第27号様式(第26条関係)
別記第27号様式