○砂川市営住宅管理条例施行規則
平成9年10月1日規則第33号
改正
平成12年12月25日規則第63号
平成15年6月20日規則第20号
平成18年7月19日規則第41号
平成19年3月30日規則第9号
平成20年3月31日規則第15号
平成21年3月6日規則第2号
平成21年6月15日規則第13号
平成22年4月20日規則第16号
平成23年3月31日規則第10号
平成24年3月30日規則第6号
平成25年3月21日規則第4号
平成26年3月31日規則第20号
平成27年3月27日規則第9号
平成27年12月30日規則第38号
平成28年2月23日規則第4号
平成28年3月31日規則第23号
平成29年2月9日規則第3号
平成30年3月22日規則第5号
砂川市営住宅管理条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、砂川市営住宅管理条例(平成9年条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(市営住宅等の設置)
第2条 条例第3条第2項に規定する市営住宅及び改良住宅の名称、位置、戸数等は別表第1並びに別表第2のとおりとする。
(入居者資格)
第2条の2 条例第6条に規定する老人、身体障害者その他の特に居住の安定を図る必要がある者として規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者を除く。
(1) 60歳以上の者
(2) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に規定する障害者でその障害の程度がイからハに掲げる障害の種類に応じ当該イからハに定める障害の程度であるもの
イ 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度
ロ 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度
ハ 知的障害 ロに規定する精神障害の程度に相当する程度
(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表の2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表の3の第1款症のもの
(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者
(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者
(6) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの
(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等
(8) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成13年法律第31号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者でイ又はロのいずれかに該当するもの
イ 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者
ロ 配偶者暴力防止等法第10条第1項の規定により裁判所がした命令の申立てを行つた者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの
2 市長は、入居の申込みをした者が前項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、当該職員をして、当該入居の申込みをした者に面接させ、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査させることができる。
3 市長は、入居の申込みをした者が第1項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、市町村に意見を求めることができる。
4 条例第6条第2号イ及び第40条第2項第2号イに規定する規則で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 入居者又は同居者にイからハまでのいずれかに該当する者がある場合
イ 障害者基本法第2条に規定する障害者でその障害の程度が次の各号に掲げる障害の種類に応じ当該各号に定める程度であるもの
一 身体障害 第1項第2号イに規定する程度
二 精神障害 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する程度
三 知的障害 前号に規定する精神障害の程度に相当する程度
ロ 戦傷病者特別援護法第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が第1項第3号で定める程度であるもの
ハ 第1項第4号、第6号又は第7号に該当する者
(2) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合
(3) 満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者が同居する世帯
(4) 入居者及びその配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)のそれぞれの年齢が40歳未満の夫婦世帯
(単身入居を認める住宅)
第2条の3 条例附則第8項及び前条第1項に規定する者の入居を認める住宅は、市長が別に定める。
(入居の申込み及び決定)
第3条 条例第8条第1項条例第45条及び第56条において準用する場合を含む。)の入居の申込みは、砂川市営(改良)住宅入居申込書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて行わなければならない。
(1) 入居申込者と現に同居し、又は同居しようとする者が親族であることを証明する書面
(2) 入居申込者及び当該入居申込者と現に同居し、又は同居しようとする親族の所得を証明する書面
(3) 同意書(別記第1号様式の2
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書面
2 条例第8条第3項条例第45条及び第56条において準用する場合を含む。)に規定する入居者として決定した者に対する通知は、砂川市営(改良)住宅入居決定通知書(別記第2号様式)により行うものとする。
(特定目的住宅)
第4条 条例第9条第3項に規定する特定の目的のための市営住宅は、次の表の左欄に掲げる特定目的住宅とし、その住宅に優先して選考するための要件は、同表左欄に掲げる特定目的住宅の区分に応じ当該右欄に掲げる要件とする。

