○砂川市介護保険条例施行規則
平成12年3月31日規則第2号
砂川市介護保険条例施行規則
(趣旨)
(備付帳簿)
第2条 市長は、次に掲げる帳簿を備えなければならない。
(1) 被保険者台帳及び受給者台帳
(2) 住所地特例者名簿
(3) 他市町村住所地特例者名簿
(4) 被保険者適用除外者名簿
(5) 保険料賦課台帳
(6) 保険料納付原簿
2 市長は、前項の帳簿を電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)をもって調製することができる。
(被保険者の届出)
第3条 第1号被保険者又は第1号被保険者の属する世帯の世帯主は、第1号被保険者の資格の取得又は喪失の届出をしようとする場合は、必要な書類等を添えて、書面により市長に届け出なければならない。
2 本市に住所を有し、日本国籍を有しない者が65歳に達したときに資格の取得の届出をしようとする場合は、必要な書類等を添えて、書面により市長に届け出なければならない。
3 被保険者が、特例被保険者(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第13条第1項本文に規定する者又は同条第2項各号に掲げる者をいう。以下同じ。)に該当するに至ったとき、又は特例被保険者に該当しなくなったときは、介護保険住所地特例適用・変更・終了届(別記第1号様式)に必要な書類等を添えて、市長に届け出なければならない。
4 被保険者が、介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)第11条第1項の規定に該当しなくなったときは、必要な書類等を添えて、書面により市長に届け出なければならない。
(第2号被保険者の被保険者証の交付)
第4条 市長は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第26条第2項の規定により第2号被保険者から介護保険被保険者証交付申請書(別記第2号様式)が提出されたときは、必要事項を調査確認のうえ、被保険者証を交付するものとする。
第5条 削除
(被保険者証の再交付)
第6条 市長は、省令第27条第1項の規定により介護保険被保険者証等再交付申請書(別記第3号様式)が提出されたときは、被保険者台帳と照合し、必要事項を調査確認のうえ、被保険者証を交付するものとする。
(要介護認定等の申請)
第7条 被保険者のうち、要介護認定、要支援認定、要介護更新認定又は要支援更新認定(以下「要介護認定等」という。)を受けようとする者は、介護保険要介護(更新)認定・要支援(更新)認定申請書(別記第4号様式)に被保険者証を添えて、市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の申請により要介護認定等がなされた場合又は要介護被保険者等に該当しないと認められた場合は、介護保険要介護認定・要支援認定結果通知書(別記第5号様式)により当該申請者に通知するものとする。
(要介護状態及び要支援状態区分の変更の申請等)
第8条 要介護被保険者のうち、法第29条第1項及び法第33条の2第1項の規定により要介護状態及び要支援状態区分の変更の認定の申請を行う者は、介護保険要介護認定・要支援認定区分変更申請書(別記第6号様式)に被保険者証を添えて市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の申請により要介護状態及び要支援状態区分の変更の認定がなされた場合は、介護保険要介護認定・要支援認定区分変更通知書(別記第7号様式)により当該申請者に通知するものとし、要支援状態区分の変更の認定に該当しないと認められた場合は、介護保険要介護認定・要支援認定却下通知書(別記第7号様式の2)により当該申請者に通知するものとする。
(介護給付等対象サービスの種類の指定の変更の申請)
第9条 要介護被保険者等のうち、法第37条第2項の規定により居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスの種類の変更を受けようとする者は、介護保険サービスの種類指定変更申請書(別記第8号様式)に被保険者証を添えて、市長に申請するものとする。
2 市長は、前項の申請により居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスの種類が変更された場合又は当該サービスの種類の変更が認められなかった場合は、介護保険サービスの種類指定変更通知書(別記第9号様式)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
(受給資格証明書の交付)
第10条 市長は、要介護被保険者等が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定により転出の届出を行い、本市に住所を有しなくなったと認めた場合は、介護保険受給資格証明書(別記第10号様式)を当該要介護被保険者等に交付するものとする。
(指定居宅介護支援及び指定介護予防支援の届出)
第11条 要介護被保険者等が、法第41条第4項(法第58条第4項において準用する場合を含む。)に規定する指定居宅介護支援及び指定介護予防支援を受けることにつき届出を行う場合は、介護保険居宅(介護予防)サービス計画作成依頼(変更)届出書(別記第11号様式)に被保険者証を添えて、市長に届け出なければならない。
(要介護旧措置入所者の負担割合の変更)
第12条 施行法第13条第5項第1号の規定により同条第3項に規定する施設介護サービス費(以下「施設介護サービス費」という。)の給付の割合の変更を受けようとする者は、介護保険利用者負担額減額・免除申請書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)(別記第12号様式)に被保険者証を添えて、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、施設介護サービス費の給付の割合の変更の可否を決定し、介護保険利用者負担額減額・免除決定通知書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する経過措置)(別記第13号様式)により当該申請者に通知するものとする。
