○砂川市会計規則
平成17年4月1日規則第31号
改正
平成17年8月26日規則第38号
平成18年1月13日規則第1号
平成18年3月31日規則第20号
平成18年9月29日規則第45号
平成18年12月29日規則第57号
平成19年3月30日規則第7号
平成19年5月16日規則第16号
平成19年12月28日規則第29号
平成20年3月31日規則第18号
平成20年9月22日規則第27号
平成21年8月10日規則第17号
平成22年3月31日規則第9号
平成23年2月21日規則第2号
平成24年3月30日規則第9号
平成24年12月26日規則第30号
平成25年3月29日規則第14号
平成26年3月26日規則第5号
平成26年8月19日規則第28号
平成29年3月31日規則第9号
平成29年8月10日規則第19号
平成30年3月30日規則第18号
砂川市会計規則
砂川市会計規則(昭和53年規則第8号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 会計職員(第3条―第8条)
第3章 指定金融機関(第9条―第14条)
第4章 収入
第1節 調定及び納入通知(第15条―第22条)
第2節 歳入の収納(第23条―第38条)
第3節 収入の整理(第39条―第41条)
第5章 支出
第1節 支出負担行為(第42条)
第2節 支出の手続(第43条―第53条)
第3節 支出の特例(第54条―第65条)
第4節 支払の手続(第66条―第77条)
第5節 小切手の振出(第78条―第83条)
第6章 基金、歳入歳出外現金及び有価証券(第84条―第91条)
第7章 財産の記録管理及び決算(第92条・第93条)
第8章 物品(第94条―第102条)
第9章 指定用品(第103条―第107条)
第10章 帳簿(第108条―第112条)
第11章 補則(第113条―第115条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 本市の会計事務については、法令、その他別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。
(2) 令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。
(3) 所属長 砂川市事務分掌条例(昭和52年条例第18号)及び砂川市事務分掌規則(平成10年規則第16号)に規定する部課長並びにふれあいセンター所長及び会計課長並びに議会事務局長、議会事務局次長、監査事務局局長、選挙管理委員会事務局長、選挙管理委員会事務局次長、公平委員会事務局長、農業委員会事務局長、農業委員会事務局次長、教育次長、学務課長、社会教育課長、スポーツ振興課長、公民館長、図書館長及び学校給食センター所長をいう。
(4) 支出命令者 市長又はその委任を受けて支出負担行為をし、支出の調査決定及び支出を命令する者をいう。
(5) 指定金融機関 株式会社北洋銀行をいう。
(6) 指定金融機関派出所 株式会社北洋銀行砂川支店市役所内派出所をいう。
(7) 収納代理金融機関 令第168条第4項の規定により市長が指定する機関をいう。
(8) 指定金融機関等 指定金融機関及び収納代理金融機関をいう。
(9) 出納員等 現金出納員、物品出納員及び現金分任出納員をいう。
(10) 納入義務者 市税及び税外諸収入を納入する義務のある者をいう。
(11) 納入通知書等 納税通知書、納入通知書、納付書、納入書及び戻入通知書をいう。
(12) 収入原符 収入を終わった納入通知書等をいう。
第2章 会計職員
(設置及び職務)
第3条 法第171条第1項の規定に基づき、会計管理者の事務を補助させるため、出納員等を置く。
2 出納員等の設置箇所及び取扱事務は、別表1及び2のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは別に定めることができる。
(任免)
第4条 市長は、出納員等を任免したときは、その者の職氏名を会計管理者に通知するものとする。
(委任)
第5条 会計管理者は、その権限に属する事務のうち、別表1に定める事務を現金出納員及び物品出納員に委任するものとする。
2 現金出納員は、その委任を受けた事務のうち、別表2に定める事務を現金分任出納員に委任する。
(身分証明書)
第6条 現金出納員及び現金分任出納員(以下「現金出納員等」という。)は、身分証明書を携行し、納入義務者の要求があるときは、これを示さなければならない。
(事務引継)
第7条 出納員等が交替したときは、前任者は発令の日から5日以内に書類及び帳簿等を後任者に引き継がなければならない。この場合、書類及び帳簿に引継年月日を記入し、双方が署名押印するものとする。
(検査)
第8条 会計管理者は、必要があると認めるときは、出納員等の事務処理に関し、随時検査をすることができる。
2 現金出納員は、必要があると認めるときは、現金分任出納員の事務処理に関し、随時検査をすることができる。
3 所属長は、随時現金分任出納員の事務処理に関し、検査することができる。
第3章 指定金融機関
(取扱者の派出)
第9条 指定金融機関は、公金の出納事務取扱いのため、指定金融機関派出所に取扱者を派出しなければならない。
(執務時間)
第10条 指定金融機関派出所の出納取扱時間は、砂川市の休日を定める条例(平成3年条例第18号)第2条第1項各号に掲げる日(以下「休日等」という。)を除き、午前9時から午後4時までとする。ただし、会計管理者が特に必要があると認めるときは、出納取扱時間を延長させることができる。
(印鑑等の届出)
第11条 指定金融機関は、派出所で使用する印鑑並びに取扱者の氏名及びその印鑑を会計管理者に届出なければならない。その変更のあった場合もまた同様とする。
(会計管理者の指示)
第12条 指定金融機関等は、公金の出納に疑義があるときは、その取扱いについて会計管理者の指示を受けなければならない。
(帳簿等の保管)
第13条 指定金融機関は、帳簿及び証書を当該年度経過後5年間保存しなければならない。
(検査)
第14条 会計管理者は、指定金融機関の公金の出納事務及び預金の状況を毎年検査しなければならない。
2 前項の規定は、収納代理金融機関の公金の収納事務についても同様とする。この場合、指定金融機関の立会いを求めるものとする。
第4章 収入
第1節 調定及び納入通知
(歳入の調定)
第15条 所属長は、歳入について債権が確定したときは、直ちに調定しなければならない。ただし、事前に調定し難いものは、収入後に調定することができる。
2 前項の調定は、調定書(様式第1号)に所要の事項を記入し、必要のある場合は、当該収入に関する書類を添付して行うこととする。
(分割納付による調定)
第16条 所属長は、法令又は特約に基づいて分割納付させるものについては、分割納付されるべき額について、その納期の到来の都度、調定しなければならない。
(調定の変更)
第17条 所属長は、調定後において調定額に変更を生じたときは、直ちに調定変更書により、その変更に基づく調定をしなければならない。
(調定の通知)
第18条 所属長は、歳入の調定をしたときは、直ちに調定書により、会計管理者に通知しなければならない。
(納入の通知)
第19条 所属長は、歳入の調定をしたときは、令第154条第2項及び第3項の規定に基づき、納入通知書(納入通知書兼領収書)(様式第2号)その他の納入通知書等により、当該納入義務者に納入の通知をしなければならない。
2 前項の納入通知書は、納期の定めのあるものについては納期限の10日前までに、納期の定めのないものについては、納入の通知をする日から20日以内の日を納期限と定めて通知しなければならない。
3 令第154条第3項ただし書の規定により、口頭、掲示その他の方法により納入の通知ができる歳入は、次に掲げるとおりとする。
(1) 施設使用料、証明手数料その他これらに類するもので直接窓口等において取り扱う収入
(2) その他納入通知書等により難い収入
(調定の変更による納入の通知)
第20条 所属長は、調定額を変更したときは、直ちに次に掲げる手続をしなければならない。
