砂川市選挙事務取扱規程(昭和34年選挙管理委員会告示第1号)の全部を改正する。
第4章の2 在外選挙人名簿(第17条の2―第17条の10)
第6章の2 期日前投票(第44条の3―第44条の18)
第10章 公職の候補者及び当選人(第83条―第92条)
第12章 選挙を同時に行う場合の特例(第98条―第100条)
第14章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附(第128条―第134条)
第15章 政党その他の政治団体の市長選挙における政治活動(第135条―第145条の2)
第1条 この規程は、
公職選挙法その他の法令に基づき、砂川市選挙管理委員会が所管すべき選挙に関する事務について必要な事項を定めるものとする。
第2条 この規程において、「法」とは、
公職選挙法(昭和25年法律第100号)を、「令」とは、
公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)を、「道規程」とは、北海道選挙執行規程(昭和54年北海道選挙管理委員会告示第10号)を、「委員会」とは、砂川市選挙管理委員会をいう。
第3条 令第1条の3《選挙権を有しない者の通知》の規定による選挙権を有しない者の通知は、別記
第1号様式による。
第4条 法第17条《投票区》第3項の規定による投票区を分設した旨の告示は、別記
第2号様式による。
第5条 法第20条《選挙人名簿の記載事項等》の規定に基づく選挙人名簿に押すべき委員会の印は、刷込式とする。
2 前項に規定する委員会の印は、別記
第3号様式による。
第6条 令第14条《登録日等の告示》第1項の規定による定時登録日の変更の告示は、別記
第4号様式による。
第7条 令第14条《登録日等の告示》第2項の規定による被登録資格の決定の基準となる日、登録を行う日の告示は、別記
第5号様式による。
第9条 法第24条《異議の申出》第1項の規定による選挙人名簿に関する異議の申出は、別記
第7号様式に準じてしなければならない。
第10条 法第24条《異議の申出》第2項の規定による異議申出に関する決定の通知及び告示は、それぞれ別記
第8号様式及び別記
第9号様式による。
第11条 法第26条《補正登録》の規定により登録した者に関する告示は、別記
第10号様式による。
第12条 法第28条《登録の抹消》の規定により抹消した者に関する告示は、別記
第11号様式による。
第14条 法第28条の2《登録の確認及び政治活動を目的とした選挙人名簿の抄本の閲覧》第1項(同条第9項においては読み替えて適用される場合を含む。)の規定による選挙人名簿抄本の閲覧の申出は、別記
第12号様式の2による。
2 法第28条の3《政治又は選挙に関する調査研究を目的とした選挙人名簿の抄本の閲覧》第1項の規定による選挙人名簿抄本の閲覧の申出は、別記
第12号様式の3による。
(選挙人名簿の修正に関する調査請求処理簿の作成等)
第15条 委員会は、別記
第13号様式による調査請求処理簿を備え、法第29条《通報及び調査の請求》第2項の規定による調査の請求についてとった措置を記載するものとする。
2 委員会は、法第29条第2項の規定による請求に基づく調査の結果を、別記
第14号様式により当該請求者に通知するものとする。
第16条 令第19条《選挙人名簿の移送又は引継ぎ》第3項の規定による選挙人名簿の移送又は引継ぎの告示は、別記
第15号様式による。
第17条 令第21条《選挙人名簿の再調整》第1項の規定による選挙人名簿再調整の告示は、別記
第16号様式による。
第17条の2 令第23条の2《指定在外選挙投票区の指定等》第2項の規定による指定在外選挙投票区の指定の告示は、別記
第16号様式の2による。
第17条の4 法第30条の8《在外選挙人名簿の登録に関する異議の申出》第2項において準用される法第24条《異議の申出》第1項の規定による在外選挙人名簿に関する異議の申出は、別記
第16号様式の4による。
(在外選挙人名簿の異議の申出に関する決定の通知等)
第17条の5 法第30条の8《在外選挙人名簿の登録に関する異議の申出》第2項において準用される法第24条《異議の申出》第2項の規定による異議の申出に関する決定の通知及び告示は、それぞれ別記
第8号様式及び別記
第16号様式の5による。
第17条の6 法第30条の11《在外選挙人名簿の登録の抹消》の規定により在外選挙人名簿から抹消した者に関する告示は、別記
第16号様式の6による。
第17条の7 法第30条の12《在外選挙人名簿の抄本の閲覧等》において準用される法第28条の2《登録の確認及び政治活動を目的とした選挙人名簿の抄本の閲覧》第1項(同条第9項において読み替えて適用される場合を含む。)の規定による在外選挙人名簿の抄本の閲覧の申出は、別記
第16号様式の7による。
2 法第30条の12《在外選挙人名簿の抄本の閲覧等》において準用される法第28条の3《政治又は選挙に関する調査研究を目的とした選挙人名簿の抄本の閲覧》第1項の規定による在外選挙人名簿の抄本の閲覧の申出は、別記
第16号様式の8による。
(在外選挙人名簿の修正に関する調査請求処理簿の作成等)
第17条の8 委員会は別記
第13号様式による調査請求処理簿を備え、法第30条の13《在外選挙人名簿の修正等に関する通知等》第2項において準用される法第29条《通報及び調査の請求》第2項の規定による請求についてとった措置を記載するものとする。
2 委員会は、第30条の13第2項において準用される法第29条第2項の規定による請求に基づく調査の結果を、別記
第16号様式の9により当該請求者に通知するものとする。
第17条の9 令第23条の16《在外選挙人名簿の移送又は引継ぎ等》において準用される令第19条《選挙人名簿の移送又は引継ぎ》の告示は、別記
第16号様式の10による。
第17条の10 令第23条の16《在外選挙人名簿の移送又は引継ぎ等》において準用される令第21条《選挙人名簿の再調製》第1項の規定による在外選挙人名簿の再調製の告示は、別記
第16号様式の11による。
第18条 法第33条《一般選挙、長の任期満了による選挙及び設置選挙》第5項の規定による選挙期日の告示は、別記
第17号様式又は別記
第18号様式による。
(議会の議員及び長の任期満了による同時選挙の特例の告示)
第18条の2 法第34条の2《地方公共団体の議会の議員及び長の任期満了による選挙期日の特例》第2項又は第4項の規定による選挙期日の告示は、別記
第18号様式の2による。
第19条 令第25条《投票管理者又はその職務代理者の氏名等の告示》の規定による投票管理者又はその職務代理者の住所及び氏名の告示は、別記
第19号様式による。
第19条の2 令第26条《指定投票区の指定等》第2項の規定による指定投票区の指定等の告示は、別記
第19号様式の2による。
(指定関係投票区に属する選挙人が不在者投票用紙及び投票用封筒を返還して当該投票所において投票した場合の通知)
第19条の3 令第26条の2《指定投票区の投票管理者等の事務の方法等》第1項の規定による指定関係投票区に属する選挙人が令第64条《不在者投票の投票用紙の返還等》第2項の規定により投票をした場合その他必要があると認める場合の指定関係投票区の投票管理者が行う通知は別記
第19号様式の3による。
第20条 委員会は、法第38条《投票立会人》第1項の規定により投票立会人を選任しようとするときは、別記
第20号様式による承諾書を徴するものとする。
2 法第38条第1項の規定による投票立会人の選任の通知は、別記
第21号様式による。
第21条 令第27条《投票立会人の氏名等の通知》の規定による投票立会人の氏名等の通知は、別記
第22号様式による。