特定目的住宅

要件

(1) 高齢者専用住宅

入居者が、おおむね65歳以上の者であり、かつ、同居者が60歳以上の夫婦世帯等若しくは単身世帯であること。

(2) 母子世帯向け住宅

入居者が寡婦であり、かつ、同居者が現に扶養している20歳未満の子のみであること。


(優先入居者の資格)
第5条 条例第9条第4項の規則で定める要件は、次の各号に掲げる者が、当該各号に掲げる要件を具備している者とする。
(1) 20歳未満の子を扶養している寡婦 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)が死別し、又は離婚した女子であって、現に婚姻(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていない者で、その者が20歳未満の子を扶養し、かつ、その子と同居しようとする者であること。
(2) 引揚者 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第2条各号に掲げる者であること。
(3) 老人 満60歳以上の者及びその親族である配偶者、18歳未満の児童等のみで構成する世帯であること。
(4) 心身障害者 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に規定する障害者であること。
2 条例第9条第4項の規則で定める基準は、収入の月額が21万4,000円以下である者とする。
(入居の手続き)
第6条 条例第12条第1項第1号(条例第45条及び第56条において準用する場合を含む。)に規定する請書は、別記第3号様式によるものとする。
2 条例第12条第2項条例第45条及び第56条において準用する場合を含む。)の規定による請書に連帯保証人の連署を必要としないこととすることを求める者は、砂川市営(改良)住宅連帯保証人免除申請書(別記第4号様式)を市長に提出しなければならない。
3 条例第12条第3項条例第45条及び第56条において準用する場合を含む。)の規定による手続きの期間を別に定めることを求める者は、砂川市営(改良)住宅入居請書提出期限延長申請書(別記第5号様式)を提出しなければならない。
4 市長は、前項の手続きの期間を定めたときは、砂川市営(改良)住宅入居請書提出期限決定通知書(別記第6号様式)により通知するものとする。
5 条例第12条第4項条例第45条及び第56条において準用する場合を含む。)の規定により入居の決定を取り消したときは、入居決定の取り消し通知書(別記第7号様式)により通知するものとする。
6 条例第12条第5項条例第45条及び第56条において準用する場合を含む。)の規定による入居決定者への通知は砂川市営(改良)住宅入居許可書(別記第8号様式)によるものとする。
7 入居者は、連帯保証人の死亡その他の理由により連帯保証人を変更しようとするときは、新たな連帯保証人の連署する請書を市長に提出しなければならない。
(同居の承認)
第7条 市長は、次の各号(条例第56条において条例第13条第1項の規定を準用する場合は、第1号を除く。)のいずれかに該当する場合は、条例第13条第1項条例第45条及び第56条において準用する場合を含む。以下同じ。)の承認をしてはならない。ただし、入居者が病気にかかっていること、その他特別の事情があることにより当該入居者が入居の際に同居した親族以外の者を同居させることが必要であると認めるときは、この限りでない。
(1) 当該承認後の入居者の収入が条例第6条第2号の金額を超えることとなるとき。
(2) 当該入居者が条例第38条第1項第1号から第5号までのいずれかに該当するとき。
(3) 当該同居させようとする者が当該入居者の親族でないとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市営住宅の管理に著しい支障があると認められるとき。
2 条例第13条第1項の承認を得ようとする者は、砂川市営(改良)住宅同居承認申請書(別記第9号様式)、同意書(別記第1号様式の2)その他市長が別に定める書面を提出しなければならない。
3 市長は、入居者から前項の申請書を受理したときは、その申請に理由があると認めるときは承認する旨を、その申請に理由がないと認めるときは理由を示して承認しない旨を砂川市営(改良)住宅同居承認通知書(別記第10号様式)又は砂川市営(改良)住宅同居不承認通知書(別記第10号様式の2)により当該入居者に通知するものとする。
(同居者の異動の届出)
第8条 入居者は、次の各号に掲げるところによりその同居者に異動があったときは、速やかに砂川市営(改良)住宅同居者異動届出書(別記第11号様式)を市長に提出しなければならない。この場合において、前条の規定は適用しない。
(1) 同居人が死亡又は転居(住宅の異動を伴わないものその他一時的な居住地の異動によるものを除く。)によって、同居しなくなったとき。
(2) 入居者又は同居者の出産により出生した子が同居することとなるとき(その子が初めて住所を定める場合に限る。)。
(入居の承継の承認)
第9条 市長は、次の各号(条例第56条において条例第14条第1項の規定を準用する場合は、第1号を、条例第45条において条例第14条第1項の規定を準用する場合は、第2号を除く。)のいずれかに該当する場合においては、条例第14条第1項条例第45条及び第56条において準用する場合を含む。以下同じ。)の承認をしてはならない。ただし、当該承認を得ようとする者が病気にかかっていること、その他特別の事情があることにより当該承認を得ようとする者が引き続き市営住宅に居住することが必要であると認めるときは、この限りでない。
(1) 当該承認を得ようとする者の入居者と同居していた期間が1年に満たないとき(当該承認を得ようとする者が当該入居者の入居時から引き続き同居している親族であるときを除く。)。
(2) 当該承認後のその者の収入が政令第9条第1項に規定する金額を超えることとなるとき。
(3) 当該入居者が条例第38条第1項第1号から第5号までのいずれかに該当する者であったとき。
2 条例第14条第1項の承認を得ようとする者は、砂川市営(改良)住宅入居承継承認申請書(別記第12号様式)、同意書(別記第1号様式の2)その他市長が別に定める書面により引き続き当該市営住宅に入居したい旨を申請しなければならない。
3 市長は、入居者から前項の申請を受理したときは、その申請に理由があると認めるときは承認する旨を、その申請に理由がないと認めるときは理由を示して承認しない旨を砂川市営(改良)住宅入居承継承認通知書(別記第13号様式)又は砂川市営(改良)住宅入居承継不承認通知書(別記第13号様式の2)で当該入居者に通知するものとする。
(収入の申告)
第10条 条例第15条第1項条例第45条において準用する場合を含む。)の規定による収入の申告は、毎年度、10月1日を基準日として、当該基準日の前年の1月1日から12月31日までの間における入居者及び同居者の所得税法(昭和40年法律第33号)第2編第2章第1節から第3節までの例に準じて算出した所得金額の合計に基づき、市長が別に定める書面を添えて、砂川市営(改良)住宅収入申告書(別記第14号様式)により行わなければならない。
(収入の認定及び更正)
第11条 条例第15条第3項条例第45条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による収入の申告は、市長が別に定める書面を添えて、砂川市営(改良)住宅収入申告書(別記第15号様式)により行わなければならない。
2 条例第15条第3項の規定により入居者の収入を認定したときは、砂川市営(改良)住宅収入認定通知書(別記第16号様式)によって当該入居者に当該認定した収入の額の通知するものとする。ただし、条例第24条第1項又は第27条第1項の規定による通知をするときは、この限りでない。
3 条例第15条第3項ただし書(条例第45条において準用する場合を含む。)の規定で定めるものは、次に掲げるものとする。
(1) 特別の事情が一時的なもの
(2) 特別の事情が家賃の減免をすることが適当であると認められるもの
4 条例第15条第4項条例第45条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、市長が認定した収入に意見を述べようとするときは、条例第15条第3項の規定による通知のあった日から30日以内に、砂川市営(改良)住宅収入認定に対する意見申出書(別記第17号様式)を市長に提出しなければならない。
5 市長は、入居者から前項の規定による意見を受理したときは、当該意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは当該意見に係る収入の認定を更正し、砂川市営(改良)住宅収入認定の更正通知書(別記第18号様式)により当該入居者に通知するものとする。
(家賃の決定方法等)
第12条 条例第16条第2項に規定する市長が定める数値は、次の各号に掲げる係数の合計を1から減じて得た数値とする。
(1) 市営住宅の所在する地区の固定資産税評価額相当額を勘案した別表第3のAの係数
(2) 市営住宅の附帯設備の状況から勘案した別表第4のBの係数及びCの係数
(家賃の減免又は徴収猶予)
第13条 条例第17条条例第26条第2項第29条第3項第41条第3項及び第43条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する家賃の減免は、次の各号に掲げるところによる。この場合において、算定した額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

