○砂川市成年後見制度利用支援事業実施要綱
平成22年3月31日訓令第9号
改正
平成24年12月27日訓令第44号
平成25年3月29日訓令第31号
砂川市成年後見制度利用支援事業実施要綱
(趣旨)
第1条 この訓令は、判断能力が十分でない砂川市に住所を有する高齢者、知的障害者又は精神障害者及び介護保険法(平成9年法律第123号)第13条に規定する住所地特例の適用を受けた被保険者並びに障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条第3項に規定する住所地特例の適用を受けた障害者(以下これらの者を「要支援者」という。)に対し、民法(明治29年法律第89号)で定める成年後見制度の利用を支援することにより、要支援者の生活の自立の援助、自己決定の尊重及び権利の擁護を図ることに関し、必要な事項を定めるものとする。
(支援の種類)
第2条 支援の種類は、次の各号に掲げる事項とする。
(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定に基づき、市長が要支援者の成年後見等の制度の利用に係る審判の申立て(以下「申立て」という。)を行うこと。
(2) 申立てに要する収入印紙代、登記印紙代、郵便切手代、診断書料、鑑定料等(以下「申立て費用」という。)の費用の助成を行うこと。
(3) 成年後見人、保佐人又は補助人(以下「成年後見人等」という。)の業務に対する報酬の助成を行うこと。
(申立ての種類)
第3条 市長が申立てを行う審判の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 後見開始の審判(民法第7条
(2) 保佐開始の審判(民法第11条
(3) 保佐人の同意見の範囲を拡張する審判(民法第13条第2項
(4) 保佐人に代理権を付与する審判(民法第876条の4第1項
(5) 補助開始の審判(民法第15条第1項
(6) 補助人に同意権を付与する審判(民法第17条第1項
(7) 補助人に代理権を付与する審判(民法第876条の9第1項
(申立ての要請)
第4条 次に掲げる者は、当該要支援者が成年後見等を必要とする状態にあると判断したときは、申立てを市長に要請することができる。
(1) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条で定める事業に従事する職員及び同法第15条に定める職員
(2) 介護保険法第8条に定める事業に従事する職員及び同法第115条の46第1項に定める地域包括支援センターの職員
(3) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に定める病院及び診療所の職員
(4) 地域保健法(昭和22年法律第101号)第5条に定める保健所の職員
(5) 民生児童委員
(6) その他当該要支援者の日常生活のために有益な援助をしている者
(申立てに係る調査)
第5条 市長は、前条に定める要請があったときは、次に掲げる事項について調査する。
(1) 審判の請求の対象者(以下「本人」という。)の利害の得失を判断する能力
(2) 対象者の戸籍謄本等による対象者の配偶者及び2親等内の親族の存否
(3) 対象者の配偶者及び2親等内の親族がいる場合は、当該親族による対象者保護の可能性
(4) 対象者又はその配偶者若しくは2親等内の親族が当該対象者について審判の申立てを行う意思の有無
(5) 対象者の配偶者及び2親等内の親族がいない場合においては、3親等又は4親等の親族であって審判請求をする者の存否
(6) 本市又は関係機関が行う各種支援施策による対象者に対する支援策の効果
(7) 対象者の生活状況(資産及び収入の状況を含む。)及び健康の状況
2 市長は、前項に定めるもののほか、対象者が成年被後見人、被保佐人又は被補助人でないこと及び対象者が第三者と任意後見契約を締結していないことを確認する。
(申立ての説明)
第6条 市長は、前条の調査の結果、成年後見等の必要があると判断した場合において、その者の親族が確認されたときは、当該親族に成年後見等の必要性を説明し、親族による申立てを促すものとする。
(審判の申立て)
第7条 市長は、第5条に規定する調査を行った結果、次の各号のいずれかに該当するときは、審判の申立てを行うものとする。
(1) 対象者の配偶者又は2親等以内の親族がいないとき。
(2) 対象者に配偶者又は2親等以内の親族があり、その代表者又はそのすべての者が文書により成年後見等開始等の審判の申立てをしない旨を市長に申し入れた場合で、当該対象者の状況を考慮し、市長が審判申立てを行う必要があると判断したとき。
(3) 対象者に配偶者又は2親等以内の親族がいる場合で、当該対象者において当該親族から虐待の事実その他の権利侵害のおそれがあり、市長が審判申立てを行う必要があると判断したとき。