第22条 投票所を設けた場所の入口には、別記
第23号様式による標札を掲げ、かつ、投票所の入口にはその旨を表示するものとする。
2 投票所内において、事務従事者は、一定の腕章を着用しなければならない。
第23条 法第40条《投票所の開閉時間》第2項の規定による投票所を開く時刻を繰り上げ、若しくは繰り下げ、又は投票所を閉じる時刻を繰り上げる旨の告示及び通知は、それぞれ別記
第24号様式及び別記
第25号様式による。
第25条 委員会は、選挙人に対し、令第31条《投票所入場券及び到着番号札の交付》第1項の規定による投票所入場券を交付するものとする。
第26条 投票所には、選挙人の数に応じ、別記
第29号様式に準じて、適宜、受付所、選挙人名簿対照所、投票用紙交付所、投票記載所、投票の場所等を設備するものとする。
2 投票記載所に設置する記載台には、あらかじめ鉛筆、点字器その他の筆記用具を備え、投票の記載に差し支えないようにするものとする。
第27条 投票箱には、選挙の種類(2以上の選挙を行う場合は、すべての選挙の種類)を表示するものとする。
第28条 投票管理者は、令第34条《投票箱に何も入っていないことの確認》の規定により、投票箱の中に何も入っていないことを選挙人に示したときは、別記
第30号様式による確認記録書にその旨を記載しなければならない。
第29条 砂川市議会議員及び砂川市長の選挙に用いる投票用紙は、別記
第31号様式による。
第30条 仮投票用封筒、不在者投票用封筒及び郵便による不在者投票における投票用封筒に押すべき印及び令第51条《船員の不在者投票における投票用紙及び投票用封筒の請求の特例》又は令第59条の6《指定船舶に乗船している船員の不在者投票の特例》の規定による不在者投票の投票用紙及び投票用封筒に押すべき印は、前条第2項に定める印を用いるものとする。
第31条 委員会は、投票の期日の前日までに、選挙人名簿又はその抄本とともに、投票用紙、仮投票用封筒、投票箱、点字器、投票箱かぎ、その他必要な物品を投票管理者に送致するものとする。
2 投票管理者は、前項の投票用紙等を受領したときは、直ちにその異状の有無を点検しなければならない。
3 委員会は、選挙人名簿又はその抄本を投票管理者に送致した後において、選挙人名簿の記載事項に変更を生じたときは、直ちにその旨を投票管理者に通知するものとする。
第32条 投票管理者は、別記
第33号様式による代理投票処理簿を備え、法第48条《代理投票》の規定による代理投票についてとった措置を記載しなければならない。
第33条 令第40条《選挙人の宣言》第1項の規定により作成する宣言書は、別記
第34号様式による。
第34条 投票管理者は、法第50条《選挙人の確認及び投票の拒否》第3項若しくは第5項又は令第41条《代理投票の仮投票》第2項若しくは第3項の規定による投票があったときは、別記
第35号様式による調書を作成して投票録に添付しなければならない。
第34条の2 投票立会人が交替するときは、投票立会人は別記
第35号様式の2による引継書を作成し、事務を引き継ぐものとする。
第35条 投票管理者は、2以上の選挙が同日に行われる場合においては、仮投票用封筒の表面右下部にいずれの選挙の仮投票用封筒であるかを表示しなければならない。
第36条 投票管理者は、次に掲げる投票があったときは、別記
第36号様式による調書を作成して投票録に添付しなければならない。
(1) 令第63条《不在者投票の受理不受理の決定》第1項の規定により受理すべきでないと決定された投票又は同条第2項の規定により拒否の決定を受けた投票
(2) 令第65条の21《送致を受けた在外投票の措置》の規定により受理すべきでないと決定された在外投票又は拒否の決定を受けた在外投票
第37条 投票管理者は、令第43条《投票箱を閉鎖する場合の措置》の規定により投票箱を閉鎖したときは、投票箱のかぎを各別の封筒に入れ、投票立会人とともに封印をし、その表面に投票区名及びかぎの区別を記載し、裏面にはそれぞれこれを保管すべき投票管理者又は投票立会人の職及び氏名を記載しなければならない。
第38条 投票管理者は、法第55条《投票箱等の送致》の規定により投票箱等を開票管理者に送致するときは、別記
第37号様式による送致目録を添付しなければならない。
第39条 投票管理者は、委員会があらかじめ指定する時刻ごとの投票者数、投票率等を別記
第38号様式により開票管理者及び委員会に速報しなければならない。
第40条 投票管理者は、投票終了後直ちに別記
第39号様式による報告書を作成し、残余又は汚損の投票用紙及び仮投票用封筒並びに送致を受けて開封した不在者投票用封筒とともに委員会に送付しなければならない。
第41条 投票管理者は、投票所の事務がすべて終わったときは、直ちに投票に関する書類及び物品(開票管理者に送致したものを除く。)を委員会に引き継がなければならない。
第42条 投票管理者は、天災その他避けることのできない事故により所定の期日までに投票箱を送致することができないときは、直ちにその旨を開票管理者及び委員会に報告しなければならない。
第43条 令第46条《繰上投票の期日の告示及び通知》第1項の規定による繰上投票の期日の告示は、別記
第40号様式による。
2 令第46条の規定による繰上投票の期日の通知は、別記
第41号様式による。
第44条 投票管理者は、天災その他避けることのできない事故により投票を行うことができないと認めたとき、又は更に投票を行う必要があると認めたときは、直ちにその旨を委員会に届け出なければならない。
2 法第57条《繰延投票》第1項ただし書の規定による繰延投票の期日の告示は、別記
第42号様式による。
3 令第48条《繰延投票の期日の通知》の規定による繰延投票の期日の通知は、別記
第43号様式による。
(指定投票区又は指定関係投票区について繰延投票が行われた場合の取扱い)
第44条の2 指定投票区又は指定関係投票区について繰延投票が行われた場合において必要な事項は、別に委員会の定めるところによる。
第44条の3 令第49条の7《期日前投票における関係規定の適用の特例》の規定により読み替えて適用する令第25条《投票管理者又はその職務代理者の氏名等の告示》の規定による投票管理者又はその職務代理者の住所及び氏名並びにその者が職務を行うべき日の告示は、別記
第43号様式の2による。
第44条の4 委員会は、法第48条の2《期日前投票》第2項の規定により読み替えて適用する法第38条《投票立会人》第1項の規定により投票立会人を選任しようとするときは、別記
第43号様式の3による承諾書を徴するものとする。
2 法第48条の2第2項の規定により読み替えて適用する法第38条第1項の規定による投票立会人に対する選任の通知は、別記
第43号様式の4による。
第44条の5 令第49条の7《期日前投票における関係規定の適用の特例》の規定により読み替えて適用する令第27条《投票立会人の氏名等の通知》の規定による投票立会人の氏名等の通知は、別記
第43号様式の5による。
(期日前投票所の標札及び期日前投票所内の腕章の着用)
第44条の6 期日前投票所を設けた場所の入口には、別記
第43号様式の6による標札を掲げ、かつ、投票所の入り口にはその旨を表示するものとする。
2 期日前投票所内において、事務従事者は一定の腕章を着用しなければならない。
(期日前投票所の開閉時刻の特例に関する告示及び通知)
第44条の7 法第48条の2《期日前投票》第3項の規定により読み替えて準用する法第40条《投票所の開閉時間》第2項の規定による期日前投票所を開く時刻を繰り下げ、又は期日前投票所の閉じる時刻を繰り上げる旨の告示及び通知は、それぞれ別記
第43号様式の7及び別記
第43号様式の8による。