3 市長は、前項の規定により施設介護サービス費の給付の割合の変更を承認した場合は、当該申請者に対し、介護保険利用者負担額減額・免除認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定証)(別記第14号様式)を交付するものとする。
(利用者負担割合の変更)
第12条の2 法第50条の規定による介護給付の割合又は法第60条の規定による予防給付の割合(以下「介護給付等の割合」という。)の変更を受けようとする者は、介護保険利用者負担額減額・免除申請書(別記第12号様式の2)に被保険者証を添えて、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、介護給付等の割合の変更の可否を決定し、介護保険利用者負担額減額・免除決定通知書(別記第13号様式の2)により当該申請者に通知するものとする。
3 市長は、前項の規定により介護給付等の割合を変更したときは、当該申請者に対し介護保険利用者負担額減額・免除認定証(別記第14号様式の2)を交付するものとする。
4 市長は、介護給付等の割合を変更する場合は、第1項の申請書の提出があった日から12月を超えない範囲で当該介護給付等の割合を変更する期間を定めるものとする。
(居住費及び食費の負担限度額の認定)
第13条 要介護被保険者が法第51条の3第2項第1号及び第2号並びに法第61条の3第2項第1号及び第2号の規定により居住費及び食費の負担限度額に係る認定を受けようとする場合には、介護保険負担限度額認定申請書(別記第15号様式)に被保険者証を添えて、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、負担限度額の認定の可否を決定し、介護保険負担限度額認定決定通知書(別記第16号様式)により当該申請者に通知するものとする。
3 市長は、前項の規定により居住費及び食費の負担限度額の認定を決定した場合は、当該申請者に対し介護保険負担限度額認定証(別記第17号様式)を交付するものとする。
(居住費及び食費の特定負担限度額の認定)
第14条 要介護被保険者とみなされた要介護旧措置入所者及び要介護被保険者である要介護旧措置入所者が施行法第13条第5項第1号及び第2号の規定により居住費及び食費の特定負担限度額の認定を受けようとする場合には、介護保険特定負担限度額認定申請書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)(別記第18号様式)に被保険者証を添えて、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、負担限度額の認定の可否を決定し、介護保険特定負担限度額認定決定通知書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)(別記第19号様式)により当該申請者に通知するものとする。
3 市長は、前項の規定により介護保険特定負担限度額を決定した場合は、当該申請者に対し介護保険特定負担限度額認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定証)(別記第20号様式)を交付するものとする。
(利用者負担割合認定証等の提示)
第15条 前4条の規定により介護保険利用者負担額減額・免除認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定証)、介護保険利用者負担額減額・免除認定証、介護保険負担限度額認定証又は介護保険特定負担限度額認定証(以下「利用者負担限度額認定証等」という。)の交付を受けた者が居宅サービス、介護予防サービス又は施設サービスを受けようとするときは、被保険者証に利用者負担限度額認定証等を添えて、当該居宅サービス若しくは介護予防サービスを受けようとする事業者又は介護保険施設に提示しなければならない。
(居住費及び食費の負担限度額及び特定負担限度額による差額給付)
第16条 省令第83条の8第1項に規定する居住費及び食費の負担限度額又は省令第172条の2に規定する特定負担限度額の給付を受けようとする者は、介護保険居住費及び食費負担限度額・特定負担限度額差額支給申請書(別記第21号様式)に介護保険負担限度額認定証若しくは介護保険特定負担限度額認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定証)及び介護保険施設入所期間を確認できる書類並びに現に支払った負担限度額又は特定負担限度額を証明する書類を添えて市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、給付の認定の可否を決定し、介護保険居住費及び食費負担限度額・特定負担限度額差額支給(不支給)決定通知書(別記第22号様式)により当該申請者に通知するものとする。
3 市長は、前項の居住費及び食費の負担限度額又は特定負担限度額の差額給付を決定した場合は、速やかに給付しなければならない。
(特例居宅介護サービス費等の支給)
第17条 法第42条第1項に規定する特例居宅介護サービス費、法第42条の3第1項に規定する特例地域密着型介護サービス費、法第47条第1項に規定する特例居宅介護サービス計画費、法第49条第1項に規定する特例施設介護サービス費、法第51条の4第1項に規定する特例特定入所者介護サービス費、法第54条第1項に規定する特例介護予防サービス費、法第54条の3第1項に規定する特例地域密着型介護予防サービス費、法第59条第1項に規定する特例介護予防サービス計画費若しくは法第61条の4第1項に規定する特例特定入所者介護予防サービス費又は法第66条第1項の規定により支払方法の変更の記載を受けた者であって、法第41条第1項に規定する居宅介護サービス費、法第42条の2第1項に規定する地域密着型介護サービス費、法第46条第1項に規定する居宅介護サービス計画費、法第51条の3第1項に規定する特定入所者介護サービス費、法第53条第1項に規定する介護予防サービス費、法第54条の2第1項に規定する地域密着型介護予防サービス費、法第58条第1項に規定する介護予防サービス計画費、法第48条第2項及び施行法第13条第5項に規定する施設介護サービス費若しくは法第61条の3第1項に規定する特定入所者介護予防サービス費の支給を受けようとする者は、介護保険特例サービス費等支給申請書(別記第23号様式)にサービスに要した費用に関する証拠書類その他必要書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、支給の可否を決定し、介護保険特例サービス費等支給(不支給)決定通知書(別記第24号様式)により当該申請者に通知するものとする。
