○砂川市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則
平成18年4月1日規則第33号
改正
平成25年7月26日規則第27号
平成26年4月1日規則第26号
平成30年3月30日規則第17号
平成30年10月10日規則第35号
砂川市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則
(趣旨)
第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行については、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)その他特別に定めがある場合のほか、この規則の定めるところによる。
(介護給付費等の支給の申請等)
第2条 法第20条第1項の規定による申請、法第34条第1項に規定する特定障害者特別給付費の支給の申請、法第51条の6第1項の規定による申請及び法第70条第1項に規定する療養介護医療費の支給の申請は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費・療養介護医療費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(別記第1号様式)に世帯状況・収入申告書(別記第2号様式)及び省令第7条第2項の規定による書類を添えて、福祉事務所長に提出することにより行わなければならない。
2 福祉事務所長は、前項の申請があった場合において、法第21条第1項の規定により障害支援区分の認定をしたときは、障害支援区分認定通知書(別記第2号様式の2)により当該申請をした者に通知するものとする。
3 福祉事務所長は、第1項の申請があった場合において、法第22条第4項法第24条第3項において準用する場合を含む。)又は法第51条の7第4項法第51条の9第3項において準用する場合を含む。)の規定によりサービス等利用計画案の提出を求めるときは、サービス等利用計画案提出依頼書(別記第2号様式の3)により当該申請をした者に通知するものとする。
(介護給付費等の支給決定の通知等)
第3条 福祉事務所長は、前条第1項の申請があった場合において、法第19条第1項の支給決定、特定障害者特別給付費の支給の決定、法第51条の5第1項の地域相談支援給付決定又は療養介護医療費の支給の決定(次項及び第4項において「支給等決定」という。)をしたときは、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費・療養介護医療費支給(給付)決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(別記第3号様式)により当該申請をした者に通知するものとする。
2 福祉事務所長は、支給等決定をしたときは、障害福祉サービス受給者証(別記第4号様式)又は地域相談支援受給者証(別記第4号様式の2)を当該支給等決定を受けた者に交付するものとする。
3 福祉事務所長は、前項の場合において、療養介護医療費の支給の決定をしたときは、療養介護医療受給者証(別記第4号様式の3)を当該支給の決定を受けた者に交付するものとする。
4 福祉事務所長は、第1項の申請があった場合において、支給等決定をしないこととしたときは、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費・療養介護医療費支給申請却下通知書兼利用者負担額減額・免除等申請却下通知書(別記第5号様式)により当該申請をした者に通知するものとする。
(支給決定の変更の申請)
第4条 法第24条第1項の規定による申請、特定障害者特別給付費の支給の決定の変更の申請及び療養介護医療費の支給の決定の変更の申請は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・療養介護医療費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(別記第6号様式)を福祉事務所長に提出することにより行わなければならない。
(支給決定の変更通知等)
第5条 福祉事務所長は、前条の申請があった場合において、法第24条第2項の規定による支給決定の変更、特定障害者特別給付費の支給の決定の変更又は療養介護医療費の支給の決定の変更(以下この項において「支給決定の変更」という。)を決定したときは介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・療養介護医療費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(別記第7号様式)により、支給決定の変更を決定しないこととしたときは介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・療養介護医療費支給変更申請却下通知書兼利用者負担額減額・免除等変更申請却下通知書(別記第8号様式)により当該申請をした者に通知するものとする。
2 福祉事務所長は、法第24条第4項の規定により障害支援区分の変更の認定をしたときは、障害支援区分変更認定通知書(別記第8号様式の2)により当該変更の認定を受けた者に通知するものとする。
(支給等決定の取消し等)
第6条 福祉事務所長は、法第25条第1項の規定により支給決定の取消しをしたとき、省令第34条の6第1項の規定により特定障害者特別給付費の支給を行わないこととしたとき、法第51条の10第1項の規定により地域相談支援給付決定の取消しをしたとき又は療養介護医療費の支給の取消しをしたときは、支給(給付)決定(支給)取消等通知書(別記第9号様式)により当該取消しを受けた者又は当該支給を行わないこととされた者に通知するものとする。