第44条の8 法第48条の2《期日前投票》第3項の規定により読み替えて準用する法第41条《投票所の告示》の規定による期日前投票所の告示は、別記
第43号様式の9及び別記
第43号様式の10による。
第44条の9 投票箱には選挙の種類(2以上の選挙を行う場合は、すべての選挙の種類)を表示するものとする。
第44条の10 投票管理者は、令第49条の7《期日前投票における関係規定の適用の特例》の規定により読み替えて適用する令第34条《投票箱に何も入っていないことの確認》の規定により、投票箱に何も入っていないことを選挙人に示したときは、別記
第43号様式の11による確認記録書にその旨を記載しなければならない。
第44条の11 委員会は、期日前投票所を開く時刻までに、選挙人名簿又はその抄本及び在外選挙人名簿又はその抄本とともに、投票用紙、仮投票用封筒、投票箱、投票箱かぎ、点字器その他必要な物品を投票管理者に送致するものとする。
2 投票管理者は、前項の投票用紙等を受領した時は、直ちにその異常の有無を点検しなければならない。
3 委員会は、選挙人名簿又はその抄本及び在外選挙人名簿又はその抄本を投票管理者に送致した後において、選挙人名簿又は在外選挙人名簿の記載事項に変更を生じたときは、直ちにその旨を投票管理者に通知するものとする。
第44条の12 投票管理者は、期日前投票所において、法第50条《選挙人の確認及び投票の拒否》第3項若しくは第5項又は令第41条《代理投票の仮投票》第2項若しくは第3項の規定による投票があったときは、別記
第43号様式の12による調書を作成して投票録に添付しなければならない。
第44条の13 投票管理者は、令第49条の7《期日前投票における関係規定の適用の特例》の規定により読み替えて適用する令第43条《投票箱を閉鎖する場合の措置》の規定により、投票箱を閉鎖したときは、投票箱のかぎを各別の封筒に入れ、投票立会人とともに封印をし、その表面に期日前投票所名及びかぎの区別を記載し、裏面にはそれぞれこれを保管すべき投票管理者又は投票立会人の職名及び氏名を記載しなければならない。
第44条の14 閉鎖した投票箱及び前条の規定により封印した投票箱のかぎは、投票録とともにかぎのあるロッカー等に保管するものとする。
第44条の15 投票管理者は、法第48条の2《期日前投票》第2項の規定により読み替えて適用する法第55条《投票箱等の送致》の規定により期日前投票所を設ける期日の末日において、期日前投票所の事務がすべて終わったときは、直ちに投票箱等に別記
第43号様式の13による送致目録を添付して、投票に関する書類及び物品とともに委員会に引き継がなければならない。
2 委員会は、前項の規定により送致を受けた投票箱等を開票管理者に送致する場合は、別記
第43号様式の14による送致目録を添付するものとする。
第44条の16 委員会は、投票箱等の送致を受けたときは、投票管理者の面前において、投票箱、かぎの入った封筒の封印及び関係書類その他送致を受けたものを点検した後これを受領し、確実に保管しなければならない。
2 委員会は、前項の規定による点検の結果、異常を発見したときは、投票管理者にその旨を記載したてん末書を作成しなければならない。
第44条の17 投票管理者は、期日前投票終了後直ちに別記
第43号様式の15による報告書を作成し、残余又は汚損の投票用紙及び仮投票用封筒とともに委員会に送付しなければならない。
第44条の18 この章に定めるもののほか、第26条、第32条、第33条、第34条の2、第35条及び第42条の規定は、期日前投票所に係る事務について準用する。
第45条 委員会の委員長は、令第50条《投票用紙及び投票用封筒の請求》第1項又は令第51条《船員の不在者投票における投票用紙及び投票用封筒の請求の特例》第1項の規定により選挙人から投票用紙及び不在者投票用封筒の請求があったときは、別記
第44号様式及び別記
第44号様式の2に準じて作成した請求書を徴さなければならない。
第46条 委員会の委員長は、令第50条《投票用紙及び投票用封筒の請求》第4項(令第51条《船員の不在者投票における投票用紙及び投票用封筒の請求の特例》第2項において準用する場合も含む。)又は令第59条の6《指定船舶に乗船している船員の不在者投票の特例》第2項の規定により不在者投票管理者の代理人による請求又は申立てがあった場合には、その者が代理人であることを確認しなければならない。
(選挙の期日の公示又は告示の日前における投票用紙等の郵送)
第47条 令第53条《投票用紙、投票用封筒及び不在者投票証明書の交付》第1項及び令第59条の4《郵便による不在者投票における投票用紙及び投票用封筒の請求及び交付》第3項の規定により投票用紙等を郵便をもって発送することができる日は、選挙の期日の公示又は告示の日前2日からとする。
(投票用紙等を交付したときの選挙人名簿又はその抄本への表示)
第48条 委員会の委員長は、令第53条《投票用紙、投票用封筒及び不在者投票証明書の交付》第1項及び第2項並びに令第59条の4《郵便による不在者投票における投票用紙及び投票用封筒の請求及び交付》第3項の規定により投票用紙等を交付し、又は郵便をもって発送したときは、選挙人名簿又はその抄本にその旨を表示しなければならない。
第49条 委員会の委員長は、令第59条の3《郵便等投票証明書》第2項の規定により郵便等投票証明書を交付したときは、別記
第45号様式により作成した郵便等投票証明書交付台帳に所要の事項を記載しなければならない。
第50条 令第61条《不在者投票に関する調書》第1項の規定による不在者投票事務処理簿は、別記
第46号様式による。
第51条 不在者投票管理者は、不在者投票の記載場所を第26条《投票所及び投票記載所の設備》の規定に準じて設備しなければならない。
第51条の2 令第65条の19《在外投票に関する調書》の規定による在外投票事務処理簿は、別記
第46号様式の2による。
第52条 令第68条《開票管理者又はその職務代理者の氏名等の告示》の規定による開票管理者又はその職務代理者の住所及び氏名の告示は、別記
第47号様式による。
(開票立会人となるべき者のくじを行う場所及び日時の告示)
第53条 法第62条《開票立会人》第6項の規定によるくじを行う場所及び日時の告示は、別記
第48号様式による。
2 令第70条《長の選挙を延期する場合の開票立会人》第2項の規定によるくじを行う場所及び日時の告示も、また、前項と同様とする。
第54条 委員会は、法第62条《開票立会人》第1項の規定により開票立会人に関する届出を受理したときは、別記
第49号様式により作成した開票立会人届出受理簿に所要の事項を記載するものとする。
第55条 委員会又は開票管理者は、法第62条《開票立会人》第8項の規定により開票立会人を選任しようとするときは、別記
第50号様式による承諾書を徴するものとする。
第56条 委員会又は開票管理者は、法第62条《開票立会人》の規定により開票立会人を決定し、又は選任したときは、その旨を別記
第51号様式により本人に通知するものとする。
第57条 令第70条の2《開票立会人の氏名等の通知》の規定による開票立会人の氏名等の通知は、別記
第52号様式による。
第58条 法第64条《開票の場所及び日時の告示》の規定による開票の場所及び日時の告示は、別記
第53号様式による。
第59条 開票所には、別記
第54号様式による標札を掲げるものとする。
2 開票所内において、事務従事者は、一定の腕章を着用しなければならない。
第60条 開票所は、開票事務が適正かつ能率的に進められるように十分工夫して設備するものとする。
第61条 開票管理者は、投票箱等の送致を受けたときは、投票管理者及び投票立会人の面前において、投票箱、かぎの入った封筒の封印及び関係書類その他送致を受けたものを点検した後これを受領し、確実に保管しなければならない。