(1) 調定金額を増額したときは、増加額について新たに納期限を定めて納入義務者に納入通知書等を送付する。
(2) 調定金額を減額したときは、すでに納入通知書等が送付されているが、その収納がされていないものについては、直ちに納入義務者にその旨を通知するとともに、変更後の納付すべき金額により作成した納入通知書等を送付する。
(納入通知書等の再発行)
第21条 所属長は、納入義務者から納入通知書等の再発行の申出があったときは、当該納入通知書に記載されていた事項を記載した納入通知書等を作成して、上部余白に「再発行」と表示し、交付するものとする。
(公印)
第22条 所属長は、納入通知書等を発行するときは、発行年月日を記載し、市長印を押印しなければならない。
第2節 歳入の収納
(指定金融機関等の収納)
第23条 指定金融機関等は、納入義務者から納入通知書等により現金(現金に代えて納付される証券を含む。以下同じ。)の払込みを受けたときは、これを収納し、領収書に当該金融機関所定の領収日付印を押印し、交付しなければならない。
2 前項の場合において納期限を経過したものについては、延滞金をあわせて収納しなければならない。
(送金による収納)
第24条 指定金融機関は、納入義務者から送金のあったもののうち、納入通知書等とともに送金されたものは、その都度収納し、現金のみ送金されたものは、納入義務者の氏名及び金額を会計管理者に通知し、納入通知書等の再発行を受けて収納するものとする。
(現金出納員等の収納)
第25条 現金出納員等は、納入義務者から現金の納付を受けたときは、現金領収書(様式第3号)を交付しなければならない。
2 前項の規定による現金領収書には、現金出納員等の職氏名を記入し、現金出納員等の印及び自己の認印を押印しなければならない。
3 第1項の場合において納期限を経過したものについては、第23条第2項の規定を準用する。
(つり銭)
第26条 市長は、現金出納員等が納入義務者から現金を収納する場合において、必要と認めるときは、あらかじめ釣り銭として必要な額を貸し付けることができる。
(金銭登録機による収納)
第27条 現金出納員は、使用料及び手数料等を金銭登録機により収納したときは、金銭登録機の領収書をもって第25条第1項の規定による領収書に代えることができる。
(出納員等の払込)
第28条 現金出納員等は、前条の規定による現金を収納したときは、当日又は翌日(その日が指定金融機関の休日に当たるときは翌営業日)までに現金払込書(様式第4号)及び現金払込通知書(様式第5号)により指定金融機関派出所に払込まなければならない。ただし、特に会計管理者の承認を得たときは、この払込みを延期することができる。
2 現金出納員等は、払込済みの現金払込書を指定金融機関派出所から交付を受け、所属長の確認を得て会計管理者に引き継がなければならない。
(指定代理納付者の指定)
第28条の2 市長は、法第231条の2第6項に規定する指定代理納付者(以下「指定代理納付者」という。)を指定しようとするときは、あらかじめ会計管理者と協議するものとする。
2 市長は、前項の規定により、指定代理納付者を指定したときは、次に掲げる事項を告示するものとする。
(1) 指定代理納付者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び主たる事務所の所在地)
(2) 指定代理納付者に納付させることができる歳入の種類
(3) 指定代理納付者に指定した期間
(歳入の収納委託)
第29条 市長は、令第158条第1項及び令第158条の2第1項の規定により、私人に歳入の収納事務を委託しようとするときは、当該収納事務を委託する者と委託契約を締結しなければならない。
2 前項の委託契約を締結しようとするときは、あらかじめ会計管理者と協議しなければならない。
(市税の収納事務の委託を受ける者の満たすべき基準)
第30条 市長は、令第158条の2第1項の規定により、次の各号に掲げる要件の全てに該当する者に、市税の収納を委託することができる。
(1) 市税の収納の事務の取扱いに関し十分な対応を図ることができる者
(2) 市税の収納の事務を健全かつ効率的に遂行することができる安定的な経営基盤を有する者
(3) 収納金に係る事項を帳簿(電子計算機を使用して作成するものを含む。)によって正確に記録し、遅滞なく事務処理を行う体制を有する者
(4) その他市長が必要と認めた要件に該当する者
(収納事務受託者の収納及び払込み)
第31条 第29条に定める収納事務の委託を受けた者(以下「受託者」という。)は、納入義務者から現金の納入を受けたときは、現金領収書を交付しなければならない。
2 受託者は、前項の規定による現金を収納したときは、第28条第1項の規定に準じ払込まなければならない。
(金融機関等預金口座振替による納付)
第32条 納入義務者は、令第155条の規定による口座振替の方法により納付しようとするときは、口座振替申込書を指定金融機関等に提出しなければならない。
(郵便貯金銀行の振替口座による納付)
第33条 納入義務者は、郵便貯金銀行の振替口座による払込みの方法により納付することができる。
2 振替口座の口座番号及び口座名義人は、次のとおりとする。
02730―8―960337 砂川市会計管理者
(小切手による納付)
第34条 歳入の納付に使用できる小切手は、令第156条第1項第1号の規定によるものとし、当該小切手の支払地が砂川市内を区域と定めたものでなければならない。
(不渡小切手の処理)
第35条 指定金融機関等は、納付された小切手で支払人が支払い拒絶したときは、当該小切手を会計管理者に提出しなければならない。
2 会計管理者は、前項の小切手の提出を受けたときは、直ちにこれに係る収入を取り消し、関係帳簿を整理し、この旨を当該収入を所管する所属長に通知しなければならない。
3 所属長は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに関係帳簿を整理し、取り消し後における納付すべき金額について納入通知書等を作成し、納入義務者に送付しなければならない。この場合において、所属長は、納入義務者に対し、小切手の支払はなかった旨及びその者の請求により当該小切手を還付する旨の文書を添えなければならない。
(過誤納金の払戻)
第36条 所属長は、歳入の過納又は誤納となった金額を当該年度の歳入から払戻しようとするときは、納入義務者に過誤納金還付通知書(様式第6号)により通知するとともに、会計管理者に過誤納還付金命令書(様式第7号)を送付しなければならない。
2 会計管理者は、前項の還付命令書の送付を受けた場合は、支出の手続きに準じて還付金の支払いをしなければならない。
(不納欠損処分)
第37条 所属長は、歳入について次の各号のいずれかの理由により、不納欠損処分をするときは、不納欠損処分調書により決裁を受けなければならない。
(1) 法令等の規定に基づき債権が消滅したとき。
(2) 時効が完成したとき。
(3) 債権を放棄したとき。
(4) 行政処分により債権が消滅したとき。
(5) 契約等により債権が消滅したとき。
2 所属長は、前項の不納欠損処分をしたときは、不納欠損処分通知書(様式第8号)により会計管理者に通知し、関係帳簿を整理しなければならない。
(収入未済金の繰越)
第38条 所属長は、出納閉鎖期日までに収入の終わらない歳入については、これに係る調定額を翌年度に繰り越さなければならない。
2 前項の規定により調定額を翌年度に繰り越すときは、税収入については当該市税科目の滞納繰越分に、国庫支出金及び道支出金については過年度収入に、その他については当該歳入科目に繰り越すものとする。
第3節 収入の整理
(調定金額の記載)
第39条 会計管理者は、調定書により調定の通知を受けたときは、歳入日計表(様式第9号)に調定金額を記載しなければならない。
(収入後の整理)
第40条 指定金融機関は、収入原符(磁気ディスクを含む。)を年度、会計及び科目別に区分して収入原符総括票(様式第10号)及び収入日計表(様式第11号)を作成し、会計管理者に提出しなければならない。