2 前項の支給決定の取消しを受けた者は障害福祉サービス受給者証を、同項の地域相談支援給付決定の取消しを受けた者は地域相談支援受給者証を、同項の療養介護医療費の支給の取消しを受けた者は療養介護医療受給者証を速やかに福祉事務所長に返還しなければならない。
3 第1項の特定障害者特別給付費の支給を行わないこととされた者は、障害福祉サービス受給者証を速やかに福祉事務所長に提出し、その書換えを受けなければならない。
(申請内容の変更の届出)
第7条 政令第15条及び第26条の7の規定による届出並びに療養介護医療費の支給に係る申請内容の変更の届出は、介護給付費・訓練等給付費・地域相談支援給付費・療養介護医療費支給申請内容変更届(別記第10号様式)を福祉事務所長に提出することにより行わなければならない。
(受給者証等の再交付の申請)
第8条 政令第16条及び第26条の8の規定による申請並びに療養介護医療受給者証の再交付の申請は、受給者証再交付申請書(別記第11号様式)を福祉事務所長に提出することにより行わなければならない。
(特例介護給付費等の支給申請等)
第9条 省令第31条第1項第34条の4第1項及び第34条の53第1項の申請書は、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費支給申請書(別記第12号様式)とする。
2 福祉事務所長は、前項の規定による申請があったときは、その支給の可否を決定し、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費支給(不支給)決定通知書(別記第13号様式)により当該申請をした者に通知するものとする。
(特例介護給付費等の額等)
第10条 法第30条第1項の規定により支給する特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額は、同条第2項の規定によりその基準とされる額とする。
2 法第51条の15第1項の規定により支給する特例地域相談支援給付費の額は、同条第2項の規定によりその基準とされる額とする。
3 福祉事務所長は、省令第34条の6第1項の規定により特例特定障害者特別給付費の支給を行わないこととしたときは、支給(給付)決定(支給)取消等通知書により当該支給を行わないこととされた者に通知するものとする。
4 前項の規定により特例特定障害者特別給付費の支給を行わないこととされた者は、障害福祉サービス受給者証を速やかに福祉事務所長に提出し、その書換えを受けなければならない。
(介護給付費等の額の特例の適用の申請等)
第11条 法第31条の規定による介護給付費等の額の特例(以下この条において「額の特例」という。)の適用の申請は、介護給付費等利用者負担額減額・免除(額の特例の適用)申請書(別記第14号様式)に障害福祉サービス受給者証及び福祉事務所長が必要があると認める書類等を添えて、福祉事務所長に提出することにより行わなければならない。
2 福祉事務所長は、前項の申請があったときは、額の特例の適用の可否を決定し、介護給付費等利用者負担額減額・免除(額の特例の適用)決定通知書(別記第15号様式)により当該申請をした者に通知するものとする。
3 福祉事務所長は、前項の規定による額の特例の適用の決定を受けた障害者又は障害児の保護者(以下この条において「支給決定障害者等」という。)について、別表に掲げる事由に該当すると認めるときは、該当する事由の区分に応じ、同表に定める額の特例を適用する。ただし、当該支給決定障害者等について、同表に掲げる2以上の事由に該当すると認められるときは、最も高い額の特例を適用するものとする。
4 福祉事務所長は、額の特例の適用を受けた支給決定障害者等が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、額の特例の適用を取り消すことができる。
(1) 当該額の特例の適用に係る事由が変化したため、額の特例の適用を行う必要がなくなったとき。
(2) 額の特例の申請に際し、偽りその他不正の行為があったとき。
(計画相談支援給付費の支給の申請等)
第11条の2 法第51条の17第1項に規定する計画相談支援給付費の支給の申請は、計画相談支援給付費支給申請書(別記第16号様式)に計画相談支援依頼(変更)届出書(別記第16号様式の2)を添えて、福祉事務所長に提出することにより行わなければならない。
2 福祉事務所長は、前項の申請があったときは、その支給の可否を決定し、計画相談支援給付費支給(不支給)決定通知書(別記第16号様式の3)により当該申請をした者に通知するものとする。
(モニタリング期間の変更)
第11条の3 福祉事務所長は、法第5条第23項に規定する厚生労働省令で定める期間を変更したときは、モニタリング期間変更通知書(別記第16号様式の4)により当該変更に係る者に通知するものとする。
(指定特定相談支援事業者の変更の届出)
第11条の4 計画相談支援給付費の支給を受けている者が、指定計画相談支援の提供を受ける指定特定相談支援事業者を変更したときは、計画相談支援依頼(変更)届出書により福祉事務所長に届け出るものとする。
(計画相談支援給付費の支給の取消し)
第11条の5 省令第34条の55第2項の規定による通知は、計画相談支援給付費支給取消通知書(別記第16号様式の5)とする。
(特例計画相談支援給付費の額)
第11条の6 法第51条の18第1項の規定により支給する特例計画相談支援給付費の額は、同条第2項の規定によりその基準とされる額とする。