2 開票管理者は、前項の点検の結果、異状を発見したときは、投票管理者にその旨を記載したてん末書を作成させ、投票立会人とともに署名させなければならない。
3 開票管理者は、第1項の規定により投票箱等を受領したときは、別記
第55号様式による投票箱等受領簿に記載するとともに、別記
第56号様式による受領書を投票管理者に交付しなければならない。
第61条の2 開票管理者は、委員会から投票箱等の送致を受けたときは、投票箱、かぎの入った封筒の封印及び関係書類その他送致を受けたものを点検した後これを受領し、確実にこれを保管しなければならない。
2 開票管理者は、前項の規定による点検の結果、異常を発見したときは、委員会にその旨を記載したてん末書を作成させるものとする。この場合において、当該てん末書は、第44条の16第2項の規定により作成したものによりこれに代えることができる。
第62条 開票管理者は、開票所において投票箱を開くときは、あらかじめ開票立会人とともに投票箱及びかぎの入った封筒の封印を検査しなければならない。
第63条 開票管理者は、開票の参観について、その場所の広狭によりあらかじめ人員を制限することができる。
2 開票管理者は、前項の規定により参観人数を制限するときは、あらかじめ別記
第57号様式により告示しなければならない。
第64条 法第66条《開票》第2項の規定による投票の点検は、別記
第58号様式による有効投票点検票及び無効投票点検票を用いてしなければならない。
2 令第72条《投票の点検》の規定による公職の候補者又は名簿届出政党等の得票数の計算は、別記
第59号様式による得票計算書によって行い、無効投票については、別記
第60号様式による無効投票仕訳書によって仕訳しなければならない。
第65条 開票管理者は、委員会があらかじめ指定する時刻ごとの各公職の候補者の得票数を委員会に速報しなければならない。
2 開票管理者は、投票の点検がすべて終わったときは、その結果を別記
第61号様式により委員会に報告しなければならない。
3 法第66条《開票》第3項の規定による開票結果の報告は、別記
第62号様式による。
第66条 開票管理者は、開票の事務がすべて終わったときは、直ちに開票に関する書類及び物品、第38条《投票箱等の送致目録》の規定により投票管理者から送致を受けた投票に関する書類及び物品並びに委員会から送致を受けた期日前投票に関する書類及び物品を、委員会に引き継がなければならない。
第67条 第44条《繰延投票の期日の告示及び通知》の規定は、法第73条《繰延開票》の規定による繰延開票について準用する。
第68条 令第81条《選挙長若しくは選挙分会長又はその職務代理者の氏名等の告示》の規定による選挙長又はその職務代理者の住所及び氏名の告示は、別記
第63号様式による。
第69条 選挙長は、選任された後、直ちにその職務を行う場所を別記
第64号様式により告示しなければならない。
第70条 選挙長の印のひな形、書体及び大きさは、別記
第65号様式による。
(選挙立会人となるべき者のくじを行う場所及び日時の告示)
第71条 法第76条《選挙立会人》において準用される法第62条《開票立会人》第6項の規定によるくじを行う場所及び日時の告示は、別記
第66号様式による。
2 令第83条《長の選挙を延期する場合の選挙立会人》において準用される令第70条《長の選挙を延期する場合の開票立会人》第2項の規定によるくじを行う場所及び日時の告示も、また、前項と同様とする。
第72条 選挙長は、法第76条《選挙立会人》において準用される法第62条《開票立会人》第1項の規定により選挙立会人に関する届出を受理したときは、別記
第67号様式により作成した選挙立会人届出受理簿に所要の事項を記載しなければならない。
第73条 選挙長は、法第76条《選挙立会人》において準用される法第62条《開票立会人》第8項の規定により選挙立会人を選任しようとするときは、別記
第68号様式による承諾書を徴さなければならない。
第74条 選挙長は、法第76条《選挙立会人》において準用される法第62条《開票立会人》の規定により選挙立会人を決定し、又は選任したときは、その旨を別記
第69号様式により本人に通知しなければならない。
第75条 法第78条《選挙会及び選挙分会の場所及び日時》の規定による選挙会の場所及び日時の告示は、別記
第70号様式による。
第76条 選挙会場には、別記
第71号様式による標札を掲げるものとする。
2 選挙会場内において、事務従事者は、一定の腕章を着用しなければならない。
第77条 選挙会場は、選挙会の事務が適正かつ能率的に進められるように十分工夫して設備するものとする。
第78条 選挙長は、選挙会の参観について、その場所の広狭によりあらかじめ人員を制限することができる。
2 選挙長は、前項の規定により参観人員を制限するときは、あらかじめ別記
第72号様式により告示しなければならない。
第79条 委員会は、法第79条《開票事務と選挙会事務との合同》第2項の規定による開票事務を選挙会の事務に併せて行うかどうかの告示は、別記
第73号様式による。
第80条 選挙長は、法第80条《選挙会又は選挙分会の開催》の規定により候補者の得票総数の計算が終わったときは、別記
第74号様式による得票総数計算書を作成しなければならない。
第81条 第44条《繰延投票の期日の告示及び通知》の規定は、法第84条《繰延選挙会又は繰延選挙分会》の規定による繰延選挙会について準用する。
第82条 委員会は、法第71条《投票、投票録及び開票録の保存》、法第83条《選挙録の作成及び選挙録その他関係書類の保存》、令第45条《投票に関する書類の保存》、令第77条《開票に関する書類等の保存》及び令第86条《選挙会又は選挙分会に関する書類の保存》の規定により投票等を保存するときは、堅固な容器に収納して封印するものとする。
2 委員会は、前項の投票等の保存期間が終了したときは、焼却等により廃棄処分するものとする。
第83条 法第86条の4《衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における候補者の立候補の届出等》第7項及び第11項の規定による立候補の届出等の告示は、別記
第75号様式から別記
第79号様式までによる。
第84条 令第92条《公職の候補者等に関する通知》第10項において準用する同条第1項の規定による公職の候補者に関する通知は、別記
第80号様式から別記
第82号様式までに、同条第2項(同条第7項、第8項又は第10項において準用する場合を含む。)の規定による公職の候補者に関する通知は、別記
第83号様式による。
2 選挙長は、公職の候補者の届出又は推薦届出があった場合においては、直ちにその公職の候補者の住所地の市町村の長及び委員会(指定都市においては、区の長及び委員会)並びに本籍地の市町村の長(指定都市においては、区の長)に対して、別記
第84号様式により必要な調査を依頼しなければならない。
第85条 選挙長は、令第92条《公職の候補者等に関する通知》第10項において準用する第1項の規定により公職の候補者に関する通知をするときは、併せて所轄の取締関係機関にも通知しなければならない。
第86条 法第100条《無投票当選》第5項の規定による無投票の通知及び報告は、別記
第85号様式による。
2 法第100条第5項の規定による無投票の告示は、別記
第86号様式による。
3 選挙長は、法第100条第5項の規定により投票管理者に通知をするときは、併せて開票管理者にも通知しなければならない。