2 会計管理者は、収入原符、収入原符総括表及び収入日計表を確認し、歳入日計表に記載しなければならない。
3 会計管理者は、第1項の規定により区分した収入原符を所属長に送付するものとし、所属長は、収入原符に基づき関係帳簿を整理のうえ、収入原符を会計管理者に返納しなければならない。この場合において、会計管理者が指定する電子計算機を使用して発行した収入原符については、これを省略することができる。
(収入の更正)
第41条 所属長は、収入の所属年度、会計又は科目に誤り若しくは変更が生じたときは、歳入振替書(様式第12号)により会計管理者に通知しなければならない。
2 会計管理者は、前項の通知を受けたときは、第39条の規定に準じて処理するものとする。
第5章 支出
第1節 支出負担行為
(支出負担行為の整理区分)
第42条 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類は、別表3に定めるとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず別表4に定める支出負担行為については、同表に定めるとおりとする。
第2節 支出の手続
(支出命令書)
第43条 支出命令は、支出命令書(様式第13号)又は支出負担行為兼支出命令書(様式第14号の1・14号の2)(以下これらを「支出命令書」という。)によらなければならない。
(支出命令)
第44条 支出命令者は、支出命令を発しようとするときは、次に掲げる事項を確認のうえ、支出すべき年度、会計、科目及び債権者別に支出命令を発しなければならない。
(1) 金額の算定に誤りがないこと。
(2) 正当な債権者であること。
(3) 支出の時期が到来していること。
(4) 配当予算に基づくものであること。
2 支出命令者は、年度、会計、科目及び支払期日が同一なものについて、2人以上の債権者に対して支出しようとするときは、集合し、債権者別の内訳を記載して支出命令を発することができる。
(法定控除)
第45条 支出命令者は、支出金額から次に掲げるものを控除しようとするときは、支出命令書又は明細書に種別及び金額を明記しなければならない。
(1) 所得税法(昭和40年法律第33号)に基づく源泉徴収に係る所得税
(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく特別徴収に係る都道府県民税及び市町村民税
(3) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく共済組合掛金
(4) 健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく保険料
(5) 砂川市職員諸給与条例(昭和31年条例第34号)に基づき給与から控除できるもの
(支出命令書の送付)
第46条 支出命令者は、第43条の支出命令を発したときは、支出命令書に別表3及び4に定める書類を提示又は添付して会計管理者に送付しなければならない。
2 前項の支出伝票は、特別の事由によるものを除き、次に掲げる期日までに送付しなければならない。
(1) 支払期日の定められたものについては、当該支払期日の3日前
(2) 支払期日の定められていないものについては、毎月の指定支払日の5日前
(3) 資金前渡及び概算払旅費は、受領予定日の2日前
(4) 会計年度経過後のものについては4月25日
3 前項第1号から第3号に規定する期日と支払期日との間に休日等が含まれるときは、これを除くものとする。
4 第2項第4号に規定する日が休日等に当たるときは、同項の規定にかかわらず、期日を繰り上げるものとする。
(請求書)
第47条 支出は、すべて債権者の発する請求書によって行わなければならない。ただし、次に掲げる経費については、請求書によらないで支出命令を発することができる。
(1) 報酬、給料、職員手当等、共済費、賃金、費用弁償及び旅費
(2) 謝礼金、見舞金及び弔慰金
(3) 保険料、補助金、交付金、貸付金、補償金、補填金、賠償金、出資金及び寄附金
(4) 市債及び一時借入金の元利償還金
(5) 基金への積立金、繰出金及び他会計への繰出金
(6) 過年度過誤納還付金
(7) 官公署に対して支払う経費
(8) 扶助費のうち、金銭で給付する経費
(9) 前各号に掲げるもののほか、法令又は契約等に基づき、継続的又は定例的に支払をする経費及びその性質上請求書を徴する必要がない経費並びに会計管理者が請求書を徴する必要がないと認める経費
(請求書の要件)
第48条 請求書は、次に掲げる事項が記載されたものでなければならない。
(1) 請求金額及びその内容並びに算出の基礎
(2) 債権者の住所、氏名(法人にあっては、法人名及び代表者名)
(3) 請求年月日及び請求印
(4) 債務者名
(委任状)
第49条 支出命令者は、債権者が第三者に対して請求若しくは領収の権限を委任したとき又は債権者が第三者に対して債権者を代理して請求し、若しくは領収する権限を付与したときは、次に掲げるとおり取り扱わなければならない。
(1) 受任者又は代理人の権限を証する書類を提出させること。
(2) 必要があると認めるときは、債権者、受任者又は代理人の印鑑証明を提出させること。
(3) 債権者、受任者若しくは代理人の死亡又は解任等委任関係若しくは代理権を消滅される事由が生じたときは、その旨を債権者又はその相続人をして書面により届け出させること。
(4) 前3号に規定する書類が提出されたときは、支出命令書に当該書類を添付すること。
(5) 前号の規定にかかわらず、継続的に支出するもので、支出の都度第1号及び第2号に規定する書類を添付することが困難なものについては、あらかじめ当該書類を会計管理者に提出し、支出命令書余白に「委任状提出済」と表示すること。
(支出の更正)
第50条 支出命令者は、支出命令した経費の所属年度、会計又は科目に誤り若しくは変更が生じたときは、歳出振替書(様式第15号)により会計管理者に通知しなければならない。
(誤払金等の戻入)
第51条 支出命令者は、支出命令した経費に誤払い若しくは過払いがあるとき、又は資金前渡若しくは概算払の返納金があるときは、戻入命令書(様式第16号)により会計管理者に通知するとともに、債権者に対して戻入通知書(戻入通知書兼領収書)(様式第17号)を送付しなければならない。
(過年度支出)
第52条 令第165条の8の規定に基づき、支出命令者は、出納閉鎖期日までに支払の終わらなかったもの又は還付がなされなかったものがあるときは、これを翌年度の予算から支出しなければならない。
(債権の差押)
第53条 本市を第三債務者とする債権差押命令書等の送達を受けたときは、市長が別に定めるところにより、事務を処理しなければならない。
第3節 支出の特例
(資金前渡の範囲)
第54条 職員に現金支払をさせるため、その資金を前渡することができる範囲は、令第161条第1項第1号から第16号まで及び同条第2項に定めるもののほか、次に掲げるとおりとする。
(1) 交際費
(2) 砂川市国民健康保険条例(昭和34年条例第9号)により支給する葬祭費
(3) 砂川市福祉医療費助成条例(昭和48年条例第20号)により支給する医療費
(4) 砂川市肢体不自由児療育訓練交通費支給条例(昭和53年条例第34号)により支給する療育訓練交通費
(5) 市営住宅又は改良住宅の敷金還付金及び建替移転料
(6) 会議等に要する負担金その他の経費
(資金前渡の決定)
第55条 資金前渡を受けようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項について、所定の決裁を受けなければならない。
(1) 資金前渡を受ける職員(以下「資金前渡職員」という。)
(2) 資金前渡を受けようとする事由
(3) 資金前渡を受ける額及びその期間
(4) 支出科目
(5) その他必要な事項
(資金前渡の請求)
第56条 資金前渡職員は、当該資金前渡が一時限りの経費にあってはその都度、継続して使用する経費にあっては必要の都度、請求しなければならない。
(前渡資金の支払い)