(高額障害福祉サービス費の支給申請等)
第12条 省令第65条の9の2第1項の申請書は、高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(別記第17号様式)とする。
2 福祉事務所長は、前項の規定による申請があったときは、その支給の可否を決定し、高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(別記第18号様式)により当該申請をした者に通知するものとする。
第13条 削除
(自立支援医療費の支給認定の申請等)
第14条 法第53条第1項の規定による申請は、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(別記第21号様式)を福祉事務所長に提出することにより行わなければならない。この場合において、当該申請が育成医療に係る自立支援医療費の支給認定の申請であるときは、当該申請書に自立支援医療(育成医療)意見書(別記第21号様式の2)を添付しなければならない。
2 福祉事務所長は、前項の規定による申請が更生医療に係る自立支援医療費の支給認定の申請であるときは、必要に応じ、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第9条第7項に規定する身体障害者更生相談所(第20条の2第2項において「身体障害者更生相談所」という。)の判定を求めるものとする。
(支給認定の通知等)
第15条 福祉事務所長は、前条第1項の規定による申請があった場合において、法第52条第1項の支給認定(次項において「支給認定」という。)をしたときは、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定通知書(新規・再認定・変更)(別記第22号様式)により当該申請をした者に通知するものとする。
2 福祉事務所長は、支給認定をしたときは、自立支援医療(育成医療・更生医療)受給者証(別記第23号様式)を当該支給認定を受けた者に交付するものとする。
3 福祉事務所長は、前条第1項の規定による申請があった場合において、支給認定をしないこととしたときは、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定申請却下通知書(新規・再認定・変更)(別記第24号様式)により当該申請をした者に通知するものとする。
(治療用装具費の支給の申請等)
第15条の2 自立支援医療に係る治療用装具費の支給の申請は、自立支援医療(育成医療・更生医療)治療用装具費支給申請書(別記第24号様式の2)を福祉事務所長に提出することにより行わなければならない。
2 福祉事務所長は、前項の規定による申請があった場合において、治療用装具費の支給を決定したときは、自立支援医療(育成医療・更生医療)治療用装具費支給決定通知書(別記第24号様式の3)により当該申請をした者に通知するものとする。
(移送費の支給の申請等)
第15条の3 自立支援医療に係る移送費の支給の申請は、自立支援医療(育成医療・更生医療)移送費支給申請書(別記第24号様式の4)を福祉事務所長に提出することにより行わなければならない。
2 福祉事務所長は、前項の規定による申請があった場合において、移送費の支給を決定したときは、自立支援医療(育成医療・更生医療)移送費支給決定通知書(別記第24号様式の5)により当該申請をした者に通知するものとする。
(支給認定の変更の申請)
第16条 法第56条第1項の規定による申請は、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)を福祉事務所長に提出することにより行わなければならない。
(変更認定の通知等)
第17条 福祉事務所長は、前条の規定による申請があった場合において、法第56条第2項の規定による支給認定の変更(以下「支給認定の変更」という。)の認定をしたときは、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定通知書(新規・再認定・変更)により当該申請をした者に通知するものとする。
2 福祉事務所長は、前条の規定による申請があった場合において、支給認定の変更の認定をしないこととしたときは、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定申請却下通知書(新規・再認定・変更)により当該申請をした者に通知するものとする。
(申請内容の変更の届出)
第18条 政令第32条第1項の規定による届出は、自立支援医療(育成医療・更生医療)受給者等記載変更届(別記第25号様式)を福祉事務所長に提出することにより行わなければならない。
(自立支援医療受給者証の再交付の申請)
第19条 政令第33条第1項の規定による申請は、自立支援医療(育成医療・更生医療)受給者証再交付申請書(別記第26号様式)を福祉事務所長に提出することにより行わなければならない。
(支給認定の取消し)
第20条 福祉事務所長は、法第57条第1項の規定により支給認定の取消しをしたときは、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定取消通知書(別記第27号様式)により当該取消しに係る支給認定を受けた者に通知するものとする。
2 前項の支給認定の取消しを受けた者は、速やかに自立支援医療(育成医療・更生医療)受給者証を福祉事務所長に返還しなければならない。
(補装具費の支給の申請等)
第20条の2 省令第65条の7第1項の申請書は、補装具費(購入・借受け・修理)支給申請書(別記第28号様式)とする。