第87条 法第101条の3《衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における当選人決定の場合の報告、告知及び告示》第1項の規定による当選人決定の報告は、別記
第87号様式による。
2 選挙長は、法第101条の3第1項の規定により当選人決定の報告をするときは、当選者及び次点者に関する別記
第88号様式による履歴書及び別記
第89号様式による調書を添付しなければならない。
第88条 委員会は、法第101条の3《衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における当選人決定の場合の報告、告知及び告示》第2項の規定により当選人に当選の旨を告知をするときは、別記
第90号様式による当選告知書を交付するものとする。
2 委員会は、前項の規定により当選告知書を交付したときは、別記
第91号様式による受領書を徴するものとする。
3 法第101条の3第2項の規定による当選人の告示は、別記
第92号様式による。
第90条 法第106条《当選人がない場合等の報告及び告示》第1項の規定による当選人がない場合等の報告は、別記
第94号様式による。
2 法第106条第2項の規定による当選人がない場合等の告示は、別記
第95号様式による。
第91条 法第107条《選挙及び当選の無効の場合の告示》の規定による選挙及び当選の無効の場合の告示は、別記
第96号様式による。
第92条 法第108条《当選等に関する報告》第1項の規定による当選等に関する報告は、別記
第97号様式による。
第93条 法第109条《衆議院小選挙区選出議員、参議院選挙区選出議員又は地方公共団体の長の再選挙》並びに法第110条《衆議院比例代表選出議員、参議院比例代表選出議員又は地方公共団体の議会の議員の再選挙》第1項、第3項及び第4項の規定による選挙の期日の告示は、別記
第98号様式及び別記
第99号様式による。
第94条 法第113条《補欠選挙及び増員選挙》第1項、第2項及び第3項の規定による選挙の期日の告示は、それぞれ別記
第100号様式から別記
第102号様式までによる。
第95条 法第114条《長が欠けた場合及び退職の申立てがあった場合の選挙》の規定による選挙の期日の告示は、別記
第103号様式による。
第96条 法第115条《合併選挙及び在任期間を異にする議員の選挙の場合の当選人》第1項の規定により再選挙、補欠選挙又は増員選挙を合併して行う場合の選挙の期日の告示は、別記
第104号様式による。
(議員又は当選人がすべてない場合の一般選挙の期日の告示)
第97条 法第116条《議員又は当選人がすべてない場合の一般選挙》の規定による選挙の期日の告示は、別記
第105号様式による。
第98条 法第119条《同時に行う選挙の範囲》第1項の規定により議会の議員の選挙と長の選挙を同時に行う場合の告示は、別記
第106号様式による。
(同時選挙における投票及び開票の順序の告示及び通知)
第99条 委員会は、法第122条《投票及び開票の順序》の規定により同時に選挙を行う場合における投票及び開票の順序を定めたときは、別記
第107号様式により告示するとともに、別記
第108号様式により投票管理者及び開票管理者に通知するものとする。
(同時選挙における投開票事務に関するその他の告示)
第100条 法第123条《投票、開票及び選挙会に関する規定の適用》の規定により投票及び開票に関する手続を各選挙を通じて行う場合における選挙長及びその職務代理者の住所及び氏名、選挙長の職務を行う場所、開票事務と選挙会事務との合同、選挙会の場所及び日時、投票管理者及びその職務代理者の住所及び氏名、選挙立会人となるべき者のくじを行う場所及び日時並びに選挙会参観人数の制限の告示は、それぞれ別記
第109号様式から別記
第115号様式までによる。
第101条 令第108条《選挙事務所設置の届出の方法》第1項及び第3項の規定による選挙事務所の設置及び異動の届出書は、別記
第116号様式による。
第102条 法第134条《選挙事務所の閉鎖命令》の規定による選挙事務所の閉鎖の命令は、別記
第117号様式による。
第103条 法第141条《自動車、船舶及び拡声機の使用》第5項の規定による表示は、委員会が交付する別記
第118号様式による表示板を用いてしなければならない。
2 前項の表示板は、立候補の届出を受理した後直ちに交付する。
3 第1項の表示板は、自動車にあっては冷却機の前面その他外部から見やすい箇所に、拡声器にあっては送話口の下部に、船舶にあっては操舵室の前面又はこれに準ずる箇所に、その使用中常時掲示しておかなければならない。
第104条 公職の候補者は、前条第1項の表示板を紛失し、破損し、又は著しく汚損したため、その再交付を受けようとするときは、別記
第119号様式により、委員会に申請しなければならない。
2 公職の候補者は、破損又は汚損により前項の再交付の申請をする場合においては、破損し、又は汚損した表示板を返還しなければならない。
3 委員会は、第1項の申請によって表示板を再交付するときは、その表面に再交付である旨の表示をするものとする。
第105条 法第141条の2《自動車等の乗車制限》第2項の規定により、自動車又は船舶に乗車又は乗船する者は、委員会が交付する別記
第120号様式による腕章を着用しなければならない。
2 前項の腕章は、立候補の届出を受理した後直ちに交付する。
3 前条の規定は、第1項の腕章の再交付について準用する。
第109条 法第144条の2《ポスター掲示場》第4項(同条第10項において準用する場合を含む。)の規定によるポスター掲示場の設置場所の告示は、別記
第126号様式による。
3 掲示場は、選挙期日の告示の日から選挙の当日まで設置するものとする。
第112条 前条第1項の規定により設置する掲示場のポスター掲示区画(以下「掲示区画」という。)の数は、選挙の都度委員会が定める。
2 掲示区画の規格は1区画おおむね縦・横それぞれ45センチメートルとする。
3 掲示場の区画番号は、上段右端を1とし、次の番号からは順次上段から下段へ、同段においては右から左への順序により一連番号を付すものとする。
第113条 公職の候補者は、法第143条第1項第5号の規定によりポスターを掲示するときは、当該公職の候補者の立候補届出受理番号と同一の番号の付された区画に貼らなければならない。
2 公職の候補者が掲示場にポスターを掲示することができる日を定める告示は、別記
第130号様式による。
第113条の2 ポスター条例第2条の規定による特別な事情がある場合とは、次に掲げる場合とする。
(1) 地勢、交通等の事情により法定数の掲示場を設置する場所を確保することが困難であると認められる場合
(2) 投票区において選挙人名簿登録者の分布状況等からみて、法定数の掲示場を設置してもその効果が十分に発揮できないと認められる場合
第114条 委員会は、公職の候補者が指定されたポスター掲示区画番号以外の区画にポスターを掲示していることを知ったときは、当該公職の候補者にその旨を通知し、直ちに撤去させるものとする。
2 委員会は、立候補の届出を却下され、又は死亡し、若しくは公職の候補者たることを辞した(法第91条《公務員となった公職の候補者の取扱い》第1項若しくは第2項又は法第103条《当選人が兼職禁止の職にある場合等の特例》第4項の規定により公職の候補者の届出が取り下げられ、公職の候補者たることを辞したものとみなされる場合を含む。)ことにより公職の候補者でなくなった者のポスターが掲示されていることを知ったときは、速やかにこれを撤去するものとする。
3 委員会は、掲示場の破損、汚損等を知ったときは、直ちにこれを補修し、当該補修により新たにポスターの掲示の必要があると認めるときは、直ちに当該公職の候補者にその旨を通知するものとする。