減免の対象となる者の収入等の状況

減免の額

(1) 条例第17条第1号に該当する場合

  

イ 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下この号において「法」という。)により保護を受けている場合

家賃月額から住宅扶助基準月額を控除した額

ロ 収入が法に基づく保護基準月額(以下「基準額」という。)の1.0倍以下の場合

家賃月額の100分の70に相当する額

ハ 収入が基準月額の1.0倍を超え1.1倍以下の場合

家賃月額の100分の50に相当する額

ニ 収入が基準額の1.1倍を超え1.2倍以下の場合

家賃月額の100分の30に相当する額

ホ 収入が基準額の1.2倍を超え1.3倍以下の場合

家賃月額の100分の10に相当する額

(2) 条例第17条第2号に該当する場合

  

入居者又は同居の親族が疾病により長期にわたり療養を要すると市長が認めた場合

収入から市長が療養に要すると認定した費用を控除し、前号に準じて算定した額

(3) 条例第17条第3号に該当する場合

  

災害により容易に回復しがたい損害を受けたと市長が認めた場合

収入から市長が認定した損害額を控除し、第1号に準じて算定した額

(4) 条例第17条第4号に該当する場合

  

イ 収入が現に認定されている収入より減少した場合

家賃から減少後の収入に基づき政令第2条又は第8条に規定する方法により算出した額を減じた額

ロ その他前各号に準ずる特別な事情があると市長が認めた場合

前各号の場合に準じて市長が定める額


2 前項の規定により行う家賃の減免の期間については、市長がその事情を考慮して定めるものとする。
3 条例第17条の規定による家賃の徴収猶予は、次の各号に掲げる場合に行うものとする。
(1) 災害により著しい被害を受けたとき。
(2) 入居者及び同居者の収入が一時的に減少したとき。
(3) その他前2号に準ずる特別な事情があるとき。
4 前項の規定による家賃の徴収の猶予は、6月を超えない期間を定めて行うものとする。
5 条例第17条の家賃の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、市長が別に定める書面を添えて、砂川市営(改良)住宅家賃減免・徴収猶予申請書(別記第19号様式)を提出しなければならない。
6 市長は前項の申請を受理したときはその内容を審査し、家賃の減免又は徴収の猶予をすることが適当であると認めるときはその旨を、又は適当でないと認めるときはその理由を示し砂川市営(改良)住宅家賃減免承認通知書(別記第20号様式)、砂川市営(改良)住宅家賃減免不承認通知書(別記第20号様式の2)、砂川市営(改良)住宅家賃徴収猶予承認通知書(別記第20号様式の3)又は砂川市営(改良)住宅家賃徴収猶予不承認通知書(別記第20号様式の4)を当該入居者に通知するものとする。
(家賃及び使用料の納付方法等)
第14条 条例第18条第2項条例第26条第2項第29条第3項第41条第3項第43条第4項第51条第56条及び第65条において準用する場合を含む。)の規定による家賃又は使用料の納付は、市長が発する納入通知書又は口座振替の方法によらなければならない。
2 条例第18条第4項条例第26条第2項第29条第3項第41条第3項第43条第4項第51条第56条及び第65条において準用する場合を含む。)及び第29条第4項条例第38条第7項において準用する場合を含む。)の規定による明け渡した日の認定は、砂川市営(改良)住宅明渡認定調書(別記第21号様式)又は砂川市営(改良)住宅駐車場明渡認定調書(別記第21号様式その2)により行うものとする。
(市営住宅の一部を住居以外の用途に使用する場合の申請)
第15条 条例第23条第2項ただし書(条例第45条第51条及び第56条において準用する場合を含む。)の規定により市営住宅の一部を住居以外の用途に使用しようとする者は、砂川市営(改良)住宅一部併用承認申請書(別記第22号様式)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは砂川市営(改良)住宅一部併用承認通知書(別記第23号様式)によりその使用を承認するものとする。ただし、次に掲げる場合に該当するときは、これを承認することができない。
(1) 原状に復することが困難な程度の改造を伴うとき。
(2) 他の入居者の居住に支障があると認められるとき。
(3) 営業(別に定めるものを除く。)を目的とするとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市営住宅等の管理に著しい支障があると認められるとき。
(市営住宅等の増築又は模様替えをする場合の申請)
第16条 条例第23条第3項ただし書(条例第45条第51条及び第56条において準用する場合を含む。)の規定により市営住宅等を増築し、又は模様替えしようとする者は、砂川市営(改良)住宅模様替・増築承認申請書(別記第24号様式)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは砂川市営(改良)住宅模様替・増築承認通知書(別記第25号様式)によりその使用を承認するものとする。ただし、次に掲げる場合に該当するときは、これを承認することができない。
(1) 居住の用以外の用途を目的としているとき。
(2) 他の入居者の居住に支障があると認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市営住宅等の管理に著しい支障があると認められるとき。
(長期間不使用の申出)
第17条 条例第23条第5項条例第45条第51条及び第56条において準用する場合を含む。)に規定する入居者は、市営住宅を15日以上続けて使用しないときは、理由を示して、砂川市営(改良)住宅長期不使用届出書(別記第26号様式)を市長に提出しなければならない。
2 条例第63条第4項に規定する使用者は、駐車場を15日以上続けて使用しないときは、理由を示して、砂川市営(改良)住宅駐車場長期不使用届出書(別記第26号様式その2)を市長に提出しなければならない。
(収入超過者等に対する措置等)
第18条 条例第24条第1項及び第42条に規定する収入超過者に対する通知は、砂川市営(改良)住宅収入超過者認定通知書(別記第27号様式)によるものとする。この場合において、条例第15条第3項条例第45条において準用する場合を含む。)に規定する認定した収入を併せて通知するものとし、第11条第2項に規定する通知は要しないものとする。
2 条例第27条第1項に規定する高額所得者に対する通知は、砂川市営住宅高額所得者認定通知書(別記第28号様式)によるものとする。この場合において、条例第15条第3項に規定する認定した収入を併せて通知するものとし、第11条第2項に規定する通知は要しないものとする。
3 条例第24条第3項条例第45条において準用する場合を含む。)の規定による通知は、収入超過者・高額所得者の認定取消通知書(別記第29号様式)によるものとする。
