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林野火災注意報・警報の運用を開始します

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林野火災注意報・警報の運用を開始します

●林野火災注意報・警報の発令状況について(準備中)

現在までに発令している警報等

※各市町における表示は、林野火災「注意報」又は林野火災「警報」を示しています。

また、「空白」場合は、「発令なし」となります。

林野火災注意報・林野火災警報について

岩手県大船渡市で発生した大規模林野火災を受けて、林野火災の予防を目的とした【林野火災注意報・警報】の運用が始まります。

林野火災注意報・林野火災警報の発令基準について

林野火災注意報、林野火災警報の発令は、3月~5月までの期間で、次のいずれかに該当した場合です。

  1. 前3日間の合計降水量が1mm以下 かつ前30日間の合計降水量が30mm以下
  2. 前3日間の合計降水量が1mm以下 かつ乾燥注意報が発表
  1. 林野火災注意報の発令基準に加え、強風注意報が発表された場合

※当日に降水が見込まれる場合や積雪がある場合には、発令しないことがあります。

※上記いずれかの要件を満たさなくなった気象条件・注意報が解除された場合は発令の解除となります。

林野火災注意報・林野火災警報の対象区域について

砂川市、奈井江町、浦臼町、上砂川町における森林が発令対象区域です。

「森林法第5条の規定により都道府県知事が作成する地域森林計画(民有林区域)および同法第7条の2の規定により森林管理局長が作成する国有林の地域別の森林計画(国有林区域)」(一部地域を除く。)

※詳細は以下を参照ください。

ページ内表示項目の【林班・小班】を選択し、検索にて【市町村名】を入力してください。

ページ内表示の「林班」が該当し、数字の青色が「国有林」、黄色が「道有林」です。

林野火災注意報・警報発令中の【火の使用の制限】について

  1. 山林、原野等において火入れをしないこと。
  2. 煙火を消費しないこと。
  3. 屋外において火遊び又はたき火をしないこと。
  4. 屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと。
  5. 山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて、消防長が指定した区域内において喫煙しないこと。
  6. 残火(たばこの吸い殻を含む)、取灰又は火粉を始末すること。

上記制限に従わなかった場合

  1. 林野火災注意報・・・努力義務を課すもので罰則は定められていません。
  2. 林野火災警報・・・義務を課すもので罰則の定めがあります。

(注釈)消防法による30万円以下の罰金又は拘留

たき火に該当する行為

焚火の例

たき火に該当しない行為

焚火に該当しない例

林野火災注意報・林野火災警報の周知・広報について

林野火災注意報・警報が発令された場合、組合ホームページの掲載や消防車両での巡回等による周知ほか、防災行政無線等でお知らせします。

 

お問い合わせ先

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砂川地区広域消防組合 砂川消防署
〒073-0152 北海道砂川市東2条北7丁目1-5
TEL 0125-54-2196 FAX 0125-52-2148
お問い合わせフォーム

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