2 対象者に2親等以内の親族がいない場合において、3親等又は4親等の親族で成年後見等の審判請求を行う者の存在が明らかなときは、前項の規定中「2親等以内の親族」とあるのは「4親等以内の親族」と読み替えるものとする。
(申立てに係る費用)
第8条 市長は、家事事件手続法(平成23年法律第52号)第28条第1項の規定により、前条の規定により行った申立てに要する申立て費用について負担する。
2 市長は、前項の規定により市が負担した費用に関し、関係人が当該費用を負担すべき特別の事情があると判断したときは、家事事件手続法第28条第2項の規定による命令を促す申立てを上申書(別記様式第1号)により当該家庭裁判所に対し行い、当該命令がされたときは、関係人に対して当該費用を成年後見開始の審判請求に要した費用の請求について(別記様式第2号)により求償するものとする。
(申立て費用の助成対象者)
第9条 第2条第2号に規定する助成対象者は、要支援者本人又はその親族のうち、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 申立て費用に関する助成を受けなければ、成年後見等の制度の利用が困難な状況にある者
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条に規定する被保護者
(3) 申立費用を負担することで、生活保護法第6条に規定する要保護者となる者
(4) その他当該開始審判申立てに要する費用を負担することが困難であると市長が認める者
(成年後見人等の助成対象者)
第10条 第2条第3号に規定する助成対象者は、成年後見人等が選任された者のうち、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 成年後見人等に対する報酬等に関する助成を受けなければ、成年後見等の制度の利用が困難な状況にある者
(2) 生活保護法第6条に規定する被保護者
(3) 成年後見人等に対する報酬等を負担することで、生活保護法第6条に規定する要保護者となる者
(4) その他成年後見人等に対する報酬等を負担することが困難であると市長が認める者
(助成対象費用)
第11条 助成対象費用は、申立て費用及び成年後見人等の報酬の全部又は一部とする。ただし、成年後見人等の報酬助成の金額は、家庭裁判所の定める金額の範囲内とする。
2 成年後見人等の報酬助成額は、本人が施設に入所している場合については月額18,000円を、その他の場合については月額28,000円を限度として、本人に対して助成するものとする。
(助成金の申請等)
第12条 申立て費用及び成年後見人等の報酬の助成を申請することができる者は、本人又は成年後見人等(保佐人及び補助人にあっては代理権を付与された者に限る。)とする。
2 申立て費用及び成年後見人等の報酬の助成を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、砂川市成年後見制度利用支援事業助成金交付申請書(別記様式第3号)に、関係書類を添えて市長に提出しなければならない。
(助成金の交付決定)
第13条 市長は、前条に定める交付申請があったときは、関係書類を審査し、速やかに助成金の交付の適否を決定し、砂川市成年後見制度利用支援事業助成金交付決定(却下)通知書(別記様式第4号)により、申請者に通知するものとする。
(助成金の交付)
第14条 前条の規定により、交付の決定を受けた者は、砂川市成年後見制度利用支援事業助成金請求書(別記様式第5号)により、市長に請求するものとし、市長は、申請者が指定した預金口座に助成金を振り込むものとする。
(助成の中止等)
第15条 市長は、要支援者の資産状況若しくは生活状況の変化又は死亡等により助成の事由が消滅したと認めるとき、若しくは著しく変化したときは、助成を中止又は助成の金額を増減する。
(助成金の返還)
第16条 市長は、虚偽の申請その他不正な手段により助成金の交付を受けたものがあるときは、助成金の全部又は一部の返還を求めるものとする。
(その他)
第17条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年12月27日訓令第44号)
この訓令は、平成25年1月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日訓令第31号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
別記様式第1号(第8条関係)
別記様式第1号
別記様式第2号(第8条関係)
別記様式第2号
別記様式第3号(第12条関係)
別記様式第3号
別記様式第4号(第13条関係)
別記様式第4号
別記様式第5号(第14条関係)
別記様式第5号