4 条例第24条第2項条例第45条において準用する場合を含む。以下同じ。)の意見を述べようとする者は、条例第24条第1項第27条第1項及び第42条の規定による通知のあった日から30日以内に、砂川市営(改良)住宅収入超過者・高額所得者の認定に対する意見申出書(別記第30号様式)を市長に提出しなければならない。
5 条例第24条第2項の規定による通知は、砂川市営(改良)住宅収入認定更正通知書(別記第31号様式)又は砂川市営住宅収入認定更正通知書(別記第31号様式の2)によるものとする。
(高額所得者に対する明渡請求の期限の延長の届出)
第19条 条例第28条第4項の申出は、砂川市営住宅明渡期限延長申請書(別記第32号様式)によるものとする。
(高額所得者に対する明渡請求の期限後の金銭)
第20条 条例第29条第2項の規則で定める額は、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍の額とする。
(新たに整備される市営住宅への入居及び駐車場の使用)
第21条 条例第34条第1項条例第65条において準用する場合を含む。)の規定により新たに整備された市営住宅に入居又は駐車場を使用しようとする者は、砂川市営住宅建替事業に係る建替後住宅入居申請書(別記第33号様式)若しくは建替後駐車場使用申請書(別記第33号様式その2)により申し出なければならない。
(市営住宅の明渡請求後の金銭)
第22条 条例第38条第3項及び第4項条例第45条及び第56条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定で定める額は、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍の額とする。
(市営住宅及び駐車場を明け渡すときの届出)
第23条 条例第39条第1項条例第45条第51条第56条及び第65条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、砂川市営(改良)住宅退去届出書(別記第34号様式)又は砂川市営(改良)住宅駐車場使用中止届出書(別記第34号様式その2)によるものとする。
(社会福祉法人等が使用する場合の使用料)
第24条 条例第48条第1項に規定する規則で定める額は、障害者等の収入等の実態を勘案して市長がその都度別に定める。
(中堅所得者等が使用する場合の家賃)
第25条 条例第55条第1項に規定する規則で定める家賃の額は、近傍同種の住宅の家賃の額とする。
(中堅所得者等の収入の申告等)
第26条 条例第52条第1項の規定により市営住宅を使用している中堅所得者等は、収入が条例第27条第1項の金額を超えていないとき(当該収入が条例第24条第1項の金額を超えているときに限る。)は、砂川市営住宅(中堅所得者等)収入申告書(別記第35号様式)を市長に提出して収入を申告することができる。
2 市長は、前項の規定による収入の申告があった場合において、当該中堅所得者等の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、当該収入の申告に基づき、当該中堅所得者等の収入の額を認定することができる。
3 市長は、前項の規定により収入の額を認定したときは、砂川市営住宅(中堅所得者等)収入認定通知書(別記第36号様式)により通知するものとする。
4 第2項の規定により収入の額を認定した場合における条例第55条の規則で定める額は、前条の規定にかかわらず、当該認定に係る期間、第2項の規定により認定した収入に基づき、近傍同種の住宅の家賃の額以下で、政令第8条第2項に規定する方法により算出した額とする。
5 中堅所得者等は、第2項の規定による認定に対し、第3項の規定による通知のあった日から30日以内に砂川市営住宅(中堅所得者等)収入認定に対する意見申出書(別記第37号様式)を市長に提出して意見を述べることができる。
6 市長は、前項の意見があったときは、当該意見の内容を審査し、当該意見に正当な理由があると認めるときは当該認定を更正し、砂川市営住宅(中堅所得者等)収入認定の更正通知書(別記第38号様式)により通知するものとする。
(退去の届出及び敷金の還付)
第27条 入居者は、市営住宅又は改良住宅を退去しようとするときは、退去する5日前までに砂川市営(改良)住宅退去届により退去する旨市長に届け出なければならない。
2 市長は、入居者から前項の届出があったときは、当該退去の日までに住宅監理員又は住宅管理人に当該住宅の検査をさせるものとする。
3 敷金は、第1項の規定により入居者から届出があったとき、又は条例第19条第2項の規定により退去の日を認定したときに当該入居者に還付するものとする。この場合において、当該入居者の未納の家賃、損害金その他のもので当該敷金から控除すべきものの金額を決定し、当該敷金から当該控除すべき金額を減じた金額を当該入居者に還付するものとする。
(駐車場の使用手続)
第28条 条例第59条に規定する駐車場使用の申込みは、砂川市営(改良)住宅駐車場使用申請書(別記第39号様式)、同意書(別記第1号様式の2)その他市長が別に定める書面によらなければならない。
2 条例第60条第1項に規定する駐車場使用の決定通知は、砂川市営(改良)住宅駐車場使用許可書(別記第40号様式)によるものとする。
3 駐車場の使用に当たり、保管自動車等を変更しようとするときは、あらかじめ市長に砂川市営(改良)住宅駐車場使用許可事項変更申請書(別記第41号様式)を提出しなければならない。
(駐車場の使用料)
第29条 条例第61条第1項第2号に規定する修繕費及び管理事務費の額は、駐車場の整備に要した費用に別に市長が定める率を乗じて得た額とする。
(駐車場使用料の免除)
第30条 条例第62条に規定する駐車場使用料の免除は、次の各号に掲げる場合に行うものとする。
(1) 北海道税条例(昭和29年北海道条例第44号)第63条第1項第4号又は砂川市税条例(昭和29年条例第8号)第90条第1項第1号の規定により課税が免除されている自動車等の駐車場として使用する場合(条例第24条第27条及び第42条の規定により収入超過者又は高額所得者に認定された入居者及びその同居者が使用する場合を除く。)
(2) その他市長が特別の事情があると認める場合
2 前項の使用料の免除を受けようとする者は、市長が別に定める書面を添えて、砂川市営(改良)住宅駐車場使用料免除申請書(別記第42号様式)を提出しなければならない。
3 市長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、使用料の免除が適当であると認めるときはその旨を、適当でないと認めるときはその理由を示し、砂川市営(改良)住宅駐車場使用料免除・不承認通知書(別記第43号様式)により当該申請者に通知するものとする。
(免除期間)
第31条 駐車場使用料の免除期間は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 前条第1項第1号に該当する場合 前条第2項に規定する申請書の提出日の属する月から毎年3月まで(免除期間中に免除対象の要件に該当しなくなった場合は、その月まで)
(2) 前条第1項第2号に該当する場合 市長が特別の事情があると認めた期間