3 前2項の規定により支給することと決定された特例居宅介護サービス費等の支給額は、次に定めるものとする。
(1) 特例居宅介護サービス費
法第42条第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90
(2) 特例地域密着型介護サービス費
法第42条の3第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90
(3) 特例介護予防サービス費
法第54条第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90
(4) 特例地域密着型介護予防サービス費
法第54条の3第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90
(5) 特例施設介護サービス費
法第48条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該施設サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に施設サービスに要した費用の額とする。)の100分の90
(6) 施行法第13条第5項に規定する施設介護サービス費
次のア及びイにより算定された額の合計額
ア 施行法第13条第5項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該食事の提供に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事の提供に要した費用の額とする。)から、同号に規定する厚生労働大臣が定める食費の特定負担限度額を控除した額
イ 施行法第13条第5項第2号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居住に要した費用の額を超えるときは、当該現に居住に要した費用の額とする。)から、同号に規定する厚生労働大臣が定める居住費の特定負担限度額を控除した額
(7) 特例居宅介護サービス計画費
法第46条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額
(8) 特例介護予防サービス計画費
法第58条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額
(居宅介護福祉用具購入費等の支給)
第18条 法第44条第1項に規定する居宅介護福祉用具購入費又は法第56条第1項に規定する介護予防福祉用具購入費(以下「居宅介護福祉用具購入費等」という。)の支給を受けようとする者は、介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(別記第25号様式)にサービスに要した証拠書類その他必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、支給の可否を決定し、介護保険特例サービス費等支給(不支給)決定通知書により当該申請者に通知するものとする。
(居宅介護住宅改修費等の支給)
第19条 法第45条第1項に規定する居宅介護住宅改修費又は法第57条第1項に規定する介護予防住宅改修費(以下「居宅介護住宅改修費等」という。)の支給を受けようとする者は、介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(別記第26号様式)にサービスに要した証拠書類その他必要書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、支給の可否を決定し、介護保険特例サービス費等支給(不支給)決定通知書により当該申請者に通知するものとする。
(高額介護サービス費等の支給)
第20条 法第51条に規定する高額介護サービス費又は法第61条に規定する高額介護予防サービス費(以下「高額介護サービス費等」という。)の支給を受けようとする者は、介護保険高額介護(予防)サービス費支給申請書(別記第27号様式)に当該高額介護サービス費等に係るサービスに要した費用の支払いを証する書類を添付して、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、支給の可否を決定し、介護保険特例サービス費等支給(不支給)決定通知書により当該申請者に通知するものとする。
(高額医療合算介護サービス費等の支給)
第20条の2 法第51条の2に規定する高額医療合算介護サービス費又は法第61条の2に規定する高額医療合算介護予防サービス費(以下「高額医療合算介護サービス費等」という。)の支給を受けようとする者は、高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(別記第27号様式の2)を、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに介護保険自己負担額の内容を確認し、当該申請者に対して、介護保険自己負担額証明書(別記第27号様式の3)を交付するものとする。