第57条 資金前渡職員が支払いをしようとするときは、債権者から請求書を徴し、これを審査のうえ正当と認めたものに限り、領収書と引き換えに現金の支払いをしなければならない。ただし、やむを得ない事由により正当な領収書を徴することができないときは、その支払の事実を証するにたる証明書をもって、これに代えることができる。
(前渡資金の保管)
第58条 資金前渡職員は、資金を保管する場合には、銀行へ預金する等、確実な方法により保管しなければならない。この場合、これによって生ずる利子は市の収入とする。
(出納簿の整理)
第59条 資金前渡職員は、出納の都度前渡資金出納簿(様式第18号)にこれを記載し、常に収支の状況を明らかにしておかなければならない。
(前渡資金の精算)
第60条 資金前渡職員は、前渡資金の支払いをしたときは、5日以内に資金前渡精算報告書(様式第19号)に領収書その他の証拠書類を添えて決裁を受け、会計管理者に送付しなければならない。
2 資金前渡職員が転退職したときは、事務引継時までに精算しなければならない。
3 所属長は、資金前渡職員が死亡若しくは事故等により自ら精算することができないときは、他の職員を指定して精算させなければならない。
(前渡資金の戻入及び繰越し)
第61条 前渡資金の精算により生じた残金は、精算と同時に戻入しなければならない。ただし、継続して必要とする経費については、これを次回に繰り越して使用することができる。この場合、会計年度の末日に至ってもなお残金のあるときは、これを4月10日までに戻入しなければならない。
(保管現金等の検査)
第62条 会計管理者は、資金前渡職員の保管する現金並びに出納に係る書類及び前渡資金出納簿を随時検査しなければならない。
(概算払の範囲)
第63条 経費の支出を概算により支払うことができる範囲は、令第162条第1号から第5号に定めるもののほか、次に掲げるとおりとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づく生活扶助費及び保護施設事務費で保護施設の長に交付する経費
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定に基づく児童福祉施設に対する入所の委託の措置に要する経費
(3) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)の規定に基づく老人福祉施設の設置者に対する入所の委託の措置及び養護受託者に対する養護の委託の措置に要する経費
(4) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)の規定に基づく知的障害者援護施設に対する援護の委託の措置に要する経費
(5) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定に基づく身体障害者更生援護施設に対する入所の委託の措置に要する経費
(6) 損害賠償金又は損失補償金
(概算払の精算)
第64条 支出命令者は、概算払いした債権が確定したときは、5日以内にこれを精算しなければならない。
2 前項の精算において過払いとなるときは、これを戻入し、不足が生じたときは、追給しなければならない。ただし、同一の事由に基づく経費で定期的に支出するものについては、その年度内に限り、次回の支出金額を調整することで精算に代えることができる。
(前金払の範囲)
第65条 経費の支出を前金により支払うことができる範囲は、令第163条第1号から第7号に定めるもののほか、次に掲げるとおりとする。
(1) 保険料
(2) 報償費
(3) 広告料
(4) 一時借入金の利子
第4節 支払の手続
(支出負担行為の確認)
第66条 会計管理者は、支出命令を受けたときは、別表3に定める書類により、法令若しくは予算に反しないこと及び支出負担行為に係る債務が確定していることを確認しなければならない。
2 会計管理者は、前項の支出命令が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その理由を付して支出命令書を支出命令者へ返戻しなければならない。
(1) 所属年度、会計又は科目に誤りがあるとき。
(2) 予算の目的に反しているとき。
(3) 予算配当額を超えるとき。
(4) 金額の算定に誤りがあるとき。
(5) 支出時期が到来していないとき。
(6) 法令又は契約に違反しているとき。
(7) その他不適切な事項があるとき。
3 会計管理者は、第1項において確認した書類のうち、当該支出命令書と分離して保管しなければならない書類には支出負担行為確認印(様式第20号)を押印し、支出命令者に返戻しなければならない。
(代理受領)
第67条 支出命令後に債権者が第三者に対して債権者を代理して領収する権限を付与したときは、第49条第1号の規定にかかわらず、会計管理者がその代理人の権限を証する書面を受理するものとする。この場合において、同条第2号の規定を準用する。
(支払日の指定)
第68条 会計管理者は、支払期日の定められたもの又は緊急を要するものを除き、毎月の支払日を指定して支払うものとする。
2 前項の支払日は、毎月10日及び25日とする。ただし、支払日が休日等にあたるときは、順次これを繰り下げる。
(支払の区分)
第69条 会計管理者は、支払いをしようとするときは、現金払、口座振替払及び隔地払の区分によりこれを行う。
(現金払)
第70条 会計管理者は、債権者から現金払の申出があったときは、指定金融機関派出所に対し、支出命令書を交付しなければならない。
2 会計管理者は、現金払をしようとするときは、債権者の領収書と引き換えに現金の支払いをしなければならない。
3 前項の領収書は、支出命令書の所定の欄に押印することにより代えることができる。
(債権者の領収印)
第71条 債権者の領収印は、請求印と同一のものでなければならない。ただし、紛失その他やむを得ない理由により改印を申し出た場合は、この限りでない。
2 前項ただし書の規定に該当する場合には、会計管理者は、印鑑を証明する書類その他債権者を確認し得る書類を徴しなければならない。
(官公署等に対する支払)
第72条 会計管理者は、官公署等に対する支払で当該官公署等の収納機関に払い込むものについては、支出命令書に当該官公署等の発行した納付書を添え指定金融機関に交付し、支払いをするものとする。
(口座振替払)
第73条 令第165条の2に規定する口座振替のできる金融機関は、指定金融機関等又は指定金融機関と為替取引のある金融機関とする。
2 会計管理者は、前項の金融機関に預金口座を設けている債権者から申出があったときは、口座振替の方法により支払いをするものとする。
3 会計管理者は、前項の口座振替をするときは、口座振込依頼書(様式第21号)若しくは磁気ディスクの交付又はデータの伝送による振替の依頼を指定金融機関に行わなければならない。
4 指定金融機関は、前項の口座振込依頼書若しくは磁気ディスクの交付又はデータの伝送による振替の依頼を受けたときは、債権者が加入する金融機関の当該預金口座へ振替をしなければならない。この場合、当該支出命令書に所定の出納印を押印しなければならない。
5 会計管理者は、前項の出納印がある支出命令書をもって債権者に対する支払済証とみなして整理することができる。
6 会計管理者は、特に必要と認めるときは、口座振替した旨を債権者へ口座振込通知書(様式第22号)により通知するものとする。
(隔地払)
第74条 会計管理者は、令第165条第1項の規定により隔地払の方法により支払いをしようとするときは、指定金融機関に支払場所を指定した隔地払通知書(様式第23号)を送付するとともに、債権者に支払の通知をしなければならない。
2 指定金融機関は、前項の隔地払通知書を受けたときは、直ちに当該指定された支払場所に送金しなければならない。
3 前条第5項の規定は、隔地払について準用する。
(公金振替)
第75条 次の各号のいずれかに該当するときは、公金振替の方法により支出するものとする。
(1) 会計間又は会計内の収入支出を振り替えるとき。ただし、病院事業会計を除く。
(2) 歳計剰余金を翌年度へ繰り越すとき。
(3) 歳計現金と基金又は歳入歳出外現金との間の収入支出を振り替えるとき。