(駐車場使用の取消し)
第32条 市長は、条例第64条第1項第1号から第6号までのいずれかに該当することにより駐車場の使用許可を取り消すときは、砂川市営(改良)住宅駐車場使用許可取消通知書(別記第44号様式)により、使用者に通知するものとする。
(市営住宅監理員の職務)
第33条 条例第66条第1項の市営住宅監理員は、次の各号に掲げる職務を行う。
(1) 入居者の確認に関すること。
(2) 家賃納入の督励に関すること。
(3) 住宅の使用に必要な指導に関すること。
(4) 入居者からの申請又は届出に関すること。
(5) 入居者の退去の場合における住宅の検査及び砂川市営(改良)住宅退去立会報告書(別記第45号様式)に関すること。
(6) 不正入居の防止に関すること。
(7) 許可のない模様替え、増築、用途変更及び工作物の設置の防止に関すること。
(8) 住宅の管理及び敷地の不法占拠の防止に関すること。
(9) その他市長の指示する事項に関すること。
(市営住宅管理人の職務)
第34条 市営住宅管理人(以下「管理人」という。)は、常に所管地域内の住宅(以下「所管住宅」という。)を巡回調査し、所管住宅又は所管住宅の入居者が次の各号の一に該当するときは、直ちに市長に報告し、指示を受けなければならない。
(1) 条例第22条及び第23条に該当する行為があったとき、又はそのおそれのあるとき。
(2) 住宅の維持保存上、修繕を要する破損を生じたとき、又はそのおそれのあるとき。
(3) 無断で同居又は退去したとき。
(4) その他報告を要すると認める事項があったとき。
(住宅管理人に対する報償の支給)
第35条 条例第66条第6項による住宅管理人に対する報償は、別表第5の実施基準に基づき毎年度予算の範囲内において9月、3月の2期に分け、各期末に支給する。
退職又は死亡の際は、その都度実施する。
(敷地の目的外使用)
第36条 条例第68条に規定する敷地の目的外使用の承認を得ようとする者は、敷地の目的外使用許可申請書(別記第46号様式)により申請をしなければならない。
2 市長は前項の申請を受理したときは、その内容を審査し適当と認めるときはその旨を、適当でないと認めるときはその旨及び理由を示して敷地の目的外使用許可書(別記第47号様式)により申請した者に通知するものとする。
(施行細目)
第37条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(砂川市公営住宅管理条例施行規則等の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 砂川市公営住宅管理条例施行規則(昭和35年規則第12号)
(2) 砂川市改良住宅管理条例施行規則(昭和56年規則第28号)
(経過措置)
3 この規則の施行の際現に供給している市営住宅並びに改良住宅については、平成10年3月31日までの間は、第2条、第5条、第7条、第9条から第13条まで、第18条、第24条、第26条、第33条及び別表第1から別表第4までの規定は適用せず、前項第1号の規定による廃止前の砂川市公営住宅管理条例施行規則(以下「旧公営住宅規則」という。)第5条、第10条から第14条まで、別表第1、別表第2並びに前項第2号の規定による廃止前の砂川市改良住宅管理条例施行規則(以下「旧改良住宅規則」という。)第2条及び別表の規定は、なお効力を有する。
4 前項に係る市営住宅の種類の区分については、平成10年3月31日までの間は、なお従前の例による。
5 平成10年4月1日以後の市営住宅及び改良住宅の家賃の決定に関し必要な手続きその他の行為は、附則第3項の規定にかかわらず、平成10年3月31日以前においても、この規則の例によりすることができる。
6 平成10年4月1日前に旧公営住宅規則及び旧改良住宅規則の規定によってした請求、手続きその他の行為は、この規則の相当規定によってしたものとみなす。
7 第2条の2第1項第1号及び同条第4項第2号中60歳以上の者とあるのは、平成24年4月1日から平成28年3月31日までの間は、60歳以上の者及び昭和31年4月1日以前に生まれた者と読み替えるものとする。
附 則(平成12年12月25日規則第63号)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
2 この規則を施行するため必要な手続その他の行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
附 則(平成15年6月20日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年7月19日規則第41号)
この規則は、平成18年8月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第9号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規則第15号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月6日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年6月15日規則第13号)
この規則は、平成21年7月1日から施行する。
附 則(平成22年4月20日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年3月31日規則第10号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第6号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月21日規則第4号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規則第20号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月27日規則第9号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年12月30日規則第38号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附 則(平成28年2月23日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第2条の2第4項第3号及び同項に1号を加える規定は、この規則の施行の日以後に市営住宅に入居する者について適用し、同日前に入居した者については、平成28年3月31日までの間は、なお従前の例による。
附 則(平成28年3月31日規則第23号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年2月9日規則第3号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月22日規則第5号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(1) 石山団地