2 福祉事務所長は、前項の規定による申請があったときは、必要に応じ、身体障害者更生相談所の判定を求めるものとする。
3 福祉事務所長は、第1項の規定による申請があった場合において、補装具費を支給することを決定したときは、当該申請をした者に補装具費支給決定通知書(別記第29号様式)により通知するとともに、補装具費支給券(別記第30号様式)を交付するものとする。
4 福祉事務所長は、第1項の規定による申請があった場合において、補装具費を支給しないことを決定したときは、補装具費支給申請却下通知書(別記第31号様式)により当該申請をした者に通知するものとする。
(備付台帳)
第21条 福祉事務所長は、次に掲げる台帳を磁気テープ(これに準じる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)により調製のうえ備えなければならない。
(1) 介護給付費等支給決定者台帳
(2) 自立支援医療費支給認定者台帳
(3) 補装具費支給台帳
(その他)
第22条 この規則に定めるもののほかこの規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前において、この規則の規定による様式と異なる様式により、法附則第24条の規定により行われた支給決定の手続等の行為は、この規則の規定による様式により行われたものとみなす。
附 則(平成25年7月26日規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に、この規則による改正前の砂川市障害者自立支援法施行細則の規定に基づいてなされた申請、通知その他の行為は、この規則による改正後の砂川市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する法律施行細則の相当規定に基づいてなされた申請、通知、その他の行為とみなす。
附 則(平成26年4月1日規則第26号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規則第17号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年10月10日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
別表(第11条関係)

事由

省令第32条第1号に規定する震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその財産について著しい損害を受けた場合

当該介護給付費等の額に100分の100を乗じて得た額

省令第32条第2号から第4号までに規定する収入の著しい減少があった場合

当該介護給付費等の額に100分の95を乗じて得た額


別記第1号様式(第2条関係)
別記第1号様式
別記第1号様式
別記第2号様式(第2条関係)
別記第2号様式
別記第2号様式の2(第2条関係)
別記第2号様式の2
別記第2号様式の3(第2条関係)
別記第2号様式の3
別記第3号様式(第3条関係)
別記第3号様式
別記第4号様式(第3条関係)
別記第4号様式
別記第4号様式
別記第4号様式
別記第4号様式
別記第4号様式
別記第4号様式の2(第3条関係)
別記第4号様式の2
別記第4号様式の2
別記第4号様式の3(第3条関係)
別記第4号様式の3
別記第5号様式(第3条関係)
別記第5号様式
別記第6号様式(第4条関係)
別記第6号様式
別記第6号様式
別記第7号様式(第5条関係)
別記第7号様式
別記第8号様式(第5条関係)
別記第8号様式
別記第8号様式の2(第5条関係)
別記第8号様式の2
別記第9号様式(第6条関係)
別記第9号様式
別記第10号様式(第7条関係)
別記第10号様式
別記第11号様式(第8条関係)
別記第11号様式
別記第12号様式(第9条関係)
別記第12号様式
別記第13号様式(第9条関係)
別記第13号様式
別記第14号様式(第11条関係)
別記第14号様式
別記第15号様式(第11条関係)
別記第15号様式
別記第16号様式(第11条の2関係)
別記第16号様式
別記第16号様式の2(第11条の2関係)
別記第16号様式の2
別記第16号様式の3(第11条の2関係)
別記第16号様式の3
別記第16号様式の4(第11条の3関係)
別記第16号様式の4
別記第16号様式の5(第11条の5関係)
別記第16号様式の5
別記第17号様式(第12条関係)
別記第17号様式
別記第18号様式(第12条関係)
別記第18号様式
様式第19号 削除
様式第20号 削除
別記第21号様式(第14条関係)
別記第21号様式
別記第21号様式の2(第14条関係)
別記第21号様式の2
別記第22号様式(第15条関係)
別記第22号様式
別記第23号様式(第15条関係)
別記第23号様式
別記第23号様式
別記第24号様式(第15条関係)
別記第24号様式
別記第24号様式の2(第15条の2関係)
別記第24号様式の2
別記第24号様式の3(第15条の2関係)
別記第24号様式の3
別記第24号様式の4(第15条の3関係)
別記第24号様式の4
別記第24号様式の5(第15条の3関係)
別記第24号様式の5
別記第25号様式(第18条関係)
別記第25号様式
別記第26号様式(第19条関係)
別記第26号様式
別記第27号様式(第20条関係)
別記第27号様式
別記第28号様式(第20条の2関係)
別記第28号様式
別記第29号様式(第20条の2関係)
別記第29号様式
別記第30号様式(第20条の2関係)
別記第30号様式
別記第31号様式(第20条の2関係)
別記第31号様式