2 支出命令者は、公金振替の方法により支出しようとするときは、前節の規定により処理しなければならない。
(支払後の整理)
第76条 会計管理者は、支出命令書を年度、会計及び科目別に区分して整理するとともに、歳出日計表(様式第24号)を作成しなければならない。
(現金出納表の作成)
第77条 会計管理者は、第39条の歳入日計表及び前条の歳出日計表に基づき、現金出納表(様式第25号)を作成し、市長に提出しなければならない。
第5節 小切手の振出
(小切手の様式)
第78条 令第165条の4の規定により振出す小切手は、指定金融機関所定のものでなければならない。
(小切手の振出し)
第79条 小切手の振出し事務は、会計管理者又は会計管理者が指定した会計職員が取り扱うものとする。
2 小切手の券面金額を表示する場合は、印字機を用いなければならない。
3 小切手帳は、一会計年度(出納整理期間を含む。)を通して連続番号を付さなければならない。
4 小切手の券面金額は、訂正してはならない。
5 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2線を引き、その上部余白に正書し、かつ、当該訂正箇所の上方余白に訂正した旨及び訂正した文字数を記載して、会計管理者の印を押さなければならない。
6 記載誤り等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に斜線を朱書きした上「廃棄」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。
(小切手による支払)
第80条 指定金融機関は、会計管理者の振り出した小切手の呈示を受けたときは、これを確認し、支払をしなければならない。この場合において小切手が支払いできないものであるときは、その措置について会計管理者と協議しなければならない。
2 小切手が振出日付から1年を経過したものであるときは、その小切手の余白に「支払期日経過」の旨を記入し、これを呈示した者に返さなければならない。
(小切手支払済報告)
第81条 指定金融機関は、小切手の支払いをしたときは、小切手支払済報告書(様式第26号)を会計管理者に提出しなければならない。
(歳出支払未済額の振替)
第82条 指定金融機関は、当該年度に振出した小切手で出納閉鎖期日までに支払われないものがあるときは、その金額を歳出支払金未済繰越金の口座に振り替えなければならない。
2 指定金融機関は、前項に規定する小切手で振出日付から1年を経過したものは、その経過した日に歳出支払金未済繰越金の口座から払い出し、その日の属する年度の歳入に組み入れなければならない。
(小切手の償還)
第83条 会計管理者は、令第165条の5の規定により小切手の償還の請求を受けたときは、その内容を調査し、償還すべきものと認めたときは、関係書類を添え、その旨を支出命令者に通知しなければならない。
2 前項の場合において、小切手所持人が亡失により小切手を提出できないときは、当該亡失小切手の除権判決の正本を提出させなければならない。
3 支出命令書は、第1項の規定により小切手の償還の通知を受けたときは、直ちに会計管理者から受けた関係書類に基づいて支出の調査をし、支出の手続きをしなければならない。
第6章 基金、歳入歳出外現金及び有価証券
(基金等に属する現金の出納)
第84条 基金及び歳入歳出外に属する現金の出納については、調定書を歳計外受入書(様式第27号)、支出命令書を歳計外払出書(様式第28号)と読み替えるほか、収入及び支出の例によるものとする。
(歳入歳出外現金等の整理区分)
第85条 歳入歳出外に属する現金及び市が保管する有価証券で市の所有に属さないもの(以下「保管有価証券」という。)は、次の区分により整理しなければならない。
(1) 債権の担保
ア 指定金融機関の提供する担保
イ 財産売払代金の延納の特約に係る担保
ウ 納税の猶予に伴う担保
(2) 保証金
ア 入札保証金
イ 契約保証金
ウ 跡請保証金
(3) 保管金
ア 市道民税
イ 徴収受託金
ウ 源泉徴収所得税
エ 共済組合払込金
オ 福祉協会払込金
カ 議員共済掛金
キ 社会保険料
ク 財形積立預貯金
ケ 火災共済掛金及び共済金
コ 中空知交通災害共済会費及び見舞金
サ 日本スポーツ振興センター災害共済給付金
シ 電子証明書発行手数料
ス その他保管金
(4) 公売代金等
ア 差押物件公売代金
イ 競売配当金
2 会計管理者は、前項に規定する現金及び保管有価証券の出納について、帳簿を分けて記録しなければならない。
(歳入歳出外に属する有価証券の出納)
第86条 会計管理者は、歳入歳出外に属する有価証券(令第156条第1項に掲げる証券で現金に代えて納入されるものを除く。)を受け入れたときは、納入者に有価証券領収書(様式第29号)を交付しなければならない。
2 所属長は、前項の有価証券又は利札を還付しようとするときは、納入者から有価証券還付請求書(様式第30号)を徴し、会計管理者に還付の通知をしなければならない。
3 会計管理者は、前項の通知を受けたときは、領収書を徴し還付しなければならない。
(会計年度及び年度区分)
第87条 歳入歳出外現金の会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとし、現に出納を行った日の属する年度による。
2 前項による年度末において残額を生じたときは、これを翌年度に繰り越さなければならない。
(整理手続)
第88条 所属長は、歳入歳出外現金で受け入れた日から5年を経過してもなお整理のできないものについては、歳入に収入する手続きをとらなければならない。
(財産に属する有価証券の区分)
第89条 財産に属する有価証券は、公有財産及び基金別に次の区分により整理しなければならない。
(1) 株券
(2) 国債証券
(3) 地方債証券
(4) 社債券
(5) 前各号に掲げるもの以外の証券
(財産に属する有価証券の出納)
第90条 支出命令者は、財産に属する有価証券の取得若しくは払出しをしようとするときは納入通知書又は支出命令書に有価証券出納通知書(様式第31号)を添え、会計管理者に送付しなければならない。
2 所属長は、有価証券利札の支払期日が到来したときは、その都度収入の手続きをとらなければならない。
(有価証券の保管)
第91条 有価証券は、会計管理者が保管するものとする。ただし、必要により指定金融機関に保管させることができる。
第7章 財産の記録管理及び決算
(財産の増減及び現在高報告)
第92条 財産主管課長は、市長が別に定めるもののほか、公有財産、重要な物品、債権及び基金について毎会計年度間における増減高及び当該年度末における現在高を5月末日までに会計管理者に報告しなければならない。
2 前項において重要な物品とは、購入又は生産された時点における評価額が30万円以上の車両、機械器具及びその他の物品をいう。
(繰上充用)
第93条 会計管理者は、会計年度経過後歳入が歳出に不足するため繰上充用を必要とするときは、出納閉鎖期日の10日前までに市長に通知しなければならない。
第8章 物品
(物品の区分)
第94条 物品は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
(1) 備品 その性質又は形態を変えることなく比較的長期にわたり継続使用できるもので、取得価格10,000円以上のもの
(2) 消耗品 使用によりその性質又は形態を変え、若しくはその全部又は一部を消耗するもの
2 前項の規定による物品の整理区分は、別表5の1及び5の2の定めるところによる。
(年度区分)
第95条 物品は、出納した日の属する会計年度によって区分しなければならない。
(物品出納員)
第96条 物品出納員は、別表1に定めるところによる。
(物品の管理)
第97条 物品出納員又は物品の使用者は、その所管に係る物品を常に良好な状態で管理及び保管しなければならない。
(物品の出納)
第98条 物品の出納は、購入、生産、寄付その他の理由により、物品出納員の保管に属する場合を「納」とし、売却、使用、贈与その他の理由により、その保管を離れる場合を「出」とする。