所在地

建設年度

構造

規模

戸当たり床面積

住戸専用面積

戸数

砂川市空知太東4条1丁目

22

低耐

1LDK

76.86

51.66

2LDK

84.21

58.63

3LDK

97.62

71.34

23

1LDK

73.91

51.66

2LDK

81.26

58.63

3LDK

94.67

71.34

24

1LDK

73.91

51.66

2LDK

81.26

58.63

3LDK

94.67

71.34

25

1LDK

73.91

51.66

2LDK

81.26

58.63

3LDK

94.67

71.34

2LDK

79.60

58.63

3LDK

93.01

71.34


(2) 北光団地

所在地

建設年度

構造

規模

戸当たり床面積

住戸専用面積

戸数

砂川市西5条北16丁目41番1

62

中耐

3LDK

82.47

69.45

36

砂川市西5条北16丁目41番1

63

79.04

66.07

36

砂川市西3条北18丁目41番1

砂川市西3条北18丁目41番1

79.04

66.07

36

砂川市西2条北17丁目41番1

10

2LDK

92.36

62.05

16

砂川市西2条北17丁目41番1

104.08

73.23

砂川市西2条北17丁目41番1

3LDK

104.44

73.59

砂川市西2条北17丁目41番1

106.08

75.28

砂川市西2条北17丁目41番1

106.92

75.39

砂川市西2条北17丁目41番1

108.90

76.16

砂川市西2条北17丁目41番1

2LDK

92.57

62.05

砂川市西2条北17丁目41番1

3LDK

106.29

75.28

砂川市西2条北17丁目41番1

107.13

75.39

砂川市西2条北17丁目41番1

109.12

76.16

砂川市西3条北17丁目41番1

11

2LDK

94.14

62.05

16

砂川市西3条北17丁目41番1

107.86

75.28

砂川市西3条北17丁目41番1

3LDK

108.70

75.39

砂川市西3条北17丁目41番1

110.69

76.16

砂川市西2条北17丁目41番1

12

2LDK

94.37

62.05

砂川市西2条北17丁目41番1

3LDK

108.09

75.28

砂川市西2条北17丁目41番1

108.93

75.39

砂川市西2条北17丁目41番1

110.92

76.16

砂川市西3条北17丁目41番1

2LDK

94.37

62.05

砂川市西3条北17丁目41番1

3LDK

108.09

75.28

砂川市西3条北17丁目41番1

108.93

75.39

砂川市西3条北17丁目41番1

110.92

76.16

砂川市西3条北18丁目41番1

13

2LDK

94.82

62.05

16

砂川市西3条北18丁目41番1

3LDK

108.54

75.28

砂川市西3条北18丁目41番1

109.38

75.39

砂川市西3条北18丁目41番1

111.37

76.16


(3) 三砂団地

所在地

建設年度

構造

規模

戸当たり床面積

住戸専用面積

戸数

砂川市三砂町24番

中耐

1LDK

76.71

57.86

2LDK

79.88

61.03

2LDK

80.35

61.50

3LDK

76.45

70.11


(4) 三砂ふれあい団地

所在地

建設年度

構造

規模

戸当たり床面積

住戸専用面積

戸数

砂川市三砂町56番地3

18

中耐

1LDK

83.16

52.22

83.61

52.22

2LDK

94.49

63.32

28

3LDK

109.14

76.58

10


(5) 寺町団地

所在地

建設年度

構造

規模

戸当たり床面積

住戸専用面積

戸数

砂川市東2条南4丁目10番1

51

中耐

3DK

74.30

59.98

20

52

72.94

58.25

16


(6) 東町団地

所在地

建設年度

構造

規模

戸当たり床面積

住戸専用面積

戸数

砂川市吉野3条南3丁目2番

53

中耐

3DK

76.47

61.65

30

54

76.47

61.65

40

55

79.09

64.10

40

56

79.09

64.10

40


(7) 南吉野団地

所在地

建設年度

構造

規模

戸当たり床面積

住戸専用面積

戸数

砂川市吉野2条南6丁目1・2番

20

低耐

1LDK

74.76

51.66

2LDK

82.11

58.63

12

3LDK

95.52

71.34