第115条 委員会は、法第144条の3《ポスター掲示場を設置しない場合》の規定により掲示場を設置しないときは、その旨を別記
第131号様式により告示するとともに、関係する公職の候補者に通知するものとする。
第116条 委員会は、法第147条《文書図画の撤去》の規定により違反文書図画の撤去を命ずるときは、別記
第132号様式により行うものとする。
2 法第147条の規定による警察署長に対する通報は、別記
第133号様式による。
第117条 砂川市議会議員選挙及び砂川市長選挙の候補者は、法第149条《新聞広告》第4項の規定により新聞広告をしようとするときは、選挙長が交付する別記
第134号様式による新聞広告掲載証明書を新聞広告を掲載しようとする新聞を発行するものに提出して、新聞広告の掲載の申込みをしなければならない。
2 前項の新聞広告掲載証明書は、立候補の届出を受理した後直ちに交付する。
第118条 委員会は、法第163条《個人演説会等開催の申出》の規定により個人演説会、政党演説会又は政党等演説会(以下「個人演説会等」という。)の開催の申出があったときは、別記
第135号様式により作成した個人演説会等開催申出処理簿に所要事項を記載するものとする。
第119条 令第114条《個人演説会等の開催不能の通知》の規定による個人演説会等の開催不能の通知を文書で行う場合には、別記
第136号様式による。
第120条 令第115条《個人演説会等の施設の管理者に対する通知》の規定による個人演説会等開催の申出があった旨の通知は、別記
第137号様式による。
第121条 令第117条《個人演説会等の開催の可否に関する管理者の通知》第1項の規定による個人演説会等の開催の可否に関する通知は、別記
第138号様式による。
第122条 委員会は、個人演説会等の施設の管理者(以下「管理者」という。)から、令第118条《個人演説会等の施設の使用予定表の提出》の規定による予定表を徴するものとする。
3 管理者は、第1項の規定により提出した予定表の記載事項に変更を生じたときは、直ちにその旨を委員会に通知しなければならない。
第123条 管理者は、令第119条《個人演説会等の施設の設備》第2項の規定により個人演説会等開催のために必要な設備の程度その他施設の使用に関する定めについて承諾を受けようとするとき又は令第121条《個人演説会等の施設の使用のために納付すべき費用》第1項の規定により個人演説会等の施設の使用のために納付すべき費用額の承認を受けようとするときは、別記
第140号様式により委員会に申請しなければならない。
2 管理者は、令第119条第2項又は令第121条第1項の規定により承諾又は承認を受けた事項を変更しようとするときは、別記
第140号様式に準じて委員会に申請しなければならない。
第124条 公職の候補者、候補者届出政党又は衆議院名簿届出政党等(以下「公職の候補者」という。)は、令第119条《個人演説会等の施設の設備》第3項の規定により自ら個人演説会等開催のために必要な設備を加えようとするときは、あらかじめ管理者の承認を受けなければならない。
第125条 法第164条の5《街頭演説》第3項の規定により委員会が交付する標旗は、別記
第141号様式によるものとする。
2 前項の標旗は、立候補の届出を受理した後直ちに交付する。
3 第104条《表示板の再交付》の規定は、第1項の標旗の再交付について準用する。
第126条 法第164条の7《街頭演説の場合の選挙運動員等の制限》第2項の規定により、選挙運動に従事する者は、委員会が交付する別記
第142号様式による腕章を着用しなければならない。
2 前項の腕章は、立候補の届出を受理した後直ちに交付する。
3 第104条《表示板の再交付》の規定は、第1項の腕章の再交付について準用する。
(投票記載所の氏名等の掲示の掲載順序決定のくじの日時及び場所の告示)
第127条 法第175条《投票記載所の氏名等の掲示》第3項の規定による氏名等の掲示の掲載順序を定めるくじは、立候補届出の受付順序により行う。
2 前項のくじを行う日時及び場所は委員会が定め、あらかじめ別記
第143号様式により告示するものとする。
第128条 法第180条《出納責任者の選任及び届出》第3項及び法第182条《出納責任者の異動》第1項の規定による出納責任者の選任及び異動の届出は、別記
第144号様式による。
第129条 法第183条《出納責任者の職務代行》第3項の規定による出納責任者の職務代行の開始及び終止の届出は、別記
第145号様式による。
第130条 法第192条《報告書の公表、保存及び閲覧》第2項の規定による選挙運動に関する収入及び支出の報告書の要旨の公表方法を定める告示は、別記
第146号様式による。
第131条 法第192条《報告書の公表、保存及び閲覧》第4項の規定による選挙運動に関する収入及び支出の報告書の閲覧に供する場所は委員会事務局とし、他の場所に持ち出してはならない。
2 前項の規定による閲覧は、執務時間中にしなければならない。
3 報告書を閲覧するときは丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。
4 第3項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止させることができる。
第132条 法第196条《選挙運動に関する支出金額の制限額の告示》の規定による選挙運動に関する支出金額の制限額の告示は、別記
第147号様式による。
第133条 法第197条の2《実費弁償及び報酬の額》の規定により選挙運動に従事する者及び選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる報酬及び実費弁償の最高額は、次に掲げる額とする。
(1) 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる実費弁償の額
イ 鉄道賃 鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額
ロ 船賃 水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額
ハ 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について、路程に応じた実費額
ニ 宿泊料(食事料2食分を含む。) 1夜につき 12,000円
ホ 弁当料 1食につき 1,000円、1日につき 3,000円
(2) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる報酬の額
(3) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる実費弁償の額
イ 鉄道賃、船賃及び車賃 (1)のイ、ロ及びハに掲げる額
ロ 宿泊料(食事料を除く。) 1夜につき 10,000円
(4) 選挙運動に従事する者(法第197条の2第2項の規定により報酬を支給することができる者に限る。)1人に対し支給することができる報酬の額
イ 選挙運動のために使用する事務員 1日につき 10,000円
ロ 専ら法第141条(自動車、拡声機及び船舶の使用)第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者 1日につき 15,000円
第134条 法第199条の5《後援団体に関する寄附等の禁止》第4項第3号及び第4号の規定による任期満了による選挙以外の選挙について当該選挙を行うべき事由が生じた旨の告示は、別記
第148号様式による。
第15章 政党その他の政治団体の市長選挙における政治活動