(物品の調達)
第99条 物品出納員は、物品の調達を必要とするときは、適切な手続きを経て調達しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、入札により調達することが適当と認めたときは、契約主管課に通知し、契約主管課がこれを調達するものとする。
(物品の管理換え)
第100条 物品出納員は、使用備品を他の所管に管理換えするとき又は他の所管に係る物品を移管しようとするときは、備品台帳(様式第32号)に記載しなければならない。
(物品の処分)
第101条 物品出納員は、使用に耐えない物品又は不用の物品で、換価価値のないもの又は売却に適しないと認めるものについては、前条の規定にかかわらず、直接これを廃棄処分にすることができる。
2 物品出納員は売却により処分することが適当と認めるときは、契約主管課に通知し、契約主管課において売却処分するものとする。
(備品台帳の記載及び通知)
第102条 物品出納員は、備品の出納を行ったときは、備品台帳に記載し、これを明らかにしておかなければならない。
2 物品出納員は、前項の備品のうち10万円以上のものについての取得、処分及び管理換えを行ったときは、備品異動通知書(様式第33号)により財産主管課長に通知しなければならない。
第9章 指定用品
(指定用品)
第103条 物品出納のうち市長が別に指定する用品(以下「指定用品」という。)の取扱いについては、この章の定めるところによる。
(指定用品の品目及び単価の通知)
第104条 会計課長は、指定用品の品目及び単価を毎年度開始前に会計管理者及び所属長に通知しなければならない。
(用品の調達)
第105条 会計課長は、常時指定用品の需要に応ずるよう、指定用品の調達をしなければならない。
(用品の出納)
第106条 所属長は、指定用品の払出しを必要とするときは、用品請求票(様式第34号)により物品出納員に請求しなければならない。
2 前項の請求は、急を要するものを除き毎月第2及び第4火曜日(休日のときは翌日)に行うものとする。
3 会計課長は、第1項の請求を受けたときは、これを審査し当該用品を交付しなければならない。
(たな卸)
第107条 会計課長は、毎年3月末日現在をもって、その保管に係る指定用品のたな卸を行い4月15日までに用品たな卸表(様式第35号)を作成し、会計管理者に報告しなければならない。
第10章 帳簿
(所属長の帳簿)
第108条 所属長は、次の帳簿を備えなければならない。
(1) 基金原簿(様式第36号
(2) 一時借入金台帳(様式第37号
(3) 備品台帳
2 所属長は、前項に定めるもののほか、必要な帳簿を備えることができる。
(会計管理者の帳簿)
第109条 会計管理者は、次の帳簿を備えなければならない。
(1) 現金出納表
(2) 収入日計表
(3) 歳入日計表
(4) 歳出日計表
(5) 有価証券出納簿(様式第38号
(6) 現金一時運用簿(様式第39号
(7) 歳入歳出外現金受入払出簿(様式第40号
(8) 一時運用金整理簿(様式第41号
2 会計管理者は、前項に定めるもののほか、必要な帳簿を備えることができる。
(出納員の帳簿)
第110条 現金出納員は、現金領収書交付簿(様式第42号)を備えなければならない。
(資金前渡職員の帳簿)
第111条 資金前渡職員は、前渡資金出納簿を備えなければならない。
(帳簿の調製)
第112条 帳簿は、毎年度調製しなければならない。ただし、余白の多い帳簿については、年度区分を明らかにして継続使用することができる。
第11章 補則
(現金の一時運用)
第113条 会計管理者は、各会計(企業会計を除く。)所属の現金及び歳入歳出外現金を相互に運用して使用することができる。
2 前項の規定によって運用する場合には、市長が定める利率により、利子を付さなければならない。
(私金との混同禁止)
第114条 会計管理者、現金出納員等、公金収納受託者及び資金前渡職員が保管する現金は、私金と混同してはならない。
(亡失損傷等の報告)
第115条 会計管理者は、その保管に係る現金又は有価証券を亡失し、又は損傷したときは、直ちに市長に報告しなければならない。
2 所属長は、その所属職員が所管する現金、有価証券若しくは物品を亡失し、又は損傷したときは、直ちに市長及び会計管理者に報告しなければならない。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(砂川市病院事業の財務に関する特例を定める規則の一部改正)
2 砂川市病院事業の財務に関する特例を定める規則(平成4年規則第4号)の一部を次のように改正する。
第1条中「砂川市会計規則(昭和53年規則第8号)」を「砂川市会計規則(平成17年規則第31号)」に改める。
附 則(平成17年8月26日規則第38号)
この規則は、平成17年9月1日から施行する。
附 則(平成18年1月13日規則第1号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の砂川市会計規則様式第3号から第5号による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。
附 則(平成18年9月29日規則第45号)
この規則は、平成19年1月1日から施行する。
附 則(平成18年12月29日規則第57号)
この規則は、平成19年1月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第7号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年5月16日規則第16号)
この規則は、平成19年5月16日から施行する。
附 則(平成19年12月28日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規則第18号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年9月22日規則第27号)
この規則は、平成20年10月14日から施行する。
附 則(平成21年8月10日規則第17号)
この規則は、平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規則第9号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年2月21日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 払込みの方法による納付については、平成24年3月31日までの間に限り、この規則による改正前の第33条第2項に規定する砂川市会計管理者の口座に行うことができる。
附 則(平成24年3月30日規則第9号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年12月26日規則第30号)
この規則は、平成25年1月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規則第14号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月26日規則第5号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年8月19日規則第28号)
この規則は、平成26年8月20日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規則第9号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年8月10日規則第19号)
この規則は、平成29年8月10日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規則第18号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
別表1
出納員の設置箇所及び取扱事務