砂川市吉野2条南6丁目3番

21

低耐

1LDK

72.41

51.66

12

2LDK

79.76

58.63

砂川市吉野2条南7丁目4番

22

2LDK

83.59

58.63

3LDK

97.00

71.34

砂川市吉野2条南6丁目4番

23

1LDK

73.50

51.66

2LDK

80.85

58.63

3LDK

100.32

77.08

3LDK

101.18

77.90

砂川市吉野2条南7丁目4番

2LDK

82.98

58.63

3LDK

96.39

71.34


(8) 宮川団地

所在地

建設年度

構造

規模

戸当たり床面積

住戸専用面積

戸数

砂川市西6条南11丁目3番

46

簡平

2DK

38.88

38.88

3DK

46.56

46.56

砂川市西6条南11丁目1番

2DK

38.97

38.97

3DK

49.12

49.12

砂川市西6条南11丁目4番

簡平

52.25

52.25

砂川市西6条南11丁目1番

2DK

37.18

37.18

砂川市西6条南11丁目1番

3DK

45.43

45.43

砂川市西6条南11丁目3番

47

2DK

40.38

40.38

砂川市西6条南11丁目3番

3DK

46.03

46.03

砂川市西6条南11丁目2番

簡二

54.40

54.40

砂川市西6条南11丁目1番

簡平

2DK

37.48

37.48

砂川市西6条南11丁目4番

39.67

39.67

砂川市西6条南11丁目4番

3DK

43.87

43.87

砂川市西6条南11丁目4番

46.13

46.13

砂川市西7条南11丁目1番

48

2DK

43.00

43.00

3DK

49.14

49.14

砂川市西6条南11丁目2番

簡二

51.62

51.62

12

砂川市西6条南11丁目4番

砂川市西6条南11丁目3番

49

簡平

50.01

50.01

砂川市西7条南11丁目1番

砂川市西5条南10丁目2番

簡二

55.80

55.80

砂川市西6条南11丁目3番

50

簡平

55.14

55.14

簡二

59.98

59.98

砂川市西6条南11丁目3番

55.80

55.80

砂川市西5条南10丁目2番


(9) 宮川西団地

所在地

建設年度

構造

規模

戸当たり床面積

住戸専用面積

戸数

砂川市西7条南13丁目1番

57

簡平

3LDK

63.69

63.69

10


(10) 宮川中央団地

所在地

建設年度

構造

規模

戸当たり床面積

住戸専用面積

戸数

砂川市西6条南13丁目1番

61

中耐

3LDK

83.58

70.56

12

79.61

66.64

48

砂川市西3条南13丁目1番

耐二

1LDK

62.06

44.40

2LDK

78.32

59.63

3LDK

84.53

77.16


(11) 豊栄団地

所在地

建設年度

構造

規模

戸当たり床面積

住戸専用面積

戸数

砂川市東4条南18丁目1番

48

簡平

2DK

39.66

39.66

3DK

46.13

46.13

49

2DK

42.99

42.99

3DK

49.14

49.14

50

2DK

42.99

42.99

3DK

50.01

50.01


備考 表中簡平は簡易耐火構造平家建、簡二は簡易耐火構造2階建、中耐は中層耐火構造を表す。
(12) 共同施設

名称

位置

東町集会所

砂川市吉野3条南3丁目2番地

宮川中央団地集会所

砂川市西3条南12丁目1番地


別表第2(第2条関係)
(1) 北光団地(改良)

所在地

建設年度

構造

規模

戸当たり床面積

住戸専用面積

戸数

砂川市西3条北18丁目2番

中耐

3LDK

79.24

66.79

24

79.24

66.79

18

砂川市西4条北18丁目1番

78.91

66.79

18


(2) 宮川中央団地(改良)

所在地

建設年度

構造

規模

戸当たり床面積

住戸専用面積

戸数

砂川市西7条南12丁目1番

56

中耐

3DK

77.53

64.81

72

57

77.53

64.81

60

砂川市西3条南12丁目1番

58

3LDK

79.23

66.79

126

砂川市西6条南12丁目1番

砂川市西3条南12丁目1番

59

79.23

66.79

126

砂川市西6条南12丁目1番

砂川市西3条南13丁目1番

60

79.23

66.79

126

砂川市西6条南13丁目1番


備考 表中簡平は簡易耐火構造平家建、簡二は簡易耐火構造2階建、中耐は中層耐火構造を表す。
別表第3(第12条関係)