3 市長は、前項の介護保険自己負担額証明書の交付を受けた者が係る医療保険者又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に規定する後期高齢者医療広域連合による審査を経た後に、高額医療合算介護サービス費等の支給の可否を決定し、高額介護合算療養費等支給(不支給)決定通知書(別記第27号様式の4)により当該申請者に通知するものとする。
(特別徴収額の通知等)
第21条 法第136条に規定する特別徴収額の通知等は、納入通知書(介護保険料額決定通知書)兼特別徴収開始通知書(別記第28号様式)により当該特別徴収対象被保険者に通知するものとする。
(保険料滞納者に係る支払方法の変更)
第22条 市長は、法第66条第1項又は第2項に規定する支払方法変更の記載を行おうとする場合は、介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)予告通知書(別記第29号様式)により弁明の機会を付与し、当該予告通知書によっても滞納が解消されない場合、弁明書(別記第30号様式)の提出がない場合又は提出された弁明書について相当の理由が認められない場合には、介護保険給付の支払方法の変更を決定し、介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)通知書(別記第31号様式)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
2 市長は、前項の規定により提出された弁明書について相当の理由があると認めるとき、又は支払方法変更の記載をする時点において同項に規定する滞納が解消されたときは、当該記載をしないこととし、その旨を介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)非該当通知書(別記第32号様式)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
3 市長は、第1項の規定により支払方法変更の記載を受けた要介護被保険者等が滞納している保険料を完納したときは、被保険者証の提出を求め、支払方法変更の記載を消除するものとする。
4 省令第102条の規定により支払方法変更の記載の消除を受けようとする要介護被保険者等は、介護保険支払方法変更(償還払い化)終了申出書(別記第33号様式)に被保険者証及び介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第31条に規定する特別の事情のある旨を証する書類を添えて、市長に提出しなければならない。
5 市長は、前項の規定による申出があった場合において、令第31条に規定する特別の事情があると認めるときは、支払方法変更の記載を消除するものとし、当該特別の事情があると認められないときは、介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)終了申出結果通知書(別記第34号様式)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
(保険給付の支払の一時差止)
第23条 市長は、第1号被保険者である要介護被保険者等が法第67条第1項又は第2項に規定する場合に該当すると認め、保険給付の一時差止(以下「保険給付の一時差止」という。)の決定をしたときは、介護保険給付の支払一時差止通知書(別記第35号様式)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
2 前項の規定により保険給付の一時差止をされた要介護被保険者等は、令第32条第1項に規定する特別の事情があるときは、被保険者証及び当該特別の事情のある旨を証する書類を添えて、市長に申し出るものとする。
3 市長は、前項の規定による申出があった場合において、令第32条第1項に規定する特別の事情があると認めるときは、保険給付の一時差止を解除して速やかに保険給付を行うものとし、当該特別の事情があると認められないときは、介護保険滞納保険料控除通知書(別記第36号様式)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
4 法第67条第3項及び省令第106条に規定する一時差止に係る保険給付の額から滞納保険料額を控除する場合の通知は、介護保険滞納保険料控除通知書によるものとする。
(医療保険各法の規定による保険料等に未納がある者に対する保険給付の一時差止)
第24条 市長は、保険給付差止の記載(法第68条第1項に規定する保険給付差止の記載をいう。以下同じ。)をしようとする場合は、介護保険給付の支払一時差止等予告通知書(別記第37号様式)により弁明の機会を付与し、同項に規定する未納医療保険料等の完納若しくは著しい減少がないとき、弁明書の提出がないとき、又は提出された弁明書について相当の理由があると認められないときは、当該記載をするとともに、介護保険給付の支払一時差止等処分通知書(別記第38号様式)により当該記載に係る要介護被保険者等に通知するものとする。
2 市長は、前項の規定により提出された弁明書について相当の理由があると認めるとき、又は保険給付差止の記載をする時点において未納医療保険料等の完納若しくは著しい減少があるときは、当該記載をしないこととする。
3 第22条第3項から第5項までの規定は、保険給付差止の記載の消除について準用する。この場合において、同条第3項中「第1項」とあるのは「第24条第1項」と、「滞納している保険料」とあるのは「未納医療保険料等」と、同条第4項中「省令第102条」とあるのは「省令第108条」と、「令第31条」とあるのは「令第32条第2項」と、同条第5項中「前項」とあるのは「第24条第3項において準用する第22条第4項」と読み替えるものとする。
(保険料を徴収する権利が消滅した場合の保険給付の特例)
第25条 市長は、給付額減額等の記載(法第69条第1項に規定する給付額減額等の記載をいう。以下同じ。)をしたときは、介護保険給付額減額通知書(別記第39号様式)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