区分

設置箇所

委任する職名

取扱事務

現金出納員

会計課

会計課長

現金の出納員の事務

物品出納員

物品出納保管の事務

総務課

総務課長

市長公室課

市長公室課長

政策調整課

政策調整課長

庁舎建設推進課

庁舎建設推進課長

市民生活課

市民生活課長

税務課

税務課長

社会福祉課

社会福祉課長

介護福祉課

介護福祉課長

ふれあいセンター

ふれあいセンター所長

子ども通園センター

子ども通園センター所長

商工労働観光課

商工労働観光課長

農政課

農政課長

土木課

土木課長

建築住宅課

建築住宅課長

議会事務局

事務局次長

監査事務局

事務局長

学務課

学務課長

社会教育課

社会教育課長

スポーツ振興課

スポーツ振興課長

公民館

公民館長

図書館

図書館長

学校給食センター

学校給食センター所長


別表2
分任出納員の設置箇所及び取扱事務

区分

設置箇所

委任する職名又は係名

取扱事務

現金・物品出納員

会計課

会計係長

現金出納員及び物品出納員(教育費支弁に係るものを除く。)の事務補助

会計係

土木課

管理係長

1 税外の外勤収納事務

2 工事用物品の出納保管事務

建築住宅課

住宅係長

現金分任出納員

総務課

総務課長

連絡所及び本館、宿日直の窓口収納事務

市民生活課

市民生活課長

税外の収納事務

戸籍年金係長

税外の窓口収納事務

戸籍年金係

生活交通係長

中空知交通災害共済会費の収納事務

環境衛生係長

税外の外勤収納事務

環境衛生係

税務課

税務課長

税及び税外の外勤収納事務

納税係長

納税係

社会福祉課

社会福祉課長

社会福祉係長

子ども保育係長

子育て支援係長

保育所長

保育園長

介護福祉課

介護福祉課長

高齢者支援係長

ふれあいセンター

ふれあいセンター所長

管理係長

子ども通園センター

子ども通園センター所長

管理係長

農政課

農政課長

税外の収納事務

農政係長

土木課

土木課長

税外の外勤収納事務

維持係長

建築住宅課

建築住宅課長

住宅係

スポーツ振興課

スポーツ振興課長

税外の窓口収納事務

振興係長

海洋センター管理係長

公民館

公民館長

文化学習係長

図書館

図書館長

管理係長


別表3
支出負担行為の整理区分表

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

支出命令書に添付すべき書類

備考

(節又は細節)

( )内は提示すべき書類

1 報酬

議員報酬、委員報酬、非常勤職員報酬

支出決定のとき

支給しようとする当該期間の額

報酬支出調書

報酬支出調書

  

日額報酬の場合は会議等出席簿

(日額報酬の場合は会議等出席簿)

  

2 給料

一般職給料、特別職給料

支出決定のとき

支給しようとする当該期間の額

給料支出調書

給料支出調書

  
      

3 職員手当等

扶養手当、通勤手当、特殊勤務手当、その他法律又は条例等に基づく手当

支出決定のとき

支給しようとする額

手当支出調書

手当支出調書

  
      

4 共済費

共済組合負担金、退職手当組合負担金、社会保険料

支出決定のとき

支出しようとする額

払込通知書、支出内訳書

払込通知書、支出内訳書

  
  

5 災害補償費

支出決定のとき

支給しようとする額

本人、病院等の請求書・領収書又は証明書、戸籍謄本、死亡届書その他事実の発生、給付額の算定を明らかにする書類

本人、病院等の請求書・領収書又は証明書(戸籍謄本、死亡届書その他事実の発生、給付額の算定を明らかにする書類)

  

6 恩給及び退職年金

支出決定のとき

支出しようとする額

支給調書、戸籍謄本、居住確認に関する書類

支給調書(戸籍謄本、居住確認に関する書類)

  

7 賃金

支出決定のとき

支出しようとする額

賃金支給調書、使役簿または出勤簿

賃金支給調書、使役簿または出勤簿

  

8 報償費

報償金、買上金、賞賜金

支出決定のとき

支出しようとする額

発議伺、相手方及び報償内容を示す支給調書

(発議伺、相手方及び報償内容を示す支給調書)

  
  

