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職員の不祥事及び処分について

上砂川支署に勤務する20代の男性主事(消防士)が、酒気帯び運転及び2件の交通違反を行ったことに伴い、当該職員及び関係職員に対する処分を行いましたので、お知らせいたします。

1 事案の概要

当該職員は、令和7年12月11日(木)午後10時頃から翌12日午前2時頃まで、滝川市内飲食店2軒において飲酒した後、運転代行業者が見つからなかったことから、帰宅のため自己所有車両を運転していたところ、同日午前3時頃、新十津川町中央の国道275号線上で単独事故を起こし、警察への通報等を行うことなく、走行不能となった車両を放置したまま現場から立ち去った。同日午前8時30分頃、警察官が当該職員宅を訪問して呼気検査を実施した結果、呼気1リットル中0.2mgのアルコールが検出され、逮捕によらない在宅捜査が行われてきた。本年5月20日に、公安委員会による運転免許取消処分が決定されたことにともない、これら一連の非違行為を踏まえ、関係職員に対し処分を行った。

2 違反行為の種別等

(1)違反行為の種別

   酒気帯び運転(0.25mg以上)

   物損事故の場合における措置義務違反

   報告義務違反

(2)行政処分内容  運転免許の取消し(違反点数30点 欠格期間2年)

3 関係職員の処分

(1)処分年月日      令和8年5月22日

(2)当事者懲戒処分 上砂川支署主事(20代男性 消防士)    免職

(3)管理監督者処分 上砂川支署長補佐兼係長        訓告

                               上砂川支署長                     厳重注意

(4)処分理由

当該職員の行為は、信用失墜行為の禁止を定める地方公務員法第33条の規定に違反するものであり、同法第29条第1項第3号(全体の奉仕者たるにふさわしくない非行をした場合)の規定に基づき、懲戒処分として免職とした。また、上司2名については、本事案の発生防止に係る指導及び監督が十分でなかったことから、管理監督責任を問い、処分したものである。

4 消防長コメント

このたび、地域住民の生命、身体及び財産を守るべき立場にある消防職員が、酒気帯び運転等の交通違反という極めて重大な不祥事を起こしたことは、消防行政に対する信頼を著しく失墜させるものであり、誠に遺憾であります。住民の皆様をはじめ、関係者の皆様に多大なるご心配とご迷惑をおかけしましたことに対し、消防本部を代表して深くお詫び申し上げます。また、このような事態を防ぐことができなかったことについて、組織を預かる者として重大な責任を痛感しております。消防本部といたしましては、本事案を厳粛に受け止め、全職員に対する服務規律の保持及び法令遵守の徹底を改めて強く指導するとともに、再発防止策を徹底し、一日も早い信頼回復に全力で取り組んでまいります。

                                                                          令和8年5月22日                                                                                 消防長 山田賢二

お問い合わせ先

砂川地区広域消防組合 砂川消防署
〒073-0152 北海道砂川市東2条北7丁目1-5
TEL 0125-54-2196 FAX 0125-52-2148
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