2 前項の規定により給付額減額等の記載を受けた要介護被保険者等は、令第35条に規定する特別の事情があるときは、介護保険給付額減額免除申請書(別記第40号様式)に被保険者証及び当該特別の事情のある旨を証する書類を添えて、市長に提出するものとする。
3 市長は、前項の申請書の提出があった場合は速やかに審査し、減額免除の可否を決定し、介護保険給付減額措置免除申請結果通知書(別記第40号様式の2)により当該要介護被保険者等に通知するものとし、特別の事情があると認めるときは、併せて給付額減額等の記載を消除するものとする。
(保険料の徴収猶予)
第26条 条例第9条の規定により、保険料の徴収猶予を受けようとする者は、介護保険料減免・徴収猶予申請書(別記第41号様式)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに徴収猶予の可否を決定し、介護保険料徴収猶予決定通知書(別記第42号様式)により、当該申請者に通知しなければならない。
(保険料の減免)
第27条 条例第10条の規定により、保険料の減免を受けようとする者は、介護保険料減免・徴収猶予申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、減免の可否を決定のうえ、介護保険料減免決定通知書(別記第43号様式)により、当該申請者に通知するものとする。
3 前2項の様式により難い特別な事情があると市長が認めたときは、これと異なる様式を用いることができる。
(その他)
第28条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月26日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年1月30日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年10月1日規則第42号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規則第23号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月19日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年11月4日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年7月27日規則第26号)
この規則は、平成27年8月1日から施行する。
附 則(平成27年12月22日規則第33号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附 則(平成28年8月1日規則第41号)
この規則は、平成28年8月1日から施行する。
附 則(平成31年4月19日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年6月17日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月30日規則第15号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年5月6日規則第25号)
この規則は、令和3年5月6日から施行する。
附 則(令和3年6月30日規則第34号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。ただし、別記第15号様式の改正規定は、令和3年8月1日から施行する。
附 則(令和4年3月17日規則第7号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月24日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の別記第17号様式による介護保険負担限度額認定証は、当分の間、改正後の別記第17号様式による介護保険負担限度額認定証に代えて使用することができる。
附 則(令和6年11月29日規則第36号)
この規則は、令和6年12月2日から施行する。
別記第1号様式(第3条関係)
別記第2号様式(第4条関係)
別記第3号様式(第6条関係)
別記第4号様式(第7条関係)
別記第5号様式(第7条関係)
別記第6号様式(第8条関係)
別記第7号様式(第8条関係)
別記第7号様式の2(第8条関係)
別記第8号様式(第9条関係)
別記第9号様式(第9条関係)
別記第10号様式(第10条関係)

別記第11号様式(第11条関係)
別記第12号様式(第12条関係)
別記第12号様式の2(第12条の2関係)
別記第13号様式(第12条関係)
別記第13号様式の2(第12条の2関係)
別記第14号様式(第12条関係)
別記第14号様式の2(第14条の2関係)
別記第15号様式(第13条関係)
別記第16号様式(第13条関係)
別記第17号様式(第13条関係)
別記第18号様式(第14条関係)
別記第19号様式(第14条関係)
別記第20号様式(第14条関係)
別記第21号様式(第16条関係)
別記第22号様式(第16条関係)
別記第23号様式(第17条関係)
別記第24号様式(第17条、第18条、第19条、第20条関係)
別記第25号様式(第18条関係)
別記第26号様式(第19条関係)
別記第27号様式(第20条関係)
別記第27号様式の2(第20条の2関係)

別記第27号様式の3(第20条の2関係)
別記第27号様式の4(第20条の2関係)
別記第28号様式(第21条関係)
別記第29号様式(第22条関係)
別記第30号様式(第22条、第24条関係)
別記第31号様式(第22条関係)
別記第32号様式(第22条関係)
別記第33号様式(第22条関係)
別記第34号様式(第22条関係)
別記第35号様式(第23条関係)
別記第36号様式(第23条関係)
別記第37号様式(第24条関係)
別記第38号様式(第24条関係)
別記第39号様式(第25条関係)
別記第40号様式(第25条関係)
別記第40号様式の2(第25条関係)
別記第41号様式(第26条、第27条関係)
別記第42号様式(第26条関係)
別記第43号様式(第27条関係)