第135条 法第201条の9《都道府県知事又は市長の選挙における政治活動の規制》第3項の規定により政党その他の政治団体が確認書の交付の申請をしようとするときは、申請書に当該政党その他の政治団体の綱領又は規約並びに役員名簿、最近の予算書及び
政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第6条《政治団体の届出等》の規定による届出書の写しを添付しなければならない。ただし、市長の選挙期日の告示の日現在において、国会に議席を有する政党にあっては、添付することを要しない。
第136条 法第201条の9《都道府県知事又は市長の選挙における政治活動の規制》第3項の規定による確認書は、別記
第149号様式による。
第137条 令第129条の5《政談演説会の開催の届出》第2項の届出による政談演説会の開催の届出は、別記
第150号様式による。
第138条 法第201条の11《政治活動の態様》第3項の規定による自動車の表示は、委員会が交付する別記
第151号様式による表示板を用いてしなければならない。
2 前項の表示板は、第136条《確認書》の確認書を交付する際に併せて交付する。
3 第1項の表示板は、冷却器の前面その他外部から見やすい箇所に、自動車の使用中常時掲示しておかなければならない。
4 第104条《表示板の再交付》の規定は、第1項の表示板の再交付について準用する。
第139条 法第201条の11《政治活動の態様》第4項の規定による政治活動用ポスターは、委員会が調製する別記
第152号様式による印により検印を受け、又は委員会が交付する別記
第153号様式による証紙を貼らなければ掲示することができない。この場合において、検印又は証紙のちょう付は、ポスターの表面の見やすい箇所にしなければならない。
第140条 前条の証紙の交付を受けようとする政党その他の政治団体は、委員会が交付する別記
第154号様式による証紙交付票を委員会に提出しなければならない。
2 前項の証紙交付票は、第136条《確認書》の確認書を交付する際に併せて交付する。
3 委員会は、第1項の証紙交付票により法第201条の9《都道府県知事又は市長の選挙における政治活動の規制》第1項第4号の枚数のポスターと同数の証紙を交付するものとする。
4 委員会は、交付をした証紙が前項の枚数に達しないときは、第1項の証紙交付票に交付した証紙の枚数を記入し、かつ、取扱職員の印を押して提出者に返還するものとする。
5 委員会は、別記
第155号様式による証紙交付整理簿を備え、交付の都度所要事項を記載するものとする。
6 第104条《表示板の再交付》の規定は、第1項の証紙交付票の再交付について準用する。
第141条 第139条《政治活動用ポスターの証紙等》の検印を受けようとする政党その他の政治団体は、委員会が交付する別記
第156号様式による検印票を委員会に提出しなければならない。
2 前項の検印票は、第136条《確認書》の確認書を交付する際に併せて交付する。
3 委員会は、第1項の検印票により法第201条の9《都道府県知事又は市長の選挙における政治活動の規制》第1項第4号の枚数のポスターに検印するものとする。
4 委員会は、検印をした政治活動用ポスターが前項の枚数に達しないときは、第1項の検印票に検印したポスターの枚数を記入し、かつ、取扱職員の印を押して提出者に返還するものとする。
5 委員会は、別記
第155号様式による検印整理簿を備え、検印の都度所要事項を記載するものとする。
6 第104条《表示板の再交付》の規定は、第1項の検印票の再交付について準用する。
第142条 法第201条の11《政治活動の態様》第8項の規定による政談演説会開催告知のための立札及び看板の類の表示は、委員会が交付する別記
第157号様式による表示板を用いてしなければならない。
2 前項の表示板は、法第201条の11第2項の規定による政談演説会の開催の届出を受けた後直ちに交付する。
3 第1項の表示板は、立札及び看板の類の表面の見やすい箇所に掲示しておかなければならない。
4 第104条《表示板の再交付》の規定は、第1項の表示板の再交付について準用する。
第143条 法第201条の9《都道府県知事又は市長の選挙における政治活動の規制》第1項第6号の規定によるビラの届出は、別記
第158号様式による。
第144条 第116条《違反文書図画の撤去命令》の規定は、法第201条の11《政治活動の態様》第11項及び法第201条の14《選挙運動の期間前に掲示されたポスターの撤去》第2項の規定により委員会が違反文書図画を撤去させる場合について準用する。
第145条 法第201条の15《政党その他の政治団体の機関紙誌》第1項の規定による機関新聞紙又は機関雑誌の届出は、別記
第159号様式による。
第145条の2 法第143条《文書図画の掲示》第17項の規定による政治活動のために使用する事務所において掲示する立札及び看板の類の表示に関しては、別に委員会が定める。
第146条 法第212条《選挙人等の出頭及び証言の請求》第1項の規定により委員会が選挙人その他の関係人の出頭及び証言を求める場合の呼出状及び宣誓書は、それぞれ別記
第160号様式及び別記
第161号様式による。
第147条 法第215条《決定書、裁決書の交付及びその要旨の告示》の規定による異議の申出に対する決定の要旨の告示は、別記
第162号様式による。
第148条 選挙長、開票管理者及び投票管理者のする告示方法は、
砂川市公告式条例の例による。
第149条 公職の候補者たることを辞したもの(公職の候補者たることを辞したものとみなされた者を含む。以下同じ。)は、第103条《自動車等の表示》、第105条《乗車又は乗船用腕章》、第125条《街頭演説のための標旗》及び第126条《街頭演説のための腕章》の規定により交付を受けた表示板、乗車又は乗船用腕章並びに街頭演説用標旗及び腕章を、直ちに委員会に返還しなければならない。
第150条 公職の候補者たることを辞したものが、再び当該選挙の公職の候補者となった場合においては、前条の返還に係るもの以外は、再び交付しない。
2 砂川市選挙ポスター掲示場設置規程(昭和53年選挙管理委員会告示第1号)は、廃止する。

第1号様式
(第3条関係)
第2号様式(その1)
(第4条関係)
第2号様式(その2)
(第4条関係)
第3号様式
(第5条関係)
第4号様式
(第6条関係)
第5号様式
(第7条関係)
第7号様式
(第9条関係)
第8号様式
(第10条及び第17条の5関係)
第9号様式
(第10条関係)
第10号様式
(第11条関係)
第11号様式(その1)
(第12条関係)
第11号様式(その2)
(第12条関係)
第12号様式(その1)
(第13条関係)
第12号様式(その2)
(第13条関係)
第12号様式の2(その1)
(第14条関係)
第12号様式の2(その2)
(第14条関係)
第12号様式の2(その3)
(第14条関係)
第12号様式の2(その4)
(第14条関係)
第12号様式の3(その1)
(第14条関係)
第12号様式の3(その2)
(第14条関係)
第13号様式
(第15条及び第17条の8関係)
第14号様式
(第15条関係)
第15号様式
(第16条関係)
第16号様式
(第17条関係)
第16号様式の2
(第17条の2関係)
第16号様式の4
(第17条の4関係)
第16号様式の5
(第17条の5関係)
第16号様式の6(その1)
(第17条の6関係)
第16号様式の6(その2)
(第17条の6関係)
第16号様式の7(その1)
(第17条の7関係)
第16号様式の7(その2)
(第17条の7関係)
第16号様式の7(その3)
(第17条の7関係)
第16号様式の7(その4)