9 旅費

普通旅費、特別旅費、費用弁償

支出決定のとき又は旅行依頼のとき

支出しようとする額

支給調書、当該旅行に係る内容を示した書類、会議等出席簿

支給調書(当該旅行に係る内容を示した書類、会議等出席簿)

  
  

10  交際費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、支出伺

請求書、支出伺

  

11  需用費

消耗品費、燃料費、食糧費、印刷製本費、光熱水費、修繕料、賄材料費、飼料費、医薬材料費

請求のあったとき又は契約締結のとき

請求のあった額又は契約金額

請求書、食糧費支出伺、発議伺、見積書、入札書、契約書、請書、検査調書

請求書、食糧費支出伺(発議伺、見積書、入札書、契約書、請書、検査調書)

単価契約については請求のあったとき

12  役務費

通信運搬費、保管料、広告料、手数料、筆耕翻訳料、火災保険料、自動車損害保険料

請求のあったとき又は契約締結のとき

請求のあった額又は契約金額

請求書、払込通知書、支出内訳書、発議伺、見積書、入札書、契約書、請書、検査調書

請求書、払込通知書、支出内訳書(発議伺、見積書、入札書、契約書、請書、検査調書)

  
  

13  委託料

請求のあったとき又は委託契約締結のとき

請求のあった額又は契約金額

請求書、発議伺、見積書、入札書、契約書、請書、検査調書

請求書(発議伺、見積書、入札書、契約書、請書、検査調書)

単価契約については請求のあったとき

14  使用料及び賃借料

請求のあったとき又は契約締結のとき

請求のあった額又は契約金額

請求書、払込通知書、発議伺、見積書、入札書、契約書、請書、検査調書

請求書、払込通知書(発議伺、見積書、入札書、契約書、請書、検査調書)

継続的契約による使用料及び賃借料については請求のあったとき

15  工事請負費

請求のあったとき又は契約締結のとき

請求のあった額又は契約金額

請求書、発議伺、見積書、入札書、契約書、請書、検査調書

請求書(発議伺、見積書、入札書、契約書、請書、検査調書)

  

16  原材料費

工事材料費、加工用原料費

請求のあったとき又は契約締結のとき

請求のあった額又は契約金額

請求書、発議伺、見積書、入札書、契約書、請書、検査調書

請求書(発議伺、見積書、入札書、契約書、請書、検査調書)

単価契約については請求のあったとき

17  公有財産購入費

土地家屋購入費、権利購入費

支出決定のとき又は購入契約締結のとき

購入契約金額

請求書、発議伺、契約書、請書、登記簿謄本

請求書(発議伺、契約書、請書、登記簿謄本)

  
  

18  備品購入費

庁用器具費、機械器具費、動物購入費

請求のあったとき又は契約締結のとき

契約金額又は請求のあった額

請求書、発議伺、見積書、入札書、契約書、請書、検査調書

請求書(発議伺、見積書、入札書、契約書、請書、検査調書)

  
  

19  負担金補助及び交付金

請求のあったとき又は交付決定のとき

請求のあった額又は交付決定金額

請求書、申請書、交付決定決議書、交付指令書

請求書(申請書、交付決定決議書、交付指令書)

負担金については請求のあったとき

20  扶助費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書または支給調書

請求書または支給調書

  

21  貸付金

貸付決定のとき

貸付を要する額

貸付申請書、貸付決定書、発議伺、契約書

(貸付申請書、貸付決定書、発議伺、契約書)

  

22  補償補填及び賠償金

支払決定のとき又は支払期日

支出しようとする額

発議伺、契約書、支払決定調書、示談書、判決書謄本

(発議伺、契約書、支払決定調書、示談書、判決書謄本)

  

23  償還金利子及び割引料

償還金、小切手支払未済償還金、利子及び割引料、還付加算分

支出決定のとき又は支払期日

支出しようとする額

小切手償還請求書、支出内訳書、納付書等、支払調書

小切手償還請求書、支出内訳書、納付書等(支払調書)

  
  

24  投資及び出資金

出資又は払込み決定のとき

出資又は払込みを要する額

支出内訳書、納付書等、申請書、申込書

支出内訳書、納付書等(申請書、申込書)

  

25  積立金

支出決定のとき

支出しようとする額

支出内訳書、納付書等

支出内訳書、納付書等

  

26  寄附金

寄附決定のとき

寄附しようとする額

申込書、支出内訳書

申込書、支出内訳書

  

27  公課費

支出決定のとき

支出しようとする額

支出内訳書、申告書

支出内訳書(申告書)

  

28  繰出金

繰出決定のとき

繰出しようとする額

支出内訳書

支出内訳書

  

備考 1 物品購入の経費は、支出科目に関係なく、11需用費の区分によること。
2 支出科目が扶助費であっても、経費の性質により20扶助費以外の他の各号によることができる場合はそれによること。
別表4

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

支出命令書に添付すべきもの

備考

( )内は提示すべきもの

1 資金前渡

資金前渡をするとき

資金前渡に要する額

資金前渡請求書

資金前渡請求書

  

2 過年度支出

過年度支出を行うとき

過年度支出を要する額

請求書、支出内訳書

請求書、支出内訳書

過年度支払の旨の表示をすること

3 過誤払返納金の戻入

現金の戻入または戻入の通知があったとき

戻入する額

内訳書

(内訳書)

  

備考 別表3及び別表4に記載しない経費については、その性質により類似のものの例により整理すること。
別表5の1
物品の範囲

備品の部

1 机類

2 椅子類

3 棚類

4 箱類

5 事務、文具用器具

6 製図用具

7 測量計用具

8 理科用器具

9 電気器(機)具

10  車両類

11  医療・保健衛生用具

12  工作・機械用具

13  暖房用具

14  厨房用具

15  楽器娯楽用具

16  遊具 体育用品

17  寝具 被服類

18  防水 消火 救助用具

19  標本及び模型

20  図書

21  諸用具


別表5の2

消耗品の部

1 一般事務用品

2 図書

3 燃料及び油脂彩料関係

4 医療及び理科実験関係

5 運動用具

6 食糧関係

7 原材料関係

8 その他


様式第1号
様式第1号
様式第2号
様式第2号
様式第3号
様式第3号
様式第4号
様式第4号
様式第5号
様式第5号
様式第6号
様式第6号
様式第7号
様式第7号
様式第8号
様式第8号
様式第9号
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様式第10号
様式第10号
様式第11号
様式第11号
様式第12号
様式第12号
様式第13号
様式第13号
様式第14号の1
様式第14号の1
様式第14号の2
様式第14号の2
様式第15号
様式第15号
様式第16号
様式第16号
様式第17号
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様式第18号
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様式第30号
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様式第35号
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様式第40号
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様式第41号
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様式第42号
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