Aの係数

市営住宅の所在する地区の平均固定資産税評価額相当額区分

Aの係数

市営住宅の所在する地区の平均固定資産税評価額相当額区分

7,501円~

0.08

3,501円~4,000円

0.01

7,001円~7,500円

0.09

3,001円~3,500円

0.02

6,501円~7,000円

0.10

2,501円~3,000円

0.03

6,001円~6,500円

0.11

2,001円~2,500円

0.04

5,501円~6,000円

0.12

1,501円~2,000円

0.05

5,001円~5,500円

0.13

1,001円~1,500円

0.06

4,501円~5,000円

0.14

501円~1,000円

0.07

4,001円~4,500円

0.15

~500円


別表第4(第12条関係)

Bの係数

浴室の設置の形態

浴槽及び風呂釜(大型給湯器、テス、地域暖房等を含む)は事業主体で設置

0.027

浴槽は事業主体で設置、風呂釜(大型給湯器、テス、地域暖房等を含む)は入居者が買い取り又はリース

0.032

浴槽は入居者が買い取り又はリース、風呂釜(大型給湯器、テス、地域暖房等を含む)は事業主体で設置

0.062

浴槽及び風呂釜(大型給湯器)は入居者が買い取り又はリース

0.120

浴室なし


Cの係数

トイレの水洗化の有無

水洗化(浄化層方式を含む。)

0.03

汲み取り


別表第5(第35条関係)
住宅管理人に対する報償実施基準

管理受持戸数

報酬月額

備考

1戸から15戸まで

3,000円

  

16戸から25戸まで

3,500円

  

26戸から35戸まで

4,000円

  

36戸から45戸まで

4,500円

  

46戸以上

5,000円

  

46戸を超える分1戸につき

加算

30円

  

エレベーターの管理を担当する場合

担当住宅の戸数に応じた支給月額に1,000円を加算した額

  

別記第1号様式(第3条関係)
別記第1号様式
別記第1号様式
別記第1号様式の2(第3条、第7条、第9条、第28条関係)
別記第1号様式の2
別記第2号様式(第3条関係)
別記第2号様式
別記第3号様式(第6条関係)
別記第3号様式
別記第3号様式
別記第4号様式(第6条関係)
別記第4号様式
別記第5号様式(第6条関係)
別記第5号様式
別記第6号様式(第6条関係)
別記第6号様式
別記第7号様式(第6条関係)
別記第7号様式
別記第8号様式(第6条関係)
別記第8号様式
別記第9号様式(第7条関係)
別記第9号様式
別記第10号様式(第7条関係)
別記第10号様式
別記第10号様式の2(第7条関係)
別記第10号様式の2
別記第11号様式(第8条関係)
別記第11号様式
別記第12号様式(第9条関係)
別記第12号様式
別記第13号様式(第9条関係)
別記第13号様式
別記第13号様式の2(第9条関係)
別記第13号様式の2
別記第14号様式(第10条関係)
別記第14号様式
別記第15号様式(第11条関係)
別記第15号様式
別記第16号様式(第11条関係)
別記第16号様式
別記第16号様式
別記第17号様式(第11条関係)
別記第17号様式
別記第18号様式(第11条関係)
別記第18号様式
別記第18号様式
別記第19号様式(第13条関係)
別記第19号様式
別記第19号様式
別記第20号様式(第13条関係)
別記第20号様式
別記第20号様式の2(第13条関係)
別記第20号様式の2
別記第20号様式の3(第13条関係)
別記第20号様式の3
別記第20号様式の4(第13条関係)
別記第20号様式の4
別記第21号様式(第14条関係)
別記第21号様式
別記第21号様式その2(第14条関係)
別記第21号様式その2
別記第22号様式(第15条関係)
別記第22号様式
別記第23号様式(第15条関係)
別記第23号様式
別記第24号様式(第16条関係)
別記第24号様式
別記第25号様式(第16条関係)
別記第25号様式
別記第26号様式(第17条関係)
別記第26号様式
別記第26号様式その2(第17条関係)
別記第26号様式その2
別記第27号様式(第18条関係)
別記第27号様式
別記第27号様式
別記第28号様式(第18条関係)
別記第28号様式
別記第28号様式
別記第29号様式(第18条関係)
別記第29号様式
別記第30号様式(第18条関係)
別記第30号様式
別記第31号様式(第18条関係)
別記第31号様式
別記第31号様式
別記第31号様式の2(第18条関係)
別記第31号様式の2
別記第31号様式の2
別記第32号様式(第19条関係)
別記第32号様式
別記第33号様式(第21条関係)
別記第33号様式
別記第33号様式その2(第21条関係)
別記第33号様式その2
別記第34号様式(第23条関係)
別記第34号様式
別記第34号様式その2(第23条関係)
別記第34号様式その2
別記第35号様式(第26条関係)
別記第35号様式
別記第36号様式(第26条関係)
別記第36号様式
別記第37号様式(第26条関係)
別記第37号様式
別記第38号様式(第26条関係)
別記第38号様式
別記第39号様式(第28条関係)
別記第39号様式
別記第40号様式(第28条関係)
別記第40号様式
別記第41号様式(第28条関係)
別記第41号様式
別記第42号様式(第30条関係)
別記第42号様式
別記第43号様式(第30条関係)
別記第43号様式
別記第44号様式(第32条関係)
別記第44号様式
別記第45号様式(第33条関係)
別記第45号様式
別記第46号様式(第36条関係)
別記第46号様式
別記第47号様式(第36条関係)
別記第47号様式
別記第47号様式