(第17条の7関係)
第16号様式の8(その1)
(第17条の7関係)
第16号様式の8(その2)
(第17条の7関係)
第16号様式の9
(第17条の8関係)
第16号様式の10
(第17条の9関係)
第16号様式の11
(第17条の10関係)
第17号様式
(第18条関係)
第18号様式
(第18条関係)
第18号様式の2
(第18条の2関係)
第19号様式
(第19条関係)
第19号様式の2(その1)
(第19条の2関係)
第19号様式の2(その2)
(第19条の2関係)
第19号様式の3
(第19条の3関係)
第20号様式
(第20条関係)
第21号様式
(第20条関係)
第22号様式
(第21条関係)
第23号様式
(第22条関係)
第24号様式
(第23条関係)
第25号様式
(第23条関係)
第26号様式
(第24条関係)
第27号様式
(第24条関係)
第28号様式
(第25条関係)
第29号様式(その1)
(第26条関係)
第29号様式(その2)
(第26条関係)
第30号様式
(第28条関係)
第31号様式
(第29条関係)
第32号様式
(第29条関係)
第33号様式
(第32条関係)
第34号様式(その1)
(第33条関係)
第34号様式(その2)
(第33条関係)
第35号様式
(第34条関係)
第35号様式の2
(第34条の2関係)
第36号様式
(第36条関係)
第37号様式
(第38条関係)
第38号様式
(第39条関係)
第39号様式
(第40条関係)
第40号様式
(第43条関係)
第41号様式
(第43条関係)
第42号様式
(第44条関係)
第43号様式
(第44条関係)
第43号様式の2
(第44条の3関係)
第43号様式の3
(第44条の4関係)
第43号様式の4
(第44条の4関係)
第43号様式の5
(第44条の5関係)
第43号様式の6
(第44条の6第1項関係)
第43号様式の7
(第44条の7関係)
第43号様式の8
(第44条の7関係)
第43号様式の9
(第44条の8関係)
第43号様式の10
(第44条の8関係)
第43号様式の11
(第44条の10関係)
第43号様式の12
(第44条の12関係)
第43号様式の13
(第44条の15関係)
第43号様式の14
(第44条の15関係)
第43号様式の15
(第44条の17関係)
第44号様式
(第45条関係)
第44号様式の2
(第45条関係)
第45号様式
(第49条関係)
第46号様式
(第50条関係)
第46号様式の2
(第51条の2関係)
第47号様式
(第52条関係)
第48号様式
(第53条関係)
第49号様式
(第54条関係)
第50号様式
(第55条関係)
第51号様式
(第56条関係)
第52号様式
(第57条関係)
第53号様式
(第58条関係)
第54号様式
(第59条関係)
第55号様式
(第61条関係)
第56号様式
(第61条関係)
第57号様式
(第63条関係)
第58号様式(その1)
(第64条関係)
第58号様式(その2)
(第64条関係)
第59号様式
(第64条関係)
第60号様式
(第64条関係)
第61号様式(その1)
(第65条関係)
第61号様式(その2)
(第65条関係)
第62号様式
(第65条関係)
第63号様式
(第68条関係)
第64号様式
(第69条関係)
第65号様式
(第70条関係)
第66号様式
(第71条関係)
第67号様式
(第72条関係)
第68号様式
(第73条関係)
第69号様式
(第74条関係)
第70号様式
(第75条関係)
第71号様式
(第76条関係)
第72号様式
(第78条関係)
第73号様式
(第79条関係)
第74号様式
(第80条関係)
第75号様式
(第83条関係)
第76号様式
(第83条関係)
第77号様式
(第83条関係)
第78号様式
(第83条関係)
第79号様式
(第83条関係)
第80号様式
(第84条関係)
第81号様式
(第84条関係)
第82号様式
(第84条関係)
第83号様式(その1)
(第84条関係)
第83号様式(その2)
(第84条関係)
第83号様式(その3)
(第84条関係)
第84号様式
(第84条関係)
第84号様式(別紙調査書1)
(第84条関係)
第84号様式(別紙調査書2)
(第84条関係)
第84号様式(別紙調査書3)
(第84条関係)
第85号様式
(第86条関係)
第86号様式
(第86条関係)
第87号様式
(第87条関係)
第88号様式
(第87条関係)
第89号様式
(第87条関係)
第90号様式
(第88条関係)
第91号様式
(第88条関係)
第92号様式
(第88条関係)
第94号様式
(第90条関係)
第95号様式
(第90条関係)
第96号様式
(第91条関係)
第97号様式
(第92条関係)
第98号様式
(第93条関係)
第99号様式
(第93条関係)
第100号様式
(第94条関係)
第101号様式
(第94条関係)
第102号様式
(第94条関係)
第103号様式
(第95条関係)
第104号様式
(第96条関係)
第105号様式
(第97条関係)
第106号様式
(第98条関係)
第107号様式
(第99条関係)
第108号様式
(第99条関係)
第109号様式
(第100条関係)
第110号様式
(第100条関係)
第111号様式
(第100条関係)
第112号様式
(第100条関係)
第113号様式
(第100条関係)
第114号様式
(第100条関係)
第115号様式
(第100条関係)
第116号様式(その1)
(第101条関係)
第116号様式(その2)
(第101条関係)
第116号様式(その3)
(第101条関係)
第116号様式(その4)
(第101条関係)
第117号様式
(第102条関係)
第118号様式
(第103条関係)
第119号様式
(第104条関係)
第120号様式
(第105条関係)
第126号様式(その1)
(第109条関係)
第126号様式(その2)
(第109条関係)
第128号様式
(第111条関係)
第129号様式(その1)
(第111条関係)
第129号様式(その2)
(第111条関係)
第130号様式
(第113条関係)
第131号様式
(第115条関係)
第132号様式
(第116条関係)
第133号様式
(第116条関係)
第134号様式
(第117条関係)
第135号様式
(第118条関係)
第136号様式
(第119条関係)
第137号様式
(第120条関係)
第138号様式
(第121条関係)
第139号様式
(第122条関係)
第140号様式
(第123条関係)
第141号様式
(第125条関係)
第142号様式
(第126条関係)
第143号様式
(第127条関係)
第144号様式(その1)
(第128条関係)
第144号様式(その2)
(第128条関係)
第144号様式(別紙その3)
(第128条関係)
第145号様式
(第129条関係)
第146号様式
(第130条関係)
第147号様式
(第132条関係)
第148号様式
(第134条関係)
第149号様式
(第136条関係)
第150号様式
(第137条関係)
第151号様式
(第138条関係)
第152号様式
(第139条関係)
第153号様式
(第139条関係)
第154号様式
(第140条関係)
第155号様式
(第140条及び第141条関係)
第156号様式
(第141条関係)
第157号様式
(第142条関係)
第158号様式
(第143条関係)
第159号様式
(第145条関係)
第160号様式
(第146条関係)
第161号様式(その1)
(第146条関係)
第161号様式(その2)
(第146条関係)
第162号様式
